昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭五三・五・三一)

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七第二項中「この項及び第四項、次条第三項及び第七項、第一条の九第二項及び第四項、第一条の十第二項及び第四項並びに第一条の十の二第一項から第三項まで、第五項及び第七項」を「第一条の十一の二まで」に改める。

  第一条の十の二の次に次の二条を加える。

  (昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の十一 第一条の十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(第一条の十第四項若しくは第七項の規定若しくは前条第五項、第八項、第十項若しくは第十一項の規定又は第一条の十第十項若しくは前条第十五項において準用する第一条第六項の規定により第一条の十第四項各号若しくは前条第五項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、それぞれ第一条の十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第九項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十二万二千円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十六万六千五百円

  二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円

  三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 三十三万七千九百円

   ロ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金 三十一万千円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十三万三千三百円

 5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 6 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 7 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第五項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 8 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。

 10 第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。

 11 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 第一条の十一の二 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和五十三年六月分以後、その額を、同条第一項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 六十二万二千円

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 三十六万円

   ロ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金 三十一万千円

 3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十三年六月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

 4 前条第一項若しくは第四項の規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 6 前条第一項、第四項、第六項若しくは第八項の規定又は第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。

 7 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の十の二」を「第二条の十一の二」に改める。

  第二条の十の二の次に次の二条を加える。

  (昭和五十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の十一 第二条の十第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(同条第三項の規定又は第二条の十第十項若しくは前条第十一項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第二条の十第一項又は前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十四」と読み替えるものとする。

 2 第一条の十一第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。

 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)

  二 殉職年金 七十四万六千円

  三 障害遺族年金 五十五万九千五百円

 4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。

 5 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。

 6 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については九万六千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万七千六百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り六万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 7 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万七千六百円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 8 第一条の十一第九項の規定は、第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

 9 第一条の十一第十項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。

 10 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 第二条の十一の二 第一条の十一の二第一項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第七項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、第一条の十一の二第一項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は障害遺族年金」と、「同条第一項」とあるのは「第二条の十一第一項」と読み替えるものとする。

 2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十六に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十五万円を加えた額)

  二 殉職年金 八十万四千円

  三 障害遺族年金 六十万三千円

 3 前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十三年六月分以後、同条第一項又は前二項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に三万六千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては四万八千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては七万二千円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。

  一 殉職年金 八十五万二千円

  二 障害遺族年金 六十五万千円

 4 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。

 5 前条第六項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第二条の十一の二第二項第一号」と読み替えるものとする。

 6 前条第七項の規定は、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項第二号に掲げる額」とあるのは「第二条の十一の二第二項第二号に掲げる額」と、「第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第三項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第三項第二号又は」とあるのは「同条第二項第二号又は」と読み替えるものとする。

 7 第一条の十一の二第六項の規定は、前条第一項の規定又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、第一条の十一の二第六項中「第一項」とあるのは、「第一項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と、「同条第一項」とあるのを「第二条の十一第一項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

 8 第一条第六項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第三条の十の二の次に次の二条を加える。

  (昭和五十三年度における旧法による年金の額の改定)

 第三条の十一 第一条の十一の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十一の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

 第三条の十一の二 第一条の十一の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十一の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

  第四条第一項中「第十条」を「第十条の二」に改め、「以下同じ。)」の下に「(第十条の二において「昭和三十五年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条第五項中「及び第十条第三項」を「、第十条第三項及び第十条の二第十一項」に改める。

  第五条の五第一項中「第五条の十まで」の下に「及び第十条の二」を加える。

  第六条第一項中「第六条の五まで」の下に「及び第十条の二」を加える。

  第七条第一項中「第七条の四まで」の下に「及び第十条の二」を加える。

  第八条第一項中「及び第八条の三」を「、第八条の三及び第十条の二」に改める。

  第九条第一項中「次条」を「次条及び第十条の二」に改める。

  第十条第一項中「遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十一年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十三年度における新法による年金等の額の改定)

 第十条の二 昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第十一項及び第十四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(廃疾年金にあつてはこれを受ける者が退職をした日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職をした日とする。)以後にその額に算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。

