法務省設置法の一部を改正する法律

法律第百六号(昭四八・一〇・一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第十二号の二を削る。

 第十三条の十三中「及び沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)」を削る。

 別表三札幌法務局の項中「恵庭市」を「恵庭市 伊達市」に改め、「江部乙町」を削り、同表函館地方法務局の項中「函館市」を「函館市 亀田市」に改める。

 別表四旭川刑務所の項中「北海道上川郡東鷹栖町」を 「旭 川 市」に改め、同表松山刑務所の項中「松 山 市」を 「愛媛県温泉郡重信町」に改める。

 別表五交野女子学院の項中「大阪府北河内郡交野町」を「交 野 市」に改め、同表和泉少年院の項中「南海町」を「阪南町」に改め、同表豊ヶ岡農工学院の項中「愛知県愛知郡豊明町」を「豊 明 市」に改め、同表中豊浦医療少年院の項を削り、

紫明女子学院

歌志内市

紫明女子学院

歌志内市

月形少年院

北海道樺戸郡月形町

に改める。

 別表十二中札幌入国管理事務所根室港出張所の項を削り、

仙台入国管理事務所釜石港出張所

釜石市

仙台入国管理事務所釜石港出張所

釜石市

仙台入国管理事務所大船渡港出張所

大船渡市

仙台入国管理事務所石巻港出張所

石巻市

に、

東京入国管理事務所立川出張所

立川市

東京入国管理事務所立川出張所

立川市

東京入国管理事務所日立港出張所

日立市

に改め、同表東京入国管理事務所木更津港出張所の項中「千葉県君津郡君津町」を「君津市」に改め、同表東京入国管理事務所直江津港出張所の項中「直江津市」を「上越市」に改め、同表名古屋入国管理事務所名古屋空港出張所の項中「豊山村」を「豊山町」に改め、同表中

名古屋入国管理事務所七尾港出張所

七尾市

名古屋入国管理事務所七尾港出張所

七尾市

名古屋入国管理事務所金沢港出張所

金沢市

に、

神戸入国管理事務所尼崎港出張所

尼崎市

神戸入国管理事務所尼崎港出張所

尼崎市

神戸入国管理事務所東播磨港出張所

加古川市

に、

福岡入国管理事務所津久見港出張所

津久見市

福岡入国管理事務所津久見港出張所

津久見市

福岡入国管理事務所佐伯港出張所

佐伯市

に、

福岡入国管理事務所三角港出張所

熊本県宇土郡三角町

福岡入国管理事務所三角港出張所

熊本県宇土郡三角町

福岡入国管理事務所八代港出張所

八代市

に改め、同表鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所の項中「鹿児島市」を「鹿児島県姶良郡溝辺町」に改め、同表中鹿児島入国管理事務所和泊港出張所の項を削り、

那覇入国管理事務所名護出張所

名護市

那覇入国管理事務所名護出張所

名護市

那覇入国管理事務所金武港出張所

石川市

那覇入国管理事務所嘉手納出張所

コザ市

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表四の改正規定中松山刑務所に係る部分並びに別表五の改正規定中豊浦医療少年院に係る部分及び月形少年院に係る部分は、それぞれ公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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