昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律
法律第百二十三号(昭四八・一二・二四)
(昭和四十八年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第一条 昭和四十八年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十七年法律第二十五号)第二条第一項の規定により算定した額から九百億円を控除した額の百分の九十四に相当する額と九百億円との合算額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同項の規定により算定した額から九百億円を控除した百分の六に相当する額とする。
(昭和四十八年度分の単位費用の特例等)
第二条 昭和四十八年度分の基準財政需要額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)第十二条第一項及び第十三条第五項の規定の適用については、法第十二条第一項の表道府県の項中
「 |
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
」 |
とあるのは
「 |
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
」 |
十 土地開発基金費 |
人口 |
とし、同表市町村の項中
「 |
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
」 |
とあるのは
「 |
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
」 |
十一 土地開発基金費 |
人口 |
とし、法第十三条第五項の表道府県の項中
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
」 |
とあるのは
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
」 |
八 土地開発基金費 |
人口 |
段階補正 |
とし、同表市町村の項中
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
」 |
とあるのは
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
」 |
八 土地開発基金費 |
人口 |
段階補正及び態容補正 |
とする。
2 昭和四十八年度分に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
道府県 |
|
|
円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 二、五八八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 九三 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき 一、七五〇 |
〇〇 |
|
2 河川費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二九 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二六〇 |
〇〇 |
|
3 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 八、六〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、二〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二〇〇 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 一〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、一〇〇 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 五六〇 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 一、二一九、〇〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一五七、八〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 一、一八五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一五七、八〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 二、一〇九、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 一五、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 一三、六五〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 六七五 |
〇〇 |
|
百学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 六五二、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一、四〇三 |
〇〇 |
|
道府県 |
2 社会福祉費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八六四 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一二〇 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一、〇八〇 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき 一九二 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 二〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 二一、七〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 一七、二〇〇 |
〇〇 |
|
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 九九〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 二、七〇〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 三七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 一六、六〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 四四〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一一七 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 二四五、〇〇〇 |
〇〇 |
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、〇九二 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九三七 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 二九〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一二三 |
〇〇 |
|
十 土地開発基金費 |
人口 |
一人につき 二九四 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一、七二四 |
〇〇 |
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 四〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき 一三五 |
〇〇 |
|
2 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 七、六〇〇 |
〇〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、二〇〇 |
〇〇 |
3 都市計画費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一五三 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 三〇五 |
〇〇 |
|
4 公園費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三六 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二五〇 |
〇〇 |
|
5 下水道費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 四五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 二五〇 |
〇〇 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二二九 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一二〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 八、七〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二一五、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、八九〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一三三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 七、五〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二一六、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、八九〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一三三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 二、〇四六、〇〇〇 |
〇〇 |
生徒数 |
一人につき 一四、八〇〇 |
〇〇 |
||
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 七、五二○ |
〇〇 |
4 その他の教育費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、二五二 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九〇 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一、二四八 |
〇〇 |
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八〇七 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一二〇 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四七五 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、一四九 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一二五 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 二〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一一、三〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 五、八〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二六二 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 七、六〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 五、二〇〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一三三 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 一、四六〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二、七一八 |
〇〇 |
面積 |
一平方キロメートルにつき 一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六五三 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 八五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一一九 |
〇〇 |
|
十一 土地開発基金費 |
人口 |
一人につき 一、〇〇〇 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第十三項から第十五項までを削り、附則第十六項中「第二十一項」を「第十八項」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第十七項から第二十項までを三項ずつ繰り上げ、附則第二十一項中「第十八項」を「第十五項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第二十二項を附則第十九項とし、附則第二十三項中「第十六項」を「第十三項」に改め、同項を附則第二十項とし、附則第二十四項から第三十一項までを三項ずつ繰り上げる。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十八年度から昭和五十四年度まで」を「昭和四十八年度から昭和五十一年度まで」に改め、「合算額から」の下に「千百二十一億円を控除した額、昭和五十二年度から昭和五十四年度までの各年度分にあつては千二百九十五億六千万円から三十億円を控除した額と千五百三十五億円との合算額から千百二十一億円を控除し、更に」を加え、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
昭和五十二年度 |
百二十四億円 |
昭和五十三年度 |
四百七十億円 |
昭和五十四年度 |
五百三十六億円 |
附則第四項を削り、附則第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第四項とし、附則第六項を附則第五項とし、附則第七項中「及び第四項」を削り、同項を附則第六項とし、附則第八項中「又は第四項」を削り、同項を附則第七項とし、附則第九項中「第十六項」を「第十三項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項を附則第九項とし、附則第十−項中「若しくは第四項」を削り、「第五項、第六項若しくは第九項」を「第四項、第五項若しくは第八項」に、「第十六項」を「第十三項」に改め、同項を附則第十項とする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)