国家公務員災害補償法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭四七・六・二二)

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十条の二を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。

 (警察官等に係る障害補償又は遺族補償の特例)

第二十条の二 警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他の人事院規則で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る障害補償又は遺族補償については、第十三条第一項の規定による金額、第十七条第一項の規定による額又は第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十をこえない範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員災害補償法第二十条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。

2 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第三項中「国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十五号)第一条の規定」を「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十九号)」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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