酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭五三・四・二七)
(酒税法の一部改正)
第一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「、第八条第三号及び第十八条第一項第二号」を「及び第八条第三号」に改め、同条第八号中「左に」を「次に」に改め、「二十一度未満」の下に「(イに掲げる酒類については、エキス分の度数を問わない。)」を加える。
第十八条の見出し中「こうじの製造又は販売業の開廃等」を「販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項中「又はこうじの販売業者」を削り、同項を同条とする。
第十九条の見出し中「相続等」を「相続」に改め、同条第一項中「。第四項において同じ。」を削り、同条第四項及び第五項を削る。
第二十二条第一項第一号中「三十四万九千円」を「四十一万百円」に、「二万千八百二十円」を「二万五千六百四十円」に、「二十六万千七百二十円」を「三十万七千五百四十円」に、「二十万四百円」を「二十一万四千二百円」に、「一万二千九百三十円」を「一万三千八百二十円」に、「十四万八千六百八十円」を「十五万八千九百二十円」に改め、同項第三号中「四万八千六百円」を「五万三千四百円」に、「二千七百三十円」を「二千九百九十円」に、「六万二千二百五十円」を「六万八千三百五十円」に、「一万三百二十円」を「一万千三百七十円」に、「三万五千円」を「三万八千五百円」に改め、同項第四号中「五万五千三百円」を「五万八千円」に、「二千五百二十円」を「二千六百四十円」に、「三万百円」を「三万千六百円」に改め、同項第五号中「十二万九千六百円」を「十六万千百円」に改め、同項第六号中「七万七千円」を「九万五千七百円」に、「二万九千三百円」を「三万六千二百円」に、「二万四千円」を「二万九千八百円」に、「五万八千七百円」を「七万二千九百円」に、「四千九百円」を「六千八十円」に改め、同項第七号中「百十三万六千九百円」を「百四十一万三千二円」に、「二万四千四百六十円」を「三万四百十円」に、「五十二万五千四百円」を「六十五万二千八百円」に、「二万三千二百四十円」を「二万八千八百八十円」に、「十四万八千円」を「十八万三千九百円」に、「一万八千円」を「二万二千三百七十円」に改め、同項第八号中「十四万八千円」を「十八万三千九百円」に、「一万八千円」を「二万二千三百七十円」に、「五十二万五千四百円」を「六十五万二千八百円」に、「二万三千二百四十円」を「二万八千八百八十円」に、「百十三万六千九百円」を「百四十一万三千二百円」に、「二万四千四百六十円」を「三万四百十円」に、「十八万千円」を「二十二万四千九百円」に、「四千九百円」を「六千八十円」に改め、同項第九号中「十八万三千四百円」を「二十二万七千九百円」に、「一万二千二百三十円」を「一万五千二百円」に、「五万八千七百円」を「七万二千九百円」に、「四千九百円」を「六千八十円」に改め、同項第十号中「十二万九千六百円」を「十六万千百円」に、「八万九千二百円」を「十一万九百円」に、「四万八千九百円」を「六万七百円」に、「五万八千七百円」を「七万二千九百円」に、「四千九百円」を「六千八十円」に改め、同条第二項中「六千百円」を「七千五百円」に改め、同条第三項の表清酒の項中「三十四万九千円」を「四十一万百円」に、「二十万四百円」を「二十一万四千二百円」に改め、同表しようちゆうの項中「四万八千六百円」を「五万三千四百円」に改め、同表みりんの項中「五万五千三百円」を「五万八千円」に改め、同表果実酒類の項中「七万七千円」を「九万五千七百円」に、「五万八千七百円」を「七万二千九百円」に改め、同表ウイスキー類の項中「百十三万六千九百円」を「百四十一万三千二百円」に、「五十二万五千四百円」を「六十五万二千八百円」に、「十四万八千円」を「十八万三千九百円」に改め、同表スピリッツ類の項中「十四万八千円」を「十八万三千九百円」に、「十八万千円」を「二十二万四千九百円」に改め、同表リキュール類の項及び雑酒の項中「五万八千七百円」を「七万二千九百円」に改め、同条第四項中「6,100円」を「7,500円」に改める。
第三十条の四第一項中「同項第七号」を「同条第一項第七号」に改める。
第四十六条中「、もろみ若しくはこうじの製造者(第十八条第一項第三号に規定する者を除く。第五十三条において同じ。)又は酒類若しくはこうじ」を「若しくはもろみの製造者又は酒類」に改める。
第四十九条第三項中「左に」を「次に」に、「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改める。
第五十三条第一項各号列記以外の部分中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改め、「若しくはこうじ」を削り、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「、こうじ」を削り、同項第二号中「又はこうじ」を削り、同項第三号中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同項第七号中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同号を同項第六号とし、同条第二項中「第六号」を「第四号」に改め、同条第三項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改め、同条第五項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五十九条第一項第一号中「第十八条第五項」を「第十八条」に改める。
第六十条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り上げる。
(清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正)
第二条 清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「昭和四十八年十一月三十日まで」を「酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)の施行の日から昭和五十六年十一月三十日まで」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 経営の改善その他清酒製造業の近代化を図るための事業
第七条第二項中「製成数量」を「移出数量(政令で定めるものを除く。)」に、「こえる」を「超える」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第三条第八号及び第二十二条の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 昭和五十三年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(果実酒に係る製造免許等の経過措置)
第三条 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定により雑酒とされていたもののうち、酒税法第三条第八号の改正規定の施行により果実酒として分類されることになる酒類につき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、改正後の酒税法(以下「新法」という。)の規定により果実酒(エキス分二十一度以上のものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過措置)
第四条 次に掲げる酒類のうち、指定日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
一 清酒一級、しようちゆう甲類、本直し、ビール及び雑酒
二 前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
(未納税引取り等に係る経過措置)
第五条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた前条各号に掲げる酒類について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
酒税法第二十八条の二第一項 |
同法第二十八条の二第六項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第六条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第四条各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを指定日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖繩県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第四条各号に掲げる酒類が沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第一項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十三年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれの月の末日を納期限として、これを徴収する。
5 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。) 同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合 当該酒類製造者
(罰則に係る経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)