総理府設置法の一部を改正する等の法律

法律第八十号(昭五八・一二・二)

 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第七条)

  第二章 本府

   第一節 審議会(第八条)

   第二節 特別の機関(第九条―第十四条)

  第三章 外局(第十五条・第十六条)

  第四章 職員(第十七条)

  附則

  第三条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「、恩給及び統計」を削り、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同条第五号中「基く」を「基づく」に、「属せしめられた」を「属させられた」に改め、同号を同条第三号とする。

  第二章の章名、同章第一節の節名及び第五条を削る。

  第四条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に、「なさなければ」を「なされなければ」に改め、同条中第一号から第十二号までを削り、第十三号を第一号とし、第十四号を第二号とし、同条第十五号中「はく奪」を「はく奪」に改め、同号を同条第三号とし、同条第十六号から第二十号までを削り、同条第二十一号中「前各号」を「前三号」に、「の外」を「のほか」に、「基き」を「基づき」に、「属せしめられた」を「属させられた」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。

  (総理府の所掌事務)

 第四条 総理府の所掌事務は、次のとおりとする。

  一 官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。

  二 各行政機関の事務の連絡に関すること。

  三 広報に関すること。

  四 世論の調査に関すること。

  五 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)及び引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の施行に関すること。

  六 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の施行に関すること。

  七 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の施行に関すること。

  八 栄典制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。

  九 勲位及び勲章に関すること。

  十 褒章に関すること。

  十一 記章その他の賞件に関すること。

  十二 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

  十三 旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和四十二年法律第一号)の施行に関すること。

  十四 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で総理府の所掌に属させられた事務

  第五条の二を削り、第六条を次のように改める。

  (内閣官房長官及び内閣官房副長官)

 第六条 内閣官房長官は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助け、府務を整理し、並びに総理府(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている機関を除く。次条第二項において同じ。)所管の事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理し、各部局及び機関の事務を監督する。

 2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣の定めるところにより、前項の内閣官房長官の職務を助ける。

  第六条の二及び第六条の三を削り、第七条を次のように改める。

  (総理府次長)

 第七条 総理府に、総理府次長を置く。

 2 総理府次長は、府務について内閣官房長官及び内閣官房副長官を補佐し、命を受けて総理府の各部局及び機関の事務を総括する。

  第七条の次に次の章名及び節名を付する。

    第二章 本府

     第一節 審議会

  第八条を次のように改める。

  (審議会)

 第八条 本府に、次の審議会を置く。

   売春対策審議会

   港湾調整審議会

 2 売春対策審議会は、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて売春対策に関する重要事項を調査審議する。

 3 港湾調整審議会は、港湾に関する各行政機関の施策のうち総合調整を要するものに関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議し、及び内閣総理大臣に意見を述べ、並びに港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の定めるところにより、労働大臣に意見を述べる。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項に掲げる審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他これらの審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

  第九条及び第二章第二節を削り、第八条の次に次の節名を付する。

     第二節 特別の機関

  第二章第三節の節名、第十六条及び第十六条の二を削り、第十六条の三第二項中「わが国」を「我が国」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の五条を加える。

 (中央防災会議)

 第十条 本府に、中央防災会議を置く。

 2 中央防災会議の組織及び所掌事務については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の定めるところによる。

  (中央駐留軍関係離職者等対策協議会)

 第十一条 本府に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会を置く。

 2 中央駐留軍関係離職者等対策協議会の組織及び所掌事務については、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の定めるところによる。

  (公害対策会議)

 第十二条 本府に、公害対策会議を置く。

 2 公害対策会議の組織及び所掌事務については、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)の定めるところによる。

  (消費者保護会議)

 第十三条 本府に、消費者保護会議を置く。

 2 消費者保護会議の組織及び所掌事務については、消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の定めるところによる。

  (中央交通安全対策会議)

 第十四条 本府に、中央交通安全対策会議を置く。

 2 中央交通安全対策会議の組織及び所掌事務については、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の定めるところによる。

  第十七条中「基いて」を「基づいて」に、「左の通り」を「次のとおり」に、「行政管理庁」を「総務庁」に改め、第三章中同条を第十五条とする。

  第十八条中「定の」を「定めの」に、「除く外」を「除くほか」に、「基く」を「基づく」に改め、同条の表中

行政管理庁

行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)

