中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律
法律第百十五号(昭四八・一〇・一五)
(中小企業基本法の一部改正)
第一条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号イ中「五千万円(商業」を「一億円(小売業」に、「、一千万円」を「一千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については三千万円」に改め、同号ロ中「商業」を「小売業」に、「、五十人」を「五十人、卸売業を主たる事業とする事業者については百人」に改める。
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正)
第三条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第二号中「五千万円」を「一億円」に改め、同項第三号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第四条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「卸売業若しくは」を削り、「、五十人」を「五十人、卸売業を主たる事業とする事業主については百人」に改める。
(中小企業近代化促進法の一部改正)
第五条 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業主たる事業として営むもの」を加える。
(中小企業指導法の一部改正)
第六条 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(中小企業振興事業団法の一部改正)
第七条 中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(中小企業特恵対策臨時措置法の一部改正)
第八条 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同項第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(下請代金支払遅延等防止法の一部改正)
第九条 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項及び第四項第一号中「五千万円」を「一億円」に改める。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第十条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第五項第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同項第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「及び資本の額若しくは出資の総額が三千万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が百人以下の法人若しくは個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第十一条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)
第十二条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同項第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
(下請中小企業振興法の一部改正)
第十三条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「五千万円」を「一億円」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号ノ三中「千万円」の下に「(卸売業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ三千万円)」を、「五十人」の下に「(卸売業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ百人)」を加え、同項第三号及び第四号中「五千万円」を「一億円」に改め、同項第五号中「千万円」の下に「(酒類卸売業者ニ付テハ三千万円)」を、「五十人」の下に「(酒類卸売業者ニ付テハ百人)」を加え、同項第六号中「五千万円」を「一億円」に改め、同項第七号中「千万円(」を「三千万円(小売業又ハサービス業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ千万円、」に、「五千万円」を「一億円」に、「五十人(」を「百人(小売業又ハサービス業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ五十人、」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第十五条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「五千万円」を「一億円」に、「商業」を「小売業」に、「、一千万円」を「一千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については三千万円」に改め、「五十人」の下に「、卸売業を主たる事業とする事業者については百人」を加え、同項第二号中「五千万円」を「一億円」に改め、同項第五号中「一千万円」の下に「(卸売業を主たる事業とする事業者については、三千万円)」を、「五十人」の下に「(卸売業を主たる事業とする事業者については、百人)」を加え、同項第六号中「五千万円」を「一億円」に改め、「一千万円」の下に「(酒類卸売業者については、三千万円)」を、「五十人」の下に「(酒類卸売業者については、百人)」を加え、同項第七号中「五千万円」を「一億円」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第十六条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「五千万円」を「一億円」に、「商業」を「小売業」に、「、一千万円」を「一千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については三千万円」に改め、「五十人」の下に「、卸売業を主たる事業とする事業者については百人」を加え、同条第二号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第四号中「一千万円」の下に「(卸売業を主たる事業とする事業者については、三千万円)」を、「五十人」の下に「(卸売業を主たる事業とする事業者については、百人)」を加え、同条第五号中「五千万円」を「一億円」に改め、「一千万円」の下に「(酒類卸売業者については、三千万円)」を、「五十人」の下に「(酒類卸売業者については、百人)」を加え、同条第六号中「五千万円」を「一億円」に改める。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第十七条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第二項中「一億円」を「三億円」に改める。
(国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部改正)
第十八条 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「五千万円」を「一億円」に改め、同条第二号中「商業」を「小売業」に改め、「もの」の下に「並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条及び附則別表の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)の施行後」と読み替えるものとする。
3 この法律の施行の際現に存する商工組合に関する中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項(同法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行後一年間は、第十一条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する中小企業等協同組合法の罰則の適用については、なお従前の例による。
5 第九条の規定の施行前にした行為に対する下請代金支払遅延等防止法の罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・労働・建設大臣署名)