昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する法律

法律第百二十号(昭四八・一二・一七)

1 昭和四十八年度に限り、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十九条の三の規定の適用については、同条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の二百」とあるのは「百分の二百三十」とする。

2 一般職給与法第十九条の三及び前項の規定により昭和四十九年三月に支給を受けるべき期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

 一 前項の規定を適用しないものとした場合に一般職給与法第十九条の三の規定により昭和四十九年三月に支給を受けることとなる期末手当の額

 二 昭和四十八年十二月に支給を受けた期末手当の額に二百三十分の三十を乗じて得た額

3 昭和四十八年十二月二日以後に新たに一般職給与法第十九条の三の規定の適用を受ける職員となつた者(人事院が定める職員を除く。)に対して昭和四十九年三月に支給する期末手当については、第一項の規定は、適用しない。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和四十八年十二月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に一般職給与法の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、一般職給与法及びこの法律の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

4 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項の規定の適用については、この法律の規定は、一般職給与法の規定とみなす。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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