 を

総務庁

総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)

 に改め、同条を第十六条とする。

  第十九条から第二十一条までを削る。

  第二十二条の見出しを「(職員)」に改め、同条中「総務長官及び総務副長官を除く外、」を削り、「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加え、第四章中同条を第十七条とする。

  附則中第四項を削り、第五項を第四項とする。


 (行政管理庁設置法の廃止)

第二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)は、廃止する。


 (国家行政組織法の一部改正)

第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中「行政管理庁」を「総務庁」に改める。


 (恩給法の一部改正)

第四条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「総理府恩給局長」を「総務庁ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長」に改める。

  第十三条第一項中「総理府恩給局長」を「前条ニ規定スル局長」に改める。

  第十五条第一項中「内閣総理大臣」を「総務庁長官」に、「恩給審査会」を「政令ヲ以テ定ムル審査会(以下審査会ト称ス)」に改め、同条第二項を削る。

  第二十条第二項第二号中「、総理府総務長官、総理府総務副長官」を削る。

  第四十六条第三項、第四十六条ノ二第三項及び第四十八条第三号中「恩給審査会」を「審査会」に改める。


 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 従前の規定による総理府総務長官及び総理府総務副長官については、前条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「総理府恩給局長以外の者」を「恩給法第十二条に規定する局長以外の者」に、「総理府恩給局長に対して」を「同条に規定する局長に対して」に改める。

  附則第十六項中「内閣総理大臣」を「総務庁長官」に改める。

第七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の二中「恩給審査会」を「恩給法第十五条の政令で定める審査会」に改める。

  附則第三十五条の二第一項中「援護審査会」を「同条第一項の政令で定める審査会」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第三項中「因り」を「より」に、「内閣総理大臣又は総理府恩給局長」を「総務庁長官又は恩給法第十二条に規定する局長」に改める。


 (統計法の一部改正)

第八条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条及び第三条第三項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第四条第一項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改め、同条第三項中「前項の期間の中間において、行政管理庁長官の承認を得たときは」を「総務庁長官は、必要があると認めたときは、前項の期間の中間において」に改める。

  第七条第一項中「左に」を「次に」に、「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「但し、第十六条但書」を「ただし、第十六条ただし書」に改め、同条第二項及び第三項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第八条第一項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第九条中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第十条第五項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「但し」を「ただし」に、「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改め、同項第四号中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改め、同項第五号中「外、行政管理庁長官」を「ほか、総務庁長官」に改める。

  第十一条を次のように改める。

  (総務庁長官が行う統計調査)

 第十一条 総務庁長官が行う統計調査については、第七条第三項及び第八条第三項の規定は、適用しない。

 2 前項に定めるもののほか、総務庁長官が行う統計調査に対するこの法律の適用に関しては、第九条中「関係各行政機関の長又はその他のものの行う指定統計調査」とあるのは「指定統計調査」と、「意見を内閣総理大臣に上申し、又はこれらのものに対して、その改善につき勧告することができる」とあるのは「その改善を図るものとする」とする。

  第十三条及び第十五条第二項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第十六条中「但し、行政管理庁長官」を「ただし、総務庁長官」に改める。

  第十六条の二中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第十八条の二中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「統計主幹(行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第五条第一項の統計主幹をいう。)」を「総務庁において統計に関する事務を所掌する職にある者で政令で定めるもの」に改める。

  第十九条の二第二項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「の外」を「のほか」に、「漏し」を「漏らし」に改める。


 (統計法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (国会法の一部改正)

第十条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「、総理府総務副長官」を削り、「但し」を「ただし」に、「基き」を「基づき」に改める。

  第四十二条第二項中「少くとも」を「少なくとも」に、「但し」を「ただし」に改め、「、総理府総務副長官」を削る。


 (国家公務員法の一部改正)

第十一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 削除


 (社会保障制度審議会設置法の一部改正)

第十二条 社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条に次の一項を加える。

 4 前三項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、政令で定める。


 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)

第十三条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「左の」を「次の」に改め、同条の表中国立国会図書館支部総理府統計局図書館の項を削り、

国立国会図書館支部行政管理庁図書館

行政管理庁

 を

国立国会図書館支部総務庁図書館

総務庁

 

 

