防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法律第百十六号(昭四八・一〇・一六)
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「十七万九千人」を「十八万人」に、「三万八千三百二十三人」を「四万千三百八十八人」に、「四万千六百五十七人」を「四万四千五百七十五人」に、「二十五万九千五十八人」を「二十六万六千四十六人」に改める。
第十四条に次の一号を加える。
七 自衛隊離職者就職審査会に関すること。
第十四条の二に次の一号を加える。
四 防衛医科大学校に関すること。
第三十一条中
「 |
技術研究本部 |
」 |
調達実施本部 |
を
「 |
防衛医科大学校 |
」 |
技術研究本部 |
||
調達実施本部 |
||
自衛隊離職者就職審査会 |
に改める。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(防衛医科大学校)
第三十三条の二 防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者を教育訓練する機関とする。
2 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行なう。
3 第一項の教育訓練の修業年限は、六年とする。
4 第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。
5 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育を行なう大学の教員の資格の例による。
6 防衛医科大学校は、埼玉県に置く。
7 防衛医科大学校の内部組織、設備、編制その他の事項については、総理府令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育を行なう大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該基準の例による。
(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験受験資格)
第三十三条の三 防衛医科大学校卒業生は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条の規定の適用については、同条第一号に規定する者とみなす。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(自衛隊離職者就職審査会)
第三十七条の二 自衛隊離職者就職審査会は、自衛隊法の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどる機関とする。
2 自衛隊離職者就職審査会は、委員五人で組織する。
3 委員は、防衛庁の職員である者のうちから一人、人事院の職員である者のうちから一人、総理府本府の職員である者のうちから一人及び学識経験のある者のうちから二人を、長官が任命する。
4 委員は、非常勤とする。
5 自衛隊離職者就職審査会に、会長一人を置く。会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員がこれを選挙する。
6 会長は、会務を総理する。
7 前各項に定めるもののほか、自衛隊離職者就職審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条第一項中「防衛大学校」の下に「、防衛医科大学校」を加え、同条第二項中「の員数」を「及び防衛医科大学校の学生(第三十三条の二第一項の教育訓練を受けている者をいう。)の員数」に改める。
第六十一条第一項中「防衛施設中央審議会」を「自衛隊離職者就職審査会、防衛施設中央審議会」に、「「審議会の委員」」を「「審査会等の委員」」に改め、同条第三項中「審議会」を「審査会等」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「統合幕僚会議及び附属機関」の下に「(自衛隊離職者就職審査会を除く。)」を加え、同条第五項中「並びに」の下に「自衛隊離職者就職審査会、」を加える。
第五条第一項中「附属機関」の下に「(自衛隊離職者就職審査会を除く。第百条の二において同じ。)」を加える。
第二十条第二項前段中「航空方面隊」の下に「、航空混成団」を加え、同項後段を削り、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 航空混成団は、航空混成団司令部及び航空隊その他の直轄部隊から成る。
第二十条の七中「航空方面隊」の下に「、航空混成団」を加え、同条を第二十条の八とし、第二十条の六を第二十条の七とし、第二十条の五を第二十条の六とし、第二十条の四の次に次の一条を加える。
(航空混成団司令)
第二十条の五 航空混成団の長は、航空混成団司令とする。
2 航空混成団司令は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空混成団の隊務を統括する。
第二十一条第一項中「航空方面隊」の下に「、航空混成団」を、「航空方面隊司令部」の下に「、航空混成団司令部」を加える。
第三十三条中「以下「学生」という。」を削り、「その他」を「、防衛医科大学校の学生(同法第三十三条の二第一項の教育訓練を受けている者をいう。)その他」に改める。
第四十八条第一項中「の長(以下本条中「学校長」という。)」を「又は防衛医科大学校の長(以下この条において「学校長」という。)」に、「学生」を「防衛庁設置法第三十三条第一項の教育訓練又は同法第三十三条の二第一項の教育訓練を受けている者(以下この条、第五十条、第五十条の二、第五十八条第二項、第九十六条第一項及び第九十八条の二第一項において「学生」という。)」に改める。
第六十二条に次の一項を加える。
4 長官は、前項に規定する承認のうち、第二項の地位につくことに係る承認を行ない、又は行なわないこととする場合には、自衛隊離職者就職審査会に付議し、その議決に基づいて行なわなければならない。
第六十四条の次に次の一条を加える。
(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十四条の二 防衛医科大学校卒業生(防衛庁設置法第三十三条の二第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十八条の二において同じ。)は、当該教育訓練を修了した後九年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
第六十六条第二項中「三万六千三百人」を「三万九千六百人」に改める。
第九十八条の次に次の一条を加える。
(償還金)
第九十八条の二 防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後はじめて離職したときは、当該教育訓練を修了した後九年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、当該教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の学生一人当たりの額をこえない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 死亡により離職したとき。
二 公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
2 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3 長官は、不具廃疾により第一項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第一中「福岡県筑紫郡春日町」を「春日市」に改める。
別表第三中
「 |
西部航空方面隊 |
西部航空方面隊司令部 |
福岡県筑紫郡春日町 |
」 |
を
「 |
西部航空方面隊 南西航空混成団 |
西部航空方面隊司令部 南西航空混成団司令部 |
春日市 那覇市 |
」 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第三十三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十六号中「並びに」の下に「自衛隊離職者就職審査会、」を加える。
3 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「防衛施設庁の職員で一般職に属するもの」を「一般職に属する職員」に改める。
(内閣総理・厚生大臣署名)