昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法律第六十号(昭五三・五・三一)
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の九の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の十 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額とし、三十八万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
一 退職年金又は廃疾年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
6 第二項から前項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年六月分以後、その額を、第二項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「五年」とあるのは、「十三年」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子及び孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
8 第一条の六第五項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。
9 前条第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の九の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の十 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額とし、四百五十六万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第六十号。以下「昭和五十三年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十三年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第一号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十三年六月分以後、その額を、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項及び前項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の九の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十二の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十二万二千円に満たないものについては、その改定額を六十二万二千円とする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十二万二千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十二万二千円に改定する。
第四条の七第一項中「次条」を「第五条」に改め、同項第三号中「以下この条において」を「第五条を除き、以下」に改め、同条第三項中「及び」を「又は」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の八 昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の十又は第二条の十の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は次条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じてそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
三 遺族年金 次のイからへまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからへまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの 十六万九千円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)」と、「孫が七十歳」とあるのは「孫が六十歳」と、同条第三項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
3 昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の十、第二条の十又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 第一項第三号イに掲げる年金 三十六万円
二 第一項第三号ロに掲げる年金 二十七万円
三 第一項第三号ハに掲げる年金 十八万円
4 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第四項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十三年六月一日」と読み替えるものとする。
第五条第一項第一号中「三万六千円」を「四万八千円」に改め、同項第二号中「六万円」を「七万二千円」に改め、同項第三号中「二万四千円」を「三万六千円」に改める。
第六条の五の次に次の一条を加える。
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第六条の六 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額とし、三十八万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の六第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の六第一項に」と読み替えるものとする。
3 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の六第三項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の六第三項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の六第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和五十二年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第八条中「第三条の九」を「第三条の十」に改める。
別表第二の十一の次に次の一表を加える。
別表第二の十二(第三条の十関係)
改定前の年金額 |
改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から 八八、二〇〇円まで |
四六六、五〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 |
四八五、九〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 |
五五二、一〇〇円 |
一二九、六〇〇円 |
六二二、二〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
七二〇、二〇〇円 |
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項の表中
「 |
第一級 |
六二、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
六四、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円以上 六六、〇〇〇円未満 |
||
第三級 |
六八、〇〇〇円 |
六六、〇〇〇円以上 七〇、〇〇〇円未満 |
」 |
を
「 |
第一級 |
六六、〇〇〇円 |
六七、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
六八、〇〇〇円 |
六七、〇〇〇円以上 七〇、〇〇〇円未満 |
」 |
に、「第四級」を「第三級」に、「第五級」を「第四級」に、「第六級」を「第五級」に、「第七級」を「第六級」に、「第八級」を「第七級」に、「第九級」を「第八級」に、「第十級」を「第九級」に、「第十一級」を「第十級」に、「第十二級」を「第十一級」に、「第十三級」を「第十二級」に、「第十四級」を「第十三級」に、「第十五級」を「第十四級」に、「第十六級」を「第十五級」に、「第十七級」を「第十六級」に、「第十八級」を「第十七級」に、「第十九級」を「第十八級」に、「第二十級」を「第十九級」に、「第二十一級」を「第二十級」に、「第二十二級」を「第二十一級」に、「第二十三級」を「第二十二級」に、「第二十四級」を「第二十三級」に、「第二十五級」を「第二十四級」に、「第二十六級」を「第二十五級」に、「第二十七級」を「第二十六級」に、「第二十八級」を「第二十七級」に、「第二十九級」を「第二十八級」に、「第三十級」を「第二十九級」に、「第三十一級」を「第三十級」に、「第三十二級」を「第三十一級」に、「第三十三級」を「第三十二級」に、「第三十四級」を「第三十三級」に、「第三十五級」を「第三十四級」に、「第三十六級」を「第三十五級」に、「第三十七級」を「第三十六級」に、
「 |
第三十八級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五五、〇〇〇円以上 |
」 |
を
「 |
第三十七級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五五、〇〇〇円以上 三六五、〇〇〇円未満 |
|
第三十八級 |
三七〇、〇〇〇円 |
三六五、〇〇〇円以上 三七五、〇〇〇円未満 |
||
第三十九級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七五、〇〇〇円以上 |
」 |
に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「四百三十二万円」を「四百五十六万円」に改め、同項第二号中「四・四八三」を「四・八〇一」に、「一万七千九百円」を「一万九千二百円」に改める。
第四条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「八十歳未満の者にあつては」を「の者にあつては、」に、「五年」を「十三年」に改め、「、八十歳以上の者にあつては九十分の一に三百分の二(その超える年数が十年を超える場合におけるその十年を超える部分の年数については、三百分の一)を」を削る。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第五条の改正規定並びに第四条、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定及び附則第九項の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(旧法の規定による遺族年金等に係る加算に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(標準給与に関する経過措置)
4 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十三年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が六万七千円以上であるものを除く。)又は三十六万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十六万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
5 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の漂準給与は、同月から昭和五十三年九月までの各月の標準給与とする。
(掛金に関する経過措置)
6 附則第四項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十三年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
7 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百五十六万円」とあるのは、「四百三十二万円」と読み替えるものとする。
8 第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年五月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年六月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百五十六万円」とあるのは、「四百五十六万円(昭和五十三年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、四百三十二万円)」と読み替えるものとする。
(昭和五十三年四月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
9 当分の間、改正後の年金額改定法第四条の八及び第五条の規定は、昭和五十三年四月一日(改正後の年金額改定法第五条の規定については、同年六月一日)以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。
(政令への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(文部・内閣総理大臣署名)