計量法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭五三・五・一八)
計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「温度」の下に「、物質量」を、「電気抵抗」の下に「、電気のコンダクタンス」を加え、「照射線量、騒音レベル」を「照射線量、吸収線量、騒音レベル」に、「力率、吸収線量」を「力率」に改める。
第三条各号列記以外の部分中「温度」の下に「、物質量」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 物質量の計量単位は、モルとする。
モルは、〇・〇一二キログラムの炭素一二の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量とし、要素粒子又は要素粒子の集合体を特定して使用する。
第五条各号列記以外の部分中「電気抵抗」の下に「、電気のコンダクタンス」を、「照射線量」の下に「、吸収線量」を加え、同条第六号中「、ニュートン毎平方メートル」の下に「又はパスカル」を加え、「ニュートン毎平方メートルは」を「ニュートン毎平方メートル又はパスカルは」に改め、同条第十六号中「ニュートン秒毎平方メートル」の下に「又はパスカル秒」を加え、「速度こう配」を「速度こう配」に改め、同条第十九号中「モル濃度」を「モル毎立方メートル」に、「一、〇〇〇グラム分子」を「一モル」に、「表わした」を「表した」に、「表わされる」を「表される」に改め、同条第二十七号の次に次の一号を加える。
二十七の二 電気のコンダクタンスの計量単位は、ジーメンスとする。
ジーメンスは、一アンぺアの電流が流れる導体の二点間の電圧が一ボルトであるときに、その二点間の電気のコンダクタンスをいう。
第五条第四十一号中「壊変毎秒」の下に「又はベクレル」を加え、同条第四十三号中「レントゲン」を「クーロン毎キログラム」に、「一〇、〇〇〇分の二・五八クーロン」を「一クーロン」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四十三の二 吸収線量の計量単位は、グレイとする。
グレイは、電離性放射線の照射により物質一キログラムにつき一ジュールのエネルギーが与えられるときの吸収線量をいう。
第六条第一項第十一号中「の二ュートン毎平方メートル」の下に「又パスカル」を加え、「一〇〇、〇〇〇ニュートン毎平方メートル」を「ニュートン毎平方メートル又はパスカルの一〇〇、〇〇〇倍」に改め、同項第二十号中「ニュートン秒毎平方メートル」の下に「又はパスカル秒」を加え、同項中第二十二号の四を第二十二号の五とし、第二十二号の三の次に次の一号を加える。
二十二の四 前条第十九号のモル毎立方メートルの補助計量単位は、モル毎リットルとする。
モル毎リットルは、溶液一リットル中に溶質一モルを含有する溶液の濃度をいう。
第六条第一項第三十号中「の壊変毎秒」の下に「又はベクレル」を加え、「三七、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇壊変毎秒」を「壊変毎秒又はベクレルの三七、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇倍」に改め、同項に次の二号を加える。
三十二 前条第四十三号のクーロン毎キログラムの補助計量単位は、レントゲンとする。
レントゲンは、クーロン毎キログラムの一〇、〇〇〇分の二・五八をいう。
三十三 前条第四十三号の二のグレイの補助計量単位は、ラドとする。
ラドは、グレイの一〇〇分の一をいう。
第九条中「力率、吸収線量」を「力率」に改める。
第十二条中「第三条第六号」を「第三条第七号」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 速さ計(政令で定めるものを除く。)
第十二条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 流量計(政令で定めるものを除く。)
別表中「別表」を「別表(第二百二十二条関係)」に改め、同表第一号中「二〇、〇〇〇」を「四二、〇〇〇」に改め、同表第二号中「一〇、〇〇〇」を「二一、〇〇〇」に改め、同表第三号中「一〇、〇〇〇」を「二二、〇〇〇」に改め、同表第四号中「五、〇〇〇」を「一一、〇〇〇」に改め、同表第五号中「四、〇〇〇」を「八、〇〇〇」に改め、同表第六号中「二、〇〇〇」を「四、〇〇〇」に改め、同表第七号中「一〇、〇〇〇」を「二三、〇〇〇」に改め、同表第八号中「五、〇〇〇」を「一一、五〇〇」に改め、同表第十号中「四、〇〇〇」を「八、〇〇〇」に改め、同表第十二号中「八〇〇」を「九〇〇」に改め、同表第十五号中「八〇、〇〇〇」を「一三〇、〇〇〇」に改め、同表第十六号中「四〇、〇〇〇」を「六五、〇〇〇」に改め、同表第十七号(1)中「五〇、〇〇〇」を「八八、〇〇〇」に改める。
別表第十七号(5)中「一〇〇、〇〇〇」を「一、一〇〇、〇〇〇」に改め、同号(6)を次のように改める。
(6) 速さ計 |