国立国会図書館支部総務庁統計図書館

総務庁

 に改める。

 (弁護士法の一部改正)

第十四条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「但し」を「ただし」に改め、「、総理府総務副長官」を削る。


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第十五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「左に」を「次に」に改め、同条第五号の二を削る。

  第三条第二項中「及び総理府総務副長官」を削る。

  別表第一官職名の欄中「総理府総務副長官」を削る。


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「、内閣官房副長官及び総理府総務副長官」を「及び内閣官房副長官」に改める。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第十七条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「基き」を「基づき」に、「総理府統計局」を「総務庁」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第十八条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項中「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第一号中「、総理府総務副長官」を削る。

 (北海道開発法の一部改正)

第十九条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「総理府北方対策本部長」を「総務庁北方対策本部長」に改める。

 (資金運用部資金法の一部改正)

第二十条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「総理府の附属機関として」を「総理府に、」に改める。

 (外務省設置法の一部改正)

第二十一条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条」を「第六条の二」に改める。

  第一章中第六条の次に次の一条を加える。

  (海外移住審議会)

 第六条の二 外務省に、海外移住審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 2 審議会は、内閣総理大臣、外務大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議する。

 3 審議会の委員その他の政令で定める職員は、外務大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

 4 前二項に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

 (統計報告調整法の一部改正)

第二十二条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「当つて」を「当たつて」に、「もつぱら」を「専ら」に改める。

  第三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「文教施設、医療施設その他の国家行政組織法第八条」を「文教研修施設、医療更生施設その他の国家行政組織法第八条の二」に改める。

  第四条第一項中「左の」を「次の」に、「除く外」を「除くほか」に、「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に、「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第五条第一項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第六条、第八条及び第九条中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第十条第一項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第十一条第四項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (総務庁長官が行う統計報告の徴集)

 第十二条の二 総務庁長官が行う統計報告の徴集については、第九条第二項及び第三項、第十条第二項並びに第十一条の規定は、適用しない。

 2 前項に定めるもののほか、総務庁長官が行う統計報告の徴集に対するこの法律の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

  一 第六条第二項中「理由を付した文書」とあるのは、「文書」とする。

  二 第九条第一項中「当該行政機関の長に対し、当該統計報告の徴集について変更を求めることができる」とあるのは、「当該統計報告の徴集について所要の変更を行うものとする」とする。

  三 第十条第一項中「当該行政機関の長に対し、当該統計報告の徴集の中止又は変更を求めることができる」とあるのは、「当該統計報告の徴集を中止し、又は変更するものとする」とする。

  第十三条第一項中「行政管理庁」を「総務庁」に改める。

  第十四条中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に、「統計主幹(行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第五条第一項の統計主幹をいう。)」を「統計法第十八条の二に規定する者」に改める。

 (地方制度調査会設置法の一部改正)

第二十三条 地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「第八条第一項」を「第八条」に、「基き、総理府の附属機関として」を「基づき、総理府に」に改める。


 (青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法の一部改正)

第二十四条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総理府に、附属機関として」を「総務庁に」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第二十五条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「総理府恩給局長」を「恩給法第十二条に規定する局長」に、「但し」を「ただし」に改める。


 (警察法の一部改正)

第二十六条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第一項中「左の各号に」を「次に」に、「総理府恩給局長」を「総務庁ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長」に、「第十六条」を「同法第十六条」に、「第五十九条」を「同法第五十九条」に改める。

 (雇用審議会設置法の一部改正)

第二十七条 雇用審議会設置法(昭和三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総理府に、附属機関として」を「労働省に」に改める。

  第二条第二項中「内閣総理大臣」の下に「、労働大臣」を加える。

  第三条第二項、第六条第二項及び第七条第二項中「のうちから」の下に「、労働大臣の申出により」を加える。

  第十条を削り、第十一条を第十条とする。

 (国会議員互助年金法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二十八条 次に掲げる法律の規定中「総理府恩給局長」を「恩給法第十二条に規定する局長」に改める。

 一 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条の二第三項、第二十一条第一項及び第二十七条

 二 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十六条

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第二十九条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「総理府総務長官」を「内閣官房長官」に改める。

 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)

第三十条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総理府」を「科学技術庁」に改める。

  第四条中「総理府に、附属機関として」を「科学技術庁に」に改める。

  第十条を削る。

  第十一条中「前四条」を「前三条」に改め、同条を第十条とする。

 (科学技術会議設置法等の一部改正)

