租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭五三・五・一九)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条の十四第四号イ中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同日以後になされる寄附について適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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