国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十四号(昭四八・九・二六)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「月額三千円」を「月額四千円」に、「その家賃の額と三千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が三千円をこえるときは三千円とし、その差額の二分の一に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の」を「次の各号に掲げる国会議員の秘書の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 月額七千円以下の家賃を支払つている国会議員の秘書 家賃の月額から四千円を控除した額
二 月額七千円をこえる家賃を支払つている国会議員の秘書 家賃の月額から七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が二千円をこえるときは、二千円)を三千円に加算した額
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の規定の改正に伴う国会議員の秘書の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則第十四項の規定の例による。
3 国会議員の秘書が改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の規定に基づいて昭和四十八年四月一日以後の分として受けた住居手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条又は前項の規定による住居手当の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)