防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭四八・九・二六)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「防衛大学校」の下に「又は防衛医科大学校」を、「教育訓練」の下に「又は同法第三十三条の二第一項の教育訓練」を加える。

 第五条第一項第四号中「甲欄又は乙欄」を「(一)欄」に、「丙欄」を「(二)欄」に改める。

 第六条を次のように改める。

第六条 別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受ける職員の俸給月額は、これらに掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。

 第十八条第二項中「八千六百七十円」を「九千五百十円」に改める。

 第二十五条第二項中「二万三千八百円」を「二万九千二百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

230,000

1

172,000

131,200

81,500

2

250,000

2

180,000

137,000

116,100

85,200

3

275,000

3

188,000

143,000

120,900

88,900

4

300,000

4

196,000

149,000

125,700

92,800

5

325,000

5

204,100

155,000

130,500

97,700

6

345,000

6

212,200

161,100

135,300

102,000

7

380,000

7

220,300

167,200

140,100

106,300

8

410,000

8

228,400

173,300

145,000

110,600

9

440,000

9

236,400

179,300

149,900

114,900

10

470,000

10

244,400

185,100

154,800

119,500

11

500,000

11

250,300

190,900

159,700

124,200

   

12

254,800

196,600

164,400

128,800

   

13

259,300

202,300

169,100

133,400

   

14

263,700

207,000

173,700

138,000

   

15

267,400

211,600

178,300

142,600

   

16

 

214,900

182,300

147,200

   

17

   

186,200

151,600

   

18

   

189,300

156,000

   

19

     

160,400

   

20

     

164,100

   

21

     

167,700

   

22

     

170,600

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

 

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

230,000

185,100

159,700

135,100

116,300

93,600

81,700

2

250,000

193,300

165,900

140,900

120,700

111,500

97,500

85,400

3

275,000

201,600

172,100

147,900

125,500

115,800

101,600

89,200

4

300,000

209,900

178,300

153,200

130,300

120,200

105,700

93,000

5

325,000

218,200

184,500

159,400

135,100

125,000

109,800

96,800

6

345,000

226,500

190,800

165,600

140,000

129,800

114,000

100,600

7

380,000

234,700

197,100

171,800

144,900

134,500

118,200

104,300

8

410,000

242,900

203,600

178,000

149,800

139,100

122,400

108,000

9

440,000

251,100

209,900

184,200

154,800

143,700

126,600

111,700

10

470,000

257,200

215,100

189,900

159,900

148,300

130,800

115,400

11

500,000

261,900

220,100

195,500

165,000

152,900

135,200

119,000

12

 

266,500

223,600

201,100

170,000

157,300

139,700

122,600

13

   

227,000

206,700

174,800

161,700

144,200

126,200

14

     

211,200

179,600

166,000

148,500

129,800

15

     

215,700

184,400

170,300

152,600

133,400

16

     

218,900

189,200

174,600

156,500

137,000

17

       

194,000

178,300

160,000

140,600

18

       

198,300

181,700

163,400

144,200

19

       

202,500

185,100

166,400

147,700

20

       

205,600

188,100

 

150,700

21

       

208,600

     

22

       

211,600

     

 

3等陸尉

准陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

准海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

准空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

78,000

74,400

64,800

57,800

54,700

50,200

47,700

43,500

41,800

79,700

77,900

68,300

61,300

57,500

52,400

49,900

   

81,400

81,400

71,800

64,800

60,800

54,700

52,100

   

84,900

84,900

75,300

68,300

64,100

57,100

54,300

   

88,500

88,500

78,900

71,800

67,400

59,500

     

92,100

92,100

82,500

75,300

70,800

61,800

     

95,700

95,700

86,100

78,900

74,000

       

99,300

99,300

89,700

82,500

77,100

       

102,900

102,900

93,300

86,100

80,100

       

106,500

106,400

96,800

89,700

83,100

       

110,200

109,900

100,300

93,200

86,000

       

113,800

113,400

103,800

96,700

88,600

       

117,400

116,900

107,300

100,000

91,100

       

121,000

120,400

110,800

103,200

93,500

       

124,600

123,900

114,300

106,400

95,800

       

128,200

127,400

117,800

109,600

98,100

       

131,800

130,900

121,200

112,100

100,400

       

135,400

134,400

124,600

114,600

102,700

       

