農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭四七・六・一六)
(農業災害補償法の一部改正)
第一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の三中「前条」を「前二条」に改め、「この場合において」の下に「、当該負担金が第十三条の二の負担金であるときは」を加え、同条を第十三条の四とし、第十三条の二の次に次の一条を加える。
第十三条の三 国庫は、収穫共済につき、第百二十条の六第一項の収穫共済の共済目的の種類等ごと及び第百二十条の七第一項の収穫共済の共済事故による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所の存する同項の区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
国庫は、樹体共済につき、第百二十条の六第四項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所の存する第百二十条の七第六項の区域又は地域の属する危険階級の樹体基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
第十五条第一項第四号中「第八十三条第四号」を「第八十三条第一項第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第八十三条第一項第四号の果樹共済事業を行なう農業共済組合にあつては、その行なう収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者
第八十三条第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 果樹共済
第八十三条に次の一項を加える。
果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。
第八十四条第一項中「第三号」の下に「、果樹共済のうち収穫共済にあつては第四号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第五号」を加え、同項に次の二号を加える。
四 共済目的 うんしゆうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももその他政令で指定する果樹(省令で定める品種に属するもの及び省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)
共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収及び品質の低下
五 共済目的 前号の果樹(省令で定めるその支持物を含むものとし、省令で定める生育の程度に達していない果樹及びその支持物を除く。)
共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による枯死、流失、滅失、埋没及び損傷
第八十四条第二項中「廃用」の下に「並びに同項第五号の埋没及び損傷」を加え、同条第三項中「第一項第一号の農作物」の下に「及び同項第四項の果樹」を加える。
第八十五条第一項中「第八十三条第一号乃至第三号」を「第八十三条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第十二項中「保険事業」を「その共済責任に係る保険業」に、「第八十三条第四号」を「第八十三条第一項第五号」に改め、同条第十一項の次に次の四項を加える。
農業共済組合は、その所属する農業共済組合連合会が第百二十一条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行なう場合に限り、第八十三条第一項第四号に掲げる共済事業を行なうことができる。
収穫共済のうち、その共済目的の種類ごとに、その地域内に住所を有する者が栽培する当該種類の果樹に係る果実の相当部分が農業協同組合の共同利用施設によりその品質の程度に応じ格付けされて販売されている等の理由によりその品質の程度を適正に確認することができる見込みがあるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聞いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む農業共済組合と当該地域内に住所を有する者との間に成立する当該種類の果樹に係る収穫共済の共済関係以外の共済関係に係るものにおいては、前条第一項の規定にかかわらず、同項第四号の共済事故のうち果実の品質の低下を共済事故としないものとする。
前項の規定による指定には、第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、第六項中「前項」とあるのは、「第十四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
前項において準用する第六項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。
第八十五条の四第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 果樹共済を行なう農業共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済
イ その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済関係に係る果樹共済
ロ 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済関係に係る果樹共済
第八十五条の四第五項中「又は蚕繭共済に係る共済目的のすべて」を「若しくは蚕繭共済に係る共済目的又は同項の規定により行なう同項第四号イの果樹共済に係る共済関係のすべて」に、「又は蚕繭共済に係る共済目的の存しない」を「若しくは蚕繭共済又は果樹共済に係る共済目的又は共済関係の存しない」に改める。
第八十五条の七中「乃至第九項及び第十一項」を「から第九項まで及び第十一項から第十四項まで」に、「第八十三条中」を「第八十三条第一項中」に、「第一号乃至第三号」を「第一号から第四号まで」に改め、「同条第四項」の下に「及び第十三項」を、「「その共済事業の実施区域」と、」の下に「同条第四項中」を加え、「同条第六項」を「同条第六項(同条第十四項において準用する場合を含む。)」に、「読み替える」を「、同条第十二項中「第八十三条第一項第四号」とあるのは「第八十五条の七において準用する第八十三条第一項第四号」と、同条第十三項中「前条第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前条第一項」と、同条第十四項中「前項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項」と、「第十四項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第十四項」と読み替える」に改める。
第八十五条の八第一項中「及び第八十五条第一項」を「並びに第八十五条第一項及び第十二項」に改め、「蚕繭共済」の下に「並びに当該農業共済組合が同項の規定により行なう同項第四号イの共済事業の共済関係に係る果樹共済」を加える。
第八十五条の十二第一項中「農業共済組合」を「組合等」に改め、「農業協同組合」の下に「又は農業協同組合連合会」を加え、同条第二項中「農業協同組合」の下に「及び農業協同組合連合会」を加える。
第八十七条第三項中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める。
第九十三条第二項中「家畜共済」の下に「、果樹共済」を加える。
第九十九条第一項第六号中「若しくは第百十三条の二」を「、第百十三条の二若しくは第百二十条の五」に改め、同項に次の一号を加える。
八 第百二十条の二第一項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る果樹に関する省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
第九十九条第一項の次に次の一項を加える。
組合等は、第百二十条の六第一項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る果樹につき、組合員等がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
第百三条中「商法第六百四十二条、第六百四十三条及び第六百四十六条」を「商法第六百四十条から第六百四十三条まで、第六百四十六条及び第六百六十二条」に改める。
第百二十条中「、第六百四十条、第六百四十一条」及び「、第六百六十二条」を削る。
第百二十条の三中「乃至第六百四十一条」を削り、「、第六百四十九条及び第六百六十二条」を「及び第六百四十九条」に改める。
第三章第四節中第百二十条の三を第百二十条の十三とし、第百二十条の二を第百二十条の十二とし、同節を同章第五節とし、同章中第三節の次に次の一節を加える。
第四節 果樹共済