  一 昭和三十五年三月三十一日以前の年金又は昭和四十五年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を第四条の十第一項又は第五条の十第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号又は第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち仮定新法の俸給年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)

  二 昭和四十七年三月三十一日以前の年金又は昭和四十八年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を第六条の五第一項又は第七条の四第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)

  三 昭和四十九年三月三十一日以前の年金又は昭和五十年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を第八条の三第一項又は第九条の二第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第八条第一項各号又は第九条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)

  四 昭和五十一年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)

  五 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)

 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円

  二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円

  三 遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第四項、第七項及び第九項において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからへまでに掲げる額

   イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円

   ロ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のものの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円

   ハ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万九千円

   ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十一万千円

   ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円

   へ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円

 3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四条の九第三項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 5 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 6 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 7 次の各号に掲げる遺族年金については、第一項から第五項までの規定の適用を受けて改定された額(新法第八十八条の五又は第三項若しくは第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十六万円

  二 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円

  三 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十八万円

 8 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四条の九第三項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

 9 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。

 10 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第八項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 11 前各項の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 12 昭和五十二年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、第二項から第十項までの規定に準じて年金の額を改定する。

 13 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 14 第五条の十第五項、第六条の五第五項、第七条の四第五項、第八条の三第五項、第九条の二第五項又は前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第十項まで及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十五条の二 昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 四十三万三千二百二十四円

  二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十一年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第十一条の五第一項第二号、第十二条の四第一項第二号、第十三条の三第一項第二号、第十四条の二第一項第二号又は前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額

   ロ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額

 2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合において準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条の二第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第二の二」とあるのは「新法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の新法別表第二の二)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 第十一条の五第四項、第十二条の四第四項、第十三条の三第四項、第十四条の二第四項又は前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十六条中「第一条の十の二」を「第一条の十一の二」に、「第二条の十の二」を「第二条の十一の二」に、「第三条の十の二」を「第三条の十一の二」に、「第十条」を「第十条の二」に改める。

  第十七条中「第十五条」を「第十五条の二」に、「第三条の十の二」を「第三条の十一の二」に改める。

  第十八条中「第十五条」を「第十五条の二」に改める。

  別表第一の十三の次に次の一表を加える。

 別表第一の十四(第一条の十一、第二条の十一関係)