138,900

137,900

128,000

117,100

         

142,400

141,400

131,400

119,500

         

145,900

144,900

134,800

           

148,900

147,900

137,700

           

 備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第   号)第一条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。

2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第四条第二項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項から附則第六項まで及び附則第八項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (特定の俸給月額の切替え)

4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの一等級であつた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表第一の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員(次項及び附則第六項に規定する職員を除く。)にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。

5 旧俸給月額が附則別表第二のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。

6 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

7 附則第三項から第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 一 附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)

 二 附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (新法第五条の規定の適用の経過措置)

12 新法第五条第一項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十七号)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。

13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、政令で定める。

 (住居手当に関する経過措置)

14 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

 (給与の内払)

15 職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 附則別表第一 附則第四項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級となる職員の俸給月額の切替表

改正後の一般職給与法別表第一ロ

改正後の一般職給与法別表第七ロ

旧俸給月額

新俸給月額

旧俸給月額

新俸給月額

63,100

86,900

108,100

152,400

65,500

86,900

113,100

152,400

67,900

86,900

118,100

152,400

70,300

86,900

123,200

152,400

72,700

86,900

128,300

152,400

75,200

86,900

133,400

152,400

77,700

89,900

138,500

158,400

80,200

92,900

143,500

164,500

82,700

96,100

148,100

170,800

85,000

99,300

152,700

177,100

87,300

102,800

156,700

183,400

89,400

106,300

160,300

189,700

91,500

109,800

163,100

189,700

93,600

113,300

165,700

196,000

95,700

113,300

168,300

202,300

97,800

116,800

170,800

202,300

99,900

120,300

   

101,900

123,800

   

103,900

123,800

   

105,500

127,300

   

107,000

127,300

   

108,400

130,800

   

109,800

130,800

   

111,100

130,800

   

112,400

133,800

   

 

 

附則別表第二 特定俸給月額職員の俸給月額の切替表

 イ 新法別表第一の適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

2等級

172,500

196,600

3

6

195,100

176,100

202,300

6

9

198,700

179,000

202,300

     

181,900

207,000

3

6

205,200

3等級

151,700

173,700

3

6

172,800

154,200

178,300

6

9

175,300

156,700

178,300

     

159,200

182,300

3

6

180,800

4等級

135,400

156,000

3

6

154,600

138,400

160,400

6

9

157,600

140,700

160,400

     

143,000

164,100

3

6

162,700

145,200

167,700

6

9

164,900

 

 

 

 ロ 改正後の一般職給与法別表第一イの適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

2等級

156,700

178,600

3

6

177,200

160,000

183,800

6

9

180,500

162,600

183,800

     

165,200

188,000

3

6

186,400

3等級

137,800

157,700

3

6

156,900

140,100

161,900

6

9

159,200

142,400

161,900

     

144,600

165,500

3

6

164,100

4等級

123,000

141,700

3

6

140,400

125,700

145,700

6

9

143,100

127,800

145,700

     

129,900

149,100

3

6

147,800

131,900

152,400

6

9

149,800

5等級

106,100

122,400

3

6

121,400

107,800

125,400

6

9

123,100

109,200

125,400

     

110,600

127,600

3

6

126,800

111,900

129,800

6

9

128,100

113,200

129,800

     

6等級

89,800

103,700

3

6

102,900

91,100

106,000

6

9

104,200

92,400

106,000

     

93,600

108,000

3

6

107,200

94,800

110,000

6

9

108,400

7等級

72,700

84,600

3

6

84,100

73,700

86,300

6

9

85,100

74,700

86,300

     

75,700

88,000

3

6

87,300

8等級

52,400

61,800

3

6

61,500

53,400

63,200

6

9

62,500

54,300

63,200

     

 

 

 ハ 改正後の一般職給与法別表第一ロの適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

1等級

103,900

119,600

3

6

119,100

105,500

122,100

6

9

120,700

107,000

122,100

     

108,400

124,500

3

6

123,500

109,800

126,900

6

9

124,900

111,100

126,900

     

112,400

129,000

3

6

128,200

2等級

86,900

100,500

3

6

99,800

88,200

102,600

6

9

101,100

89,300

102,600

     

90,400

104,400

3

6

103,700

91,500

106,200

6

9

104,800

92,500

106,200

     

