活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律
法律第七十四号(昭四七・六・一六)
産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
工業再配置・産炭地域振興公団法
第一条中「産炭地域振興事業団は、」を「工業再配置・産炭地域振興公団は、工業の再配置を促進するため、過度に工業が集積している地域から工業の集積の程度が低い地域への工場の移転及び当該地域における工場の新増設を円滑に推進するために必要な業務を行ない、並びに」に改める。
第二条中「産炭地域振興事業団(以下「事業団」という。)」を「工業再配置・産炭地域振興公団(以下「公団」という。)」に改める。
第三条、第四条及び第五条第一項中「事業団」を「公団」に改める。
第六条中「事業団」を「公団」に、「産炭地域振興事業団」を「工業再配置・産炭地域振興公団」に改める。
第七条中「事業団」を「公団」に改める。
第八条を次のように改める。
(役員)
第八条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。
第九条第一項中「理事長」を「総裁」に、「事業団」を「公団」に改め、同条第四項中「理事長」を「総裁」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「事業団」を「公団」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「理事長が定める」を「総裁が定める」に、「理事長を」を「総裁及び副総裁を」に、「事業団」を「公団」に、「理事長に」を「総裁及び副総裁に」に、「理事長が欠員」を「総裁及び副総裁が欠員」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 副総裁は、総裁が定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
第十条第一項中「理事長」を「総裁」に改め、同条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に、「理事長」を「総裁」に改める。
第十一条第二号中「事業団」を「公団」に改める。
第十二条第一項中「理事長」を「総裁」に改め、同条第二項中「理事長」を「総裁」に、「理事」を「副総裁又は理事」に改める。
第十三条第一項中「理事長」を「総裁」に改め、同条第二項中「理事長」を「総裁」に、「理事」を「副総裁若しくは理事」に改める。
第十五条中「事業団」を「公団」に、「理事長と」を「総裁又は副総裁と」に、「理事長は」を「総裁及び副総裁は」に改める。
第十六条及び第十七条中「理事長」を「総裁」に、「事業団」を「公団」に改める。
第十八条中「事業団」を「公団」に改める。
第十九条第一項中「事業団」を「公団」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「第一号」を「第三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「第一号」を「第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 製造の事業を営む者で過度に工業が集積している地域内にある工場を工業の集積の程度が低い地域に移転しようとするものに対し、その移転に関し必要な資金の貸付けを行ない、並びにその者から当該貸付けに係る工場跡地を買い取り、及びこれを譲渡すること。
二 工業の集積の程度が低い地域において、工業の再配置を促進するため必要な工場用地(これとあわせて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。)を造成すること(当該造成に関し地方公共団体の要請がある場合に限る。)並びにこれを管理し、及び譲渡すること。
第十九条第二項中「事業団」を「公団」に、「同項第一号の業務」を「同項第三号の業務並びに工業の再配置を促進するため必要な調査」に改め、同条第三項中「事業団」を「公団」に改める。
第二十条第一項中「事業団」を「公団」に、「前条第一項第四号」を「前条第一項第一号又は第六号」に改め、同条第二項中「事業団」を「公団」に、「前条第一項第四号」を「前条第一項第一号、第二号及び第六号」に改める。
第二十一条第一項中「事業団」を「公団」に改め、同条第三項を削る。
第二十二条から第二十四条までの規定中「事業団」を「公団」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十四条の二 公団の経理については、第十九条第一項第一号及び第二号の業務(これに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項の工業の再配置を促進するため必要な調査に係る業務(次条第一項及び第三項において「工業再配置業務」という。)に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第二十五条の見出し中「処理」の下に「並びに納付金」を加え、同条第一項中「事業団」を「公団」に改め、「残余の額」の下に「(工業再配置業務に係る勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)」を加え、同条第二項中「事業団」を「公団」に改め、同条に次の二項を加える。
3 公団は、工業再配置業務に係る勘定において、第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の見出し中「産炭地域振興債券」を「工業再配置・産炭地域振興債券」に改め、同条第一項中「事業団」を「公団」に、「産炭地域振興債券」を「工業再配置・産炭地域振興債券」に改め、同条第四項及び第六項中「事業団」を「公団」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(債務保証)
第二十六条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証することができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第二十六条の三 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第二十七条から第三十二条までの規定中「事業団」を「公団」に改める。
第三十三条第一号中「第二十三条又は」を「第二十三条、」に、「の認可」を「又は第二十六条の三の認可」に改める。
第三十四条から第三十六条までの規定中「事業団」を「公団」に改める。
第三十七条中「産炭地域振興事業団」を「工業再配置・産炭地域振興公団」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 産炭地域振興事業団は、この法律の施行の時において、工業再配置・産炭地域振興公団となるものとする。
2 この法律の施行の時における工業再配置・産炭地域振興公団の資本金は、五億円及びその時までに改正前の産炭地域振興事業団法第四条第三項の規定により政府から産炭地域振興事業団に対して出資された金額の合計額とする。
3 この法律の施行の日の前日において産炭地域振興事業団の理事長である者の任期は、改正前の産炭地域振興事業団法第十条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
4 この法律の施行の際産炭地域振興事業団の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際改正後の工業再配置・産炭地域振興公団法(以下「新法」という。)第十条第一項又は第二項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団の理事又は監事として任命されたものとみなす。
5 前項に規定する工業再配置・産炭地域振興公団の理事又は監事の任期は、新法第十条第三項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が産炭地域振興事業団の理事又は監事として在任した期間を控除した期間とする。
第三条 この法律の施行の際現に工業再配置・産炭地域振興公団という名称を用いている者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石炭及び石油対策特別会計法の一部改正)
第五条 石炭及び石油対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「産炭地域振興事業団に対する出資」を「工業再配置・産炭地域振興公団に対する出資(産炭地域における鉱工業等の振興に必要な業務に係るものに限る。)」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第六条 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加え、「、産炭地域振興事業団」を削る。
第七十三条の四第一項第十六号中「産炭地域振興事業団が産炭地域振興事業団法」を「工業再配置・産炭地域振興公団が工業再配置・産炭地域振興公団法」に、「第三号」を「第五号」に改める。
第三百四十八条第二項第二号の三中「産炭地域振興事業団が産炭地域振興事業団法第十九条第一項第三号」を「工業再配置・産炭地域振興公団が工業再配置・産炭地域振興公団法第十九条第一項第五号」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加え、「、産炭地域振興事業団」を削る。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中公害防止事業団の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中公害防止事業団の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中公営企業金融公庫の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中公営企業金融公庫の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加え、「、産炭地域振興事業団」を削る。
(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・自治大臣署名)