検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十九号(昭四八・九・二六)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「一号から八号までの俸給を受ける検事及び」の下に「第九条に定める俸給月額の俸給又は」を加える。

 附則に次の一条を加える。

第九条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、二十七万五千円とすることができる。

 別表を次のように改める。

別表

区分

俸給月額

検事総長

七五〇、〇〇〇円

次長検事

五二〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

五六〇、〇〇〇円

その他の検事長

五二〇、〇〇〇円

検事

一号

五〇〇、〇〇〇円

二号

四四〇、〇〇〇円

三号

四一〇、〇〇〇円

四号

三四五、〇〇〇円

五号

三〇〇、〇〇〇円

六号

二七五、〇〇〇円

七号

二四〇、〇〇〇円

八号

二二〇、〇〇〇円

九号

一七八、八〇〇円

十号

一五九、九〇〇円

十一号

一四七、〇〇〇円

十二号

一三五、五〇〇円

十三号

一二四、四〇〇円

十四号

一一六、八〇〇円

十五号

一〇八、五〇〇円

十六号

一〇三、四〇〇円

十七号

九三、一〇〇円

十八号

八八、八〇〇円

十九号

八二、八〇〇円

二十号

七九、四〇〇円

 

副検事

一号

二四〇、〇〇〇円

二号

一八八、八〇〇円

三号

一七八、八〇〇円

四号

一五九、九〇〇円

五号

一四七、〇〇〇円

六号

一三五、五〇〇円

七号

一二四、四〇〇円

八号

一一六、八〇〇円

九号

一〇八、五〇〇円

十号

一〇三、四〇〇円

十一号

九三、一〇〇円

十二号

八八、八〇〇円

十三号

八二、八〇〇円

十四号

七九、四〇〇円

十五号

七四、〇〇〇円

十六号

六九、六〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 検察官が昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣・法務大臣署名) 

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