93,500

107,800

3

6

107,200

3等級

75,000

87,400

3

6

86,900

76,300

89,200

6

9

88,200

77,300

89,200

     

78,300

90,800

3

6

90,200

79,200

92,400

6

9

91,100

80,100

92,400

     

81,000

93,800

3

6

93,300

81,800

95,200

6

9

94,100

4等級

62,400

73,200

3

6

72,800

63,400

74,700

6

9

73,800

64,300

74,700

     

65,200

76,100

3

6

75,600

66,000

77,500

6

9

76,400

66,800

77,500

     

67,600

78,800

3

6

78,300

68,400

80,100

6

9

79,100

5等級

57,100

67,500

3

6

67,100

58,000

68,800

6

9

68,000

58,900

68,800

     

59,800

70,100

3

6

69,700

60,600

71,400

6

9

70,500

61,400

71,400

     

62,200

72,600

3

6

72,200

63,000

73,800

6

9

73,000

63,800

73,800

     

 

 

 ニ 改正後の一般職給与法別表第五イの適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

2等級

148,800

170,700

3

6

169,700

151,300

174,400

6

9

172,200

153,800

174,400

     

156,300

178,100

3

6

176,900

158,600

181,800

6

9

179,200

160,700

181,800

     

162,800

185,200

3

6

183,900

164,900

188,600

6

9

186,000

3等級

134,200

153,800

3

6

152,800

136,700

157,500

6

9

155,300

139,000

157,500

     

141,300

161,100

3

6

159,800

143,400

164,700

6

9

161,900

145,500

164,700

     

4等級

104,900

121,400

3

6

120,700

106,800

124,200

6

9

122,600

108,700

124,200

     

110,500

127,000

3

6

126,000

112,300

129,800

6

9

127,800

114,100

129,800

     

115,700

132,400

3

6

131,400

5等級

90,600

105,000

3

6

104,100

92,500

107,800

6

9

106,000

94,100

107,800

     

95,700

110,300

3

6

109,400

97,100

112,800

6

9

110,800

98,500

112,800

     

99,800

114,900

3

6

114,100

 

 

 ホ 改正後の一般職給与法別表第五ロの適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

1等級

155,000

178,100

3

6

176,600

158,500

183,100

6

9

180,100

162,000

183,100

     

165,200

188,100

3

6

186,300

168,400

193,100

6

9

189,500

171,200

193,100

     

174,000

197,400

3

6

195,900

2等級

128,800

148,200

3

6

147,200

131,400

151,800

6

9

149,800

133,600

151,800

     

135,800

155,400

3

6

154,000

138,000

158,900

6

9

156,200

140,100

158,900

     

142,200

162,000

3

6

161,000

143,900

165,000

6

9

162,700

145,600

165,000

     

147,300

167,800

3

6

166,700

149,000

170,600

6

9

168,400

3等級

91,200

105,900

3

6

105,200

93,100

108,500

6

9

107,100

94,700

108,500

     

96,300

111,100

3

6

110,100

97,900

113,700

6

9

111,700

99,300

113,700

     

100,700

116,000

3

6

115,100

102,100

118,300

6

9

116,500

103,400

118,300

     

104,700

120,400

3

6

119,600

106,000

122,400

6

9

120,900

107,200

122,400

     

 

 

 ヘ 改正後の一般職給与法別表第六の適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

2等級

132,600

152,600

3

6

151,600

134,700

155,700

6

9

153,700

136,800

155,700

     

138,900

158,800

3

6

157,800

141,000

161,900

6

9

159,900

142,900

161,900

     

144,800

164,800

3

6

163,800

3等級

108,700

125,400

3

6

124,200

110,700

128,600

6

9

126,200

112,700

128,600

     

114,500

131,500

3

6

130,400

116,300

134,400

6

9

132,200

4等級

89,400

103,800

3

6

102,900

91,200

106,500

6

9

104,700

92,800

106,500

     

94,200

108,700

3

6

107,900

95,500

110,800

6

9

109,200

5等級

53,400

62,900

3

6

62,500

54,600

64,500

6

9

63,700

55,600

64,500

     

 

 

 ト 改正後の一般職給与法別表第七イの適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

2等級

182,000

207,300

3

6

206,200

185,000

212,000

6

9

209,200

188,000

212,000

     

190,500

216,100

3

6

214,500

193,000

220,200

6

9

217,000

3等級

157,900

180,700

3

6

179,800

160,600

185,000

6

9

182,500

163,300

185,000

     

