駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭五三・四・二八)

 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第三項中「二十年」を「二十五年」に改め、同項ただし書中「行なわれる」を「行われる」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣臨時代理・労働大臣署名) 

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