別表第一の十三の仮定俸給

仮定俸給

五九、四四〇

六三、七一〇

六一、八九〇

六六、三三〇

六三、四一〇

六七、九六〇

六四、九四〇

六九、六〇〇

六六、六八〇

七一、四五〇

六九、一三〇

七四、〇八〇

七一、二五〇

七六、三五〇

七三、二三〇

七八、四六〇

七五、六三〇

八一、〇三〇

七八、〇四〇

八三、六二〇

八〇、六九〇

八六、四五〇

八三、三六〇

八九、三〇〇

八六、六八〇

九二、八六〇

八八、八〇〇

九五、一三〇

九一、五四〇

九八、〇六〇

九四、二〇〇

一〇〇、九〇〇

九九、五一〇

一〇六、五八〇

一〇〇、九三〇

一〇八、一〇〇

一〇五、〇一〇

一一二、四七〇

一一〇、四三〇

一一八、二八〇

一一六、四三〇

一二四、六八〇

一一九、四八〇

一二七、九六〇

一二二、四〇〇

一三一、〇八〇

一二六、五六〇

一三五、五三〇

一二九、〇二〇

一三八、一六〇

一三六、一四〇

一四五、七八〇

一三九、六七〇

一四九、五五〇

一四三、三七〇

一五三、五一〇

一五〇、四八〇

一六一、一二〇

一五七、六七〇

一六八、八一〇

一五九、五二〇

一七〇、七九〇

一六五、四五〇

一七七、一四〇

一七三、八七〇

一八六、一四〇

一八二、二〇〇

一九五、〇六〇

一八七、三四〇

二〇〇、五七〇

一九二、三六〇

二〇五、九三〇

二〇二、五五〇

二一六、八三〇

二一二、五二〇

二二七、五〇〇

二一四、四七〇

二二九、五九〇

二二二、二七〇

二三七、九三〇

二三二、一二〇

二四八、四八〇

二四一、九四〇

二五八、九八〇

二五一、六九〇

二六九、四二〇

二五七、八二〇

二七五、九八〇

二六四、三九〇

二八三、〇一〇

二七七、〇二〇

二九六、五二〇

二八九、七九〇

三一〇、一八〇

二九六、二三〇

三一七、〇七〇

三〇二、三二〇

三二三、五八〇

三一四、七七〇

三三六、九一〇

三二〇、四三〇

三四二、九八〇

三二七、〇一〇

三五〇、〇一〇

三三八、九〇〇

三六二、七三〇

三五一、九三〇

三七六、五三〇

三五八、六三〇

三八三、二三〇

三六四、九六〇

三八九、五六〇

三七一、六〇〇

三九六、二〇〇

三七八、〇三〇

四〇二、六三〇

三九一、〇〇〇

四一五、六〇〇

四〇三、九九〇

四二八、五九〇

四一〇、四二〇

四三五、〇二〇

四一七、〇〇〇

四四一、六〇〇

備考

年金額の算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給の額が四一七、〇〇〇円を超える場合においては、その額に、二四、六〇〇円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の十三の次に次の一表を加える。

 別表第三の十四(第二条の十一関係)

別表第一の十四の下欄に掲げる仮定俸給

二六九、四二〇円以上のもの

二三・〇割

二四八、四八〇円を超え二六九、四二〇円未満のもの

二三・八割

二三七、九三〇円を超え二四八、四八〇円以下のもの

二四・五割

二二九、五九〇円を超え二三七、九三〇円以下のもの

二四・八割

一六一、一二〇円を超え二二九、五九〇円以下のもの

二五・〇割

一五三、五一〇円を超え一六一、一二〇円以下のもの

二五・五割

一三八、一六〇円を超え一五三、五一〇円以下のもの

二六・一割

一一二、四七〇円を超え一三八、一六〇円以下のもの

二六・九割

一〇八、一〇〇円を超え一一二、四七〇円以下のもの

二七・四割

一〇〇、九〇〇円を超え一〇八、一〇〇円以下のもの

二七・八割

九八、〇六〇円を超え一〇〇、九〇〇円以下のもの

二九・〇割

九五、一三〇円を超え九八、〇六〇円以下のもの

二九・三割

八三、六二〇円を超え九五、一三〇円以下のもの

二九・八割

七四、〇八〇円を超え八三、六二〇円以下のもの

三〇・二割

七一、四五〇円を超え七四、〇八〇円以下のもの

三〇・九割

六九、六〇〇円を超え七一、四五〇円以下のもの

三一・九割

六七、九六〇円を超え六九、六〇〇円以下のもの

三二・七割

六六、三三〇円を超え六七、九六〇円以下のもの

三三・〇割

六三、七一〇円を超え六六、三三〇円以下のもの

三三・四割

六三、七一〇円のもの

三四・五割

  別表第四の十四の次に次の二表を加える。

 別表第四の十五(第二条の十一関係)

障害の等級

年金額

一級

二、九三二、〇〇〇円

二級

二、四〇〇、〇〇〇円

三級

一、九二九、〇〇〇円

四級

一、四八一、〇〇〇円

五級

一、一五一、〇〇〇円

六級

八九九、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、四八一、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇五、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

 別表第四の十六(第二条の十一の二関係)

障害の等級

年金額

一級

二、九九二、〇〇〇円

二級

二、四六〇、〇〇〇円

三級

一、九八九、〇〇〇円

四級

一、五三一、〇〇〇円

五級

一、二〇一、〇〇〇円

六級

九四九、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、五三一、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、七六〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条の五第一項中「三万六千円」を「四万八千円」に、「六万円」を「七万二千円」に、「二万四千円」を「三万六千円」に改める。

  第百条第三項中「三十六万円」を「三十八万円」に改める。

  第百二十四条の三第六項第二号中「復帰組合員が」の下に「公務傷病によらないで」を加える。

  附則第三条の二中「四年」を「六年」に改める。

  附則第十三条の二第三項第一号中「及び第三号」を「から第四まで」に改め、同条第四項中「(第七十六条の二第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

