罰金等臨時措置法の一部を改正する法律
法律第六十一号(昭四七・六・一二)
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「千円」を「四千円」に改め、同条第二項中「五円」を「二十円」に、「千円」を「四千円」に改める。
第三条第一項中「五十倍」を「二百倍」に改め、同条第二項中「五千円」を「二百円」に改める。
第四条第一項中「二千円」を「八千円」に、「千円」を「四千円」に改め、同条第二項中「千円」を「四千円」に改める。
第五条中「二千円」を「八千円」に改める。
第六条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第七条第一項中「二万五千円」を「十万円」に、「二千円」を「八千円」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 刑事訴訟法第二百八十四条及び第三百九十条中「五千円以下の罰金」とあるのは、第三条第一項各号に掲げる法律の罪については「二十万円以下の罰金」と、その他の罪については「二万円以下の罰金」とし、刑事訴訟法第二百八十五条第二項中「五千円を超える罰金」とあるのは、第三条第一項各号に掲げる法律の罪については「二十万円を超える罰金」と、その他の罪については「二万円を超える罰金」とする。
第七条第三項中「第四百六十一条第一項」を「第四百六十一条」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第四項中「二百円」を「八百円」に改める。
第七条の次に次の一条を加える。
第八条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第三条第一項中「五万円以下の罰金」とあるのは、「二十万円以下の罰金」とする。
附 則
1 この法律は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の第二条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
3 改正後の第四条の規定は、改正前の同条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、適用する。
4 改正後の第六条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
(法務・内閣総理大臣署名)