昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律
法律第六十七号(昭五八・一一・二九)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 昭和五十八年分の所得税に係る所得控除等の特例(第三条―第七条)
第三章 昭和五十七年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例(第八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十八年分の所得税について、その負担を軽減するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
二 非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者をいう。
三 配偶者控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ所得税法第八十三条第三項に規定する配偶者控除、同法第八十四条第三項に規定する扶養控除又は同法第八十六条第二項に規定する基礎控除をいう。
第二章 昭和五十八年分の所得税に係る所得控除等の特例
(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除等の特例)
第三条 居住者の昭和五十八年分の所得税に係る配偶者控除、扶養控除及び基礎控除については、所得税法第八十三条第一項及び第八十四条第一項中「二十九万円」とあるのは「三十万円」と、「三十五万円」とあるのは「三十六万円」と、同法第八十六条第一項中「二十九万円」とあるのは「三十万円」とする。
2 居住者の昭和五十八年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十二号から第三十四号の二までの規定の適用については、同項第三十二号中「五十二万円」とあるのは「五十三万円」と、同項第三十三号ロ中「二十九万円」とあるのは「三十万円」と、同号ハ中「金額と当該金額の十分の九に相当する金額との合計額」とあるのは「金額の二倍に相当する金額」とする。
(非居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除の特例)
第四条 非居住者の昭和五十八年分の所得税に係る所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の額の計算については、同条中「の規定」とあるのは、「の規定(昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和五十八年法律第六十七号)第三条(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除等の特例)の規定を含む。)」とする。
(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る年末調整の特例)
第五条 居住者の昭和五十八年中に支払の確定した給与等(所得税法第百九十条第一号に規定する給与等をいう。)に対する同条の規定(同法別表第七を含む。)の適用については、同条第二号ハ中「の規定」とあるのは、「の規定(昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律第三条(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除等の特例)の規定を含む。)」とする。
(昭和五十八年分の所得税に係る租税特別措置法の適用の特例)
第六条 昭和五十八年分の所得税に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、同法第二十五条第二項中「までの規定」とあるのは「までの規定(昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和五十八年法律第六十七号。以下この章において「昭和五十八年臨時特例法」という。)第三条の規定を含む。次条第一項において同じ。)」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「の規定(昭和五十八年臨時特例法第三条の規定を含む。)」と、同法第二十五条の二第二項第二号中「規定により」とあるのは「規定(昭和五十八年臨時特例法第三条の規定を含む。)により」と、同法第四十一条の十四第一項中「同法第八十三条第一項」とあるのは「昭和五十八年臨時特例法第三条第一項の規定により読み替えられた所得税法第八十三条第一項」と、同条第二項中「同条第一項」とあるのは「昭和五十八年臨時特例法第三条第一項の規定により読み替えられた所得税法第八十四条第一項」とする。
(政令への委任)
第七条 前条に定めるもののほか、この法律(次章を除く。)の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律(次章を除く。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 昭和五十七年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例
(昭和五十七年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例)
第八条 前章の規定による昭和五十八年分の所得税の負担の軽減に必要な財源の確保を図るため、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十七年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(年末調整の特例に関する経過措置)
第二条 第五条の規定は、昭和五十八年中に支払うべき同条に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。ただし、同年中に支払うべき所得税法第二十九条に規定する年金については、当該年金に係る同法第百九十条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後であるものについて適用する。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第三条 施行日前に昭和五十八年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき第二章(第五条を除く。)の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(大蔵・内閣総理大臣署名)