人質による強要行為等の処罰に関する法律
法律第四十八号(昭五三・五・一六)
(人質による強要)
第一条 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。
第二条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。
(人質殺害)
第三条 第一条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
(国外犯)
第四条 前三条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(航空機の強取等の処罰に関する法律の一部改正)
2 航空機の強取等の処罰に関する法律の一部を次のように改める。
第一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二条中「第一項又は第三項」を削る。
(法務・内閣総理大臣署名)