著作権法の一部を改正する法律
法律第四十九号(昭五三・五・一八)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「次条各号」を「次条第一号又は第二号」に改める。
第八条に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、条約により我が国が保護の義務を負うレコード
第九十六条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第八条第三号に掲げるレコードについては、領布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。
第九十七条第一項中「行なつた」を「行つた」に、「著作隣接権」を「第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権」に改める。
第百二条第四項中「第九十六条」を「第九十六条第一項」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された改正後の著作権法第八条第三号に掲げるレコードについては、適用しない。
(文部・内閣総理大臣署名)