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イ 機械式回転型速さ計又は電気式回転型速さ計 |
一〇〇、〇〇〇 |
ロ その他の速さ計 |
一、一〇〇、〇〇〇 |
別表第十七号中(19)を(20)とし、(18)を(19)とし、(17)を(18)とし、(16)を(17)とし、(15)を(16)とし、(14)を(15)とし、(13)を(14)とし、(12)を(13)とし、(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)を(10)とし、(8)の次に次のように加える。
(9) 流量計 |
一、一〇〇、〇〇〇 |
別表第十八号(1)中「五〇〇」を「七〇〇」に改め、同号(4)中「一、〇〇〇」を「一、三〇〇」に改める。
別表第十八号(5)中「五〇、〇〇〇」を「二二〇、〇〇〇」に改め、同号(6)を次のように改める。
(6) 速さ計 |
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イ 機械式回転型速さ計及び電気式回転型速さ計 |
五〇〇 |
ロ その他の速さ計 |
二二〇、〇〇〇 |
別表第十八号中(19)を(20)とし、(18)を(19)とし、(17)を(18)とし、(16)を(17)とし、(15)を(16)とし、(14)を(15)とし、(13)を(14)とし、(12)を(13)とし、同号(11)中「二、〇〇〇」を「二、三〇〇」に改め、同号中(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)を(10)とし、(8)の次に次のように加える。
(9) 流量計 |
二二〇、〇〇〇 |
別表第二十号中「一五〇、〇〇〇」を「一七〇、〇〇〇」に改める。
別表第二十二号(5)中「六〇、〇〇〇」を「五一〇、〇〇〇」に改め、同号(6)を次のように改める。
(6) 速さ計 |
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イ 機械式回転型速さ計及び電気式回転型速さ計 |
六〇〇 |
ロ その他の速さ計 |
五一〇、〇〇〇 |
別表第二十二号中(16)を(17)とし、(15)を(16)とし、(14)を(15)とし、(13)を(14)とし、(12)を(13)とし、(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)を(10)とし、(8)の次に次のように加える。
(9) 流量計 |
五一〇、〇〇〇 |
別表第二十三号(5)中「六〇、〇〇〇」を「五一〇、〇〇〇」に改め、同号(6)を次のように改める。
(6) 速さ基準器 |
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イ 基準回転計 |
三〇、〇〇〇 |
ロ その他の速さ基準器 |
五一〇、〇〇〇 |
別表第二十三号中(19)を(20)とし、(18)を(19)とし、(17)を(18)とし、(16)を(17)とし、(15)を(16)とし、同号(14)中「一〇、〇〇〇」を「一九、〇〇〇」に改め、同号中(14)を(15)とし、(13)を(14)とし、(12)を(13)とし、(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)を(10)とし、(8)の次に次のように加える。
(9) 流量基準器 |
五一〇、〇〇〇 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表中「別表」を「別表(第二百二十二条関係)」に改める改正規定、同表第一号から第八号まで、第十号、第十二号、第十五号、第十六号、第十七号(1)並びに第十八号(1)及び(4)の改正規定、同号(11)の改正規定中「二、〇〇〇」を「二、三〇〇」に改める部分、同表第二十号の改正規定並びに同表第二十三号(14)の改正規定中「一〇、〇〇〇」を「一九、〇〇〇」に改める部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に次に掲げる計量器の製造の事業を行っている者は、この法律の施行の日から六月間は、第十三条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
一 改正後の第十二条第六号に掲げる速さ計(改正前の同号に掲げる機械式回転型速さ計及び電気式回転型速さ計を除く。)
二 改正後の第十二条第八号の二に掲げる流量計
3 この法律の施行の際現に前項各号に掲げる計量器の修理の事業を行つている者は、この法律の施行の日から六月間は、第三十一条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(工業技術院設置法の一部改正)
5 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「レントゲン」を「クーロン毎キログラム」に、「行なう」を「行う」に改める。
(通商産業・内閣総理大臣署名)