165,400

188,700

3

6

187,100

167,500

192,400

6

9

189,200

169,400

192,400

     

4等級

126,800

145,200

3

6

144,500

129,100

149,200

6

9

146,800

131,400

149,200

     

133,100

152,000

3

6

150,900

134,800

154,800

6

9

152,600

 

 

 

 チ 改正後の一般職給与法別表第七ロの適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

1等級

156,700

178,600

3

6

177,400

160,300

183,800

6

9

181,000

163,100

183,800

     

165,700

188,000

3

6

186,400

168,300

192,200

6

9

189,000

170,800

192,200

     

2等級

123,900

142,800

3

6

141,600

126,700

146,800

6

9

144,400

128,900

146,800

     

131,100

150,300

3

6

149,000

133,200

153,800

6

9

151,100

135,300

153,800

     

137,300

157,100

3

6

155,800

3等級

106,500

122,800

3

6

121,700

108,400

126,000

6

9

123,600

109,900

126,000

     

111,400

128,400

3

6

127,500

112,800

130,700

6

9

128,900

114,200

130,700

     

4等級

89,800

103,900

3

6

103,100

91,100

106,200

6

9

104,400

92,300

106,200

     

5等級

72,700

84,800

3

6

84,300

73,700

86,500

6

9

85,300

6等級

49,800

59,000

3

6

58,600

50,700

60,400

6

9

59,500

 

 

 リ 改正後の一般職給与法別表第七ハの適用を受ける者

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

特1等級

138,600

159,100

3

6

158,000

140,900

162,500

6

9

160,300

142,900

162,500

     

144,900

165,800

3

6

164,500

1等級

117,800

135,700

3

6

134,600

119,600

138,600

6

9

136,400

121,300

138,600

     

122,900

141,200

3

6

140,200

124,500

143,800

6

9

141,800

126,000

143,800

     

127,300

146,000

3

6

145,100

128,600

148,200

6

9

146,400

2等級

97,300

112,900

3

6

112,100

99,100

115,700

6

9

113,900

100,900

115,700

     

102,600

118,400

3

6

117,400

103,900

121,000

6

9

118,700

105,200

121,000

     

106,500

123,200

3

6

122,300

107,800

125,400

6

9

123,600

3等級

76,000

89,500

3

6

88,700

77,500

91,800

6

9

90,200

79,000

91,800

     

80,500

94,100

3

6

93,300

81,800

96,400

6

9

94,600

83,000

96,400

     

84,000

98,300

3

6

97,400

85,000

100,200

6

9

98,400

86,000

100,200

     

4等級

67,500

79,000

3

6

78,500

68,800

81,200

6

9

79,800

70,100

81,200

     

71,100

83,200

3

6

82,200

72,100

85,100

6

9

83,200

73,100

85,100

     

 

 

 ヌ 新法別表第二の適用を受ける者

階級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

陸将補

海将補

空将補

178,800

203,600

3

6

202,000

183,000

209,900

6

9

206,200

186,400

209,900

     

189,600

215,100

3

6

213,100

192,600

220,100

6

9

216,100

195,600

220,100

     

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

176,300

201,100

3

6

199,500

179,800

206,700

6

9

203,000

182,500

206,700

     

185,200

211,200

3

6

209,400

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

165,100

189,200

3

6

188,300

167,700

194,000

6

9

190,900

170,200

194,000

     

172,700

198,300

3

6

196,500

175,200

202,500

6

9

199,000

177,700

202,500

     

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

146,300

170,300

3

6

168,600

148,900

174,600

6

9

171,200

151,100

174,600

     

153,300

178,300

3

6

176,800

155,300

181,700

6

9

178,800

157,300

181,700

     

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

131,300

152,600

3

6

151,600

134,300

156,500

6

9

154,600

136,400

156,500

     

138,500

160,000

3

6

158,600

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

122,900

144,200

3

6

143,500

125,400

147,700

6

9

146,000

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

121,200

142,400

3

6

141,600

123,200

145,900

6

9

143,600

准陸尉

准海尉

准空尉

120,700

141,400

3

6

140,600

122,700

144,900

6

9

142,600

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

111,300

131,400

3

6

130,700

113,300

134,800

6

9

132,700

(内閣総理大臣署名) 

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