簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び資金運用部資金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭五三・五・八)
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第一条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改め、同項第一号、第三号及び第五号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第六号中「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行」を「銀行」に改め、同項第八号中「貸付」を「貸付け」に改める。
(資金運用部資金法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 資金運用部資金法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第八条の規定により昭和五十二年度以後に資金運用部に預託された資金(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第七項の規定による預託金となつたものを含み約定期間が一年未満のものを除く。以下この項において「預託金」という。)に対しては、法第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、昭和五十三年度以後当分の間、年五分九厘(当該預託金が同条第四項第三号から第五号までの規定により利子を付するものであるときは、年五分四厘)の利率に附則第四項の規定により付する特別の利子の利率と同一の利率(その利率が年一厘未満であるときは、年一厘)を加算した率に相当する利率により利子を付する。ただし、約定期間が七年以上の預託金(約定期間満了前に払戻しをするものを除く。)、預託後一年未満の期間内に払戻しをする預託金、預託されていた期間が一年以上七年未満の預託金で第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以上である場合に払戻しをするもの及び預託されていた期間が一年以上七年未満の預託金で、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額未満でありその差額が当該預託金の額以下である場合に払戻しをするもののうち当該差額に相当する部分以外の部分に対しては、この限りでない。
一 当該預託金の払戻しの直前までに当該年度において払戻しをした預託金の合計額
二 当該預託金の払戻しの直前において簡易生命保険及郵便年金特別会計法第八条の規定により当該年度分の余裕金として預託されている資金(約定期間が一年未満のものを除く。)の額
附則第七項中「前項各号の規定による利子」を「前項の規定により付する利子」に改め、「払戻しをする日」の下に「のほか、毎年三月三十一日及び九月三十日」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)