駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭五三・四・二八)
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年」を「二十五年」に改め、同項ただし書中「行なわれる」を「行われる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣臨時代理・労働大臣署名)
法律第三十四号(昭五三・四・二八)
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年」を「二十五年」に改め、同項ただし書中「行なわれる」を「行われる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣臨時代理・労働大臣署名)