  附則第十四条の二中「四年」を「六年」に改める。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号中「第十一条第五項」を「第十一条第四項」に、「第二十二条第四項」を「第二十二条第三項」に、「第三十一条第四項」を「第三十一条第三項」に改める。

  第十一条第二項中「五年」を「十三年」に改め、同条第三項を削り、同条第四項各号列記以外の部分中「第二項又は」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項第三号中「第二項又は」を削り、「第二項(第二号を除く。)又は前項」を「同項(第二号を除く。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第十二条第一項第一号中「第五項」を「第四項」に改め、同項第二号中「若しくは第三項」を削る。

  第二十二条第二項中「五年」を「十三年」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第十一条第六項」を「第十一条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第十一条第六項及び第七項の規定は、新法第八十一条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、第十一条第六項中「第二項各号」とあるのは「第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、同条第七項中「第四項」とあるのは「第二十二条第三項」と読み替えるものとする。

  第二十二条第六項を削る。

  第三十一条第二項中「五年」を「十三年」に改め、「三百分の一)」の下に「に相当する金額」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とする。

  第三十一条の二中「第四項」を「第三項」に、「第六項」を「第五項」に、「第八項」を「第六項」に改める。

  第三十二条の三第二項中「六十歳」を「五十五歳」に、「又は前項」を「及び前項」に改める。

  第三十三条第一項第一号中「ない場合」の下に「又は扶養遺族が一人である場合」を加え、「七十二万円」を「八十五万二千円」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「七十五万六千円」を「八十七万六千円」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「「七十二万円」とあり、「七十三万二千円」とあり、及び「七十五万六千円」」を「「八十五万二千円」とあり、及び「八十七万六千円」」に、「六十九万六千円」を「八十万四千円」に改め、同条第三項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に改める。

  第四十五条第二項中「五年」を「十三年」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「算定した金額」の下に「(前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第十一条第五項」を「第十一条第四項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「第五項において準用する第十一条第五項」を「第四項において準用する第十一条第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第四十五条の二の二中「第五項」を「第四項」に改める。

  第四十六条第一項中「及び第三項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第四十八条中「、同条第三項中「同項各号」とあるのは「同項第一号」と」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第四十八条の二第一項中「第四項及び第六項」を「第三項及び第五項」に、「並びに前条」を「、前条」に、「から第四項まで及び同条第五項から第八項まで」を「及び第三項並びに同条第四項から第六項まで」に改める。

  別表中「二、四八五、四〇〇円」を「二、七二二、四〇〇円」に、「一、六二八、四〇〇円」を「一、七九三、四〇〇円」に、「一、〇八五、四〇〇円」を「一、二一一、四〇〇円」に改め、同表の備考二中「十二万円」を「十五万円」に改め、同表の備考三中「八万四千円」を「九万六千円」に、「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「五万四千円」を「六万円」に改める。


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第十号中「第二条の十の二」を「第二条の十一の二」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十八条の五第一項の改正規定及び第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第三十三条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

2 附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。


 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第八十八条の五第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。


 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)

第三条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十三年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。


 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次条において「改正後の施行法」という。)第七条第一項第一号、第十一条第二項から第七項まで、第十二条第一項第一号及び第二号、第二十二条第二項から第五項まで、第三十一条第二項から第六項まで、第三十一条の二、第四十五条第二項から第七項まで、第四十五条の二の二、第四十六条第一項、第四十八条並びに第四十八条の二第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。


 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第五条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。

2 昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合は、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。


 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)

第六条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 六十二万二千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円

  ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円

 二 法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円

 三 法の規定による遺族年金(法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第三項、第六項及び第八項において同じ。) 次のイからへまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからへまでに掲げる額

  イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円

  ロ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円

  ハ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十六万九千円

  ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十一万千円

  ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円

  へ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円

2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

3 法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。

4 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

5 法の規定による退職年金又は廃疾年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に掲げる額に改定する。

6 昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

 一 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十六万円

 二 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十七万円

 三 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十八万円

7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

 一 遺族である子が一人いる場合 四万八千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 七万二千円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

8 法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。

9 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その者を第七項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

10 第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。


 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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