第三十一条 次に掲げる法律の規定中「、附属機関として」を削る。

 一 科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第一条

 二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十六条第一項

 三 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十二条第一項


 (農業基本法の一部改正)

第三十二条 農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条」を「第二十九条」に改める。

  第二十五条中「総理府に、附属機関として」を「農林水産省に」に改める。

  第二十六条中「内閣総理大臣」の下に「、農林水産大臣」を加える。

  第二十七条第二項中「のうちから」の下に「、農林水産大臣の申出により」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

  第二十九条を削り、第三十条を第二十九条とする。

 (災害対策基本法の一部改正)

第三十三条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項中「、総理府総務長官」を削る。

 (観光基本法の一部改正)

第三十四条 観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。

  第十八条中「総理府に、附属機関として」を「運輸省に」に改める。

  第十九条中「内閣総理大臣」の下に「、運輸大臣」を加える。

  第二十条第二項中「のうちから」の下に「、運輸大臣の申出により」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、運輸大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

  第二十二条を削り、第二十三条を第二十二条とする。

 (中小企業基本法の一部改正)

第三十五条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条」を「第三十二条」に改める。

  第二十八条中「総理府に、附属機関として」を「通商産業省に」に改める。

  第二十九条中「内閣総理大臣」の下に「、通商産業大臣」を加える。

  第三十条第二項中「のうちから」の下に「、通商産業大臣の申出により」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、通商産業大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

  第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とする。

 (沿岸漁業等振興法の一部改正)

第三十六条 沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「総理府に、附属機関として」を「農林水産省に」に改める。

  第十三条中「内閣総理大臣」の下に「、農林水産大臣」を加える。

  第十四条第二項中「のうちから」の下に「、農林水産大臣の申出により」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

  第十六条を削り、第十七条を第十六条とする。

 (林業基本法の一部改正)

第三十七条 林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条」を「第二十六条」に改める。

  第二十二条中「総理府に、附属機関として」を「農林水産省に」に改める。

  第二十三条中「内閣総理大臣」の下に「、農林水産大臣」を加える。

  第二十四条第二項中「のうちから」の下に「、農林水産大臣の申出により」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

  第二十六条を削り、第二十七条を第二十六条とする。

 (行政相談委員法の一部改正)

第三十八条 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「行政管理庁長官」を「総務庁長官」に改め、同項第一号中「行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第二条第十二号」を「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」に、「行政管理庁又は」を「総務庁又は」に改める。

 (心身障害者対策基本法の一部改正)

第三十九条 心身障害者対策基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「総理府に、附属機関として」を「厚生省に」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」の下に「、厚生大臣」を加える。

  第二十八条第二項及び第四項中「のうちから」の下に「、厚生大臣の申出により」を加える。


 (交通安全対策基本法の一部改正)

第四十条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十号中「第八条第一項」を「第八条から第八条の三まで」に改める。

  第十四条第一項中「、附属機関として」を削る。

  第十五条第三項中「及び総理府総務長官」を削り、同条第五項中「内閣総理大臣官房」を「総務庁」に、「運輸大臣官房」を「運輸省」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第一項中「総理府」を「総務庁」に改める。


 (国民生活安定緊急措置法の一部改正)

第四十二条 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「総理府に、附属機関として」を「経済企画庁に」に改める。


 (臨時行政改革推進審議会設置法の一部改正)

第四十三条 臨時行政改革推進審議会設置法(昭和五十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、附属機関として」を削る。

  第七条第一項中「行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第二条第四号の二」を「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

 (職員の引継ぎ)

2 この法律の施行の際、現に総理府本府の部局若しくは機関で政令で定めるものの職員又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。


 (経過措置)

3 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

4 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。

5 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

公務員制度審議会

恩給審査会

地域改善対策協議会

青少年問題審議会

統計審議会

総務庁

国民生活安定審議会

経済企画庁

放射線審議会

科学技術庁

海外移住審議会

外務省

中央心身障害者対策協議会

厚生省

農政審議会

沿岸漁業等振興審議会

林政審議会

農林水産省

中小企業政策審議会

通商産業省

観光政策審議会

運輸省

雇用審議会

労働省

6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・自治大臣署名)

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