第百二十条の二 果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び第百二十条の九第二号に掲げる期間ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の果樹共済資格者が、定款等で定める申込期間内に、その者が現に栽培している第八十四条第一項第四号又は第五号の果樹で、組合等が現に行なつている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としているもの(収穫共済にあつては第百二十条の六第一項の収穫共済の共済目的の種類等ごと、樹体共済にあつては同条第四項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、その栽培の業務の規模が、省令の定めるところにより定款等で定める基準に達しないものを除く。)のすべて(当該果樹のうちにこれが収穫共済又は樹体共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等果樹共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする省令で定める事由に該当する果樹があるときは、その省令で定める事由に該当する果樹以外の当該果樹のすべて)を組合等の収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
前項の規定による承諾は、当該収穫共済又は樹体共済に係る第百二十条の九第一号又は第二号に掲げる期間の開始前でなければ、することができない。
第百二十条の三 共済事業を行なう市町村で果樹共済を行なうものとの間に収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行なつている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹につき栽培の業務を営む者(省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で、当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(以下果樹共済資格者という。)とする。
第百二十条の四 第百二十条の二第一項の規定により組合等との間に収穫共済又は樹体共済の共済関係が成立した者は、当該収穫共済又は樹体共済に係る共済責任期間の開始する時までに、当該組合等に、共済掛金(定款等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払に係る共済掛金)を支払わなければならない。
第百二十条の五 組合等との間に収穫共済又は樹体共済の共済関係の存する者は、当該共済関係に係る共済目的に省令で定める異動を生じたときは、定款等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。
第百二十条の六 収穫共済の共済金額は、共済目的の種類(主務大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種又は栽培方法に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下収穫共済の共済目的の種類等という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、定款等の定めるところにより、果実の単位当たり価額に、その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量を乗じて得た金額(以下この項において基準収穫金額という。)に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準収穫金額の百分の七十をこえない範囲内において、申し出た金額とする。
前項の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び都道府県の区域ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、主務大臣が定める金額とする。
第一項の基準収穫量は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は異樹共済資格者ごとに、主務大臣が定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量(第八十五条第十三項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済以外の収穫共済にあつては、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ当該収穫量に一定の調整を加えて得た数量)等を基礎として、組合等が定める数量とする。
樹体共済の共済金額は、共済目的の種類(主務大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下樹体共済の共済目的の種類等という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、定款等の定めるところにより、共済価額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十をこえない範囲内において、申し出た金額とする。
前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、主務大臣が定める準則に従い、当該農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が栽培する果樹(第八十四条第一項第五号の省令で定めるその支持物を含む。)で当該樹体共済に付されるものの当該樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における価額として組合等が定めるものを合計した金額とする。
第一項及び第四項の最低割合の基準は、主務大臣が定める。
第百二十条の七 収穫共済の共済掛金率は、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故による種別(第八十五条第十三項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済とその他の収穫共済との別をいう。以下同じ。)ごと及び組合等の区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。
前項の収穫基準共済掛金率は、都道府県の区域内における危険階級別の共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の収穫一次共済掛金標準率(前条第一項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の収穫二次共済掛金標準率)に一致し、かつ、その相互の比が各危険階級の危険程度を表示する指数の比に一致するように主務大臣が、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済事故による種別ごとに危険階級別に定める。
前項の危険階級の別、各危険階級に属する第一項の区域又は地域及び各危険階級の危険程度を表示する指数は、都道府県知事が、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済事故による種別ごとに定める。
第二項の収穫一次共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故による種別ごと及び都道府県の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
一 省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において単に被害率という。)のうち、主務大臣が定める通常標準被害率(以下収穫通常標準被害率という。)をこえないものにあつてはその被害率を、収穫通常標準被害率をこえるものにあつては収穫通常標準被害率を基礎として主務大臣が定める率(以下収穫通常共済掛金標準率という。)
二 被害率のうち、収穫通常標準被害率をこえるもののそのこえる部分の率を基礎として主務大臣が定める率(以下収穫異常共済掛金標準率という。)
第二項の収穫二次共済掛金標準率は、都道府県の区域内における収穫共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の同項の収穫一次共済掛金標準率に一致するように主務大臣が、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故による種別ごと及び都道府県の区域ごとに定める。
樹体共済の共済掛金率は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の樹体基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。
前項の樹体基準共済掛金率は、都道府県の区域内における危険階級別の共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の樹体一次共済掛金標準率(前条第四項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の樹体二次共済掛金標準率)に一致し、かつ、その相互の比が各危険階級の危険程度を表示する指数の比に一致するように主務大臣が、樹体共済の共済目的の種類等ごとに危険階級別に定める。
前項の危険階級の別、各危険階級に属する第六項の区域又は地域及び各危険階級の危険程度を表示する指数は、都道府県知事が、樹体共済の共済目的の種類等ごとに定める。
第七項の樹体一次共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び都道府県の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
一 省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において単に被害率という。)のうち、主務大臣が定める通常標準被害率(以下樹体通常標準被害率という。)をこえないものにあつてはその被害率を、樹体通常標準被害率をこえるものにあつては樹体通常標準被害率を基礎として主務大臣が定める率(以下樹体通常共済掛金標準率という。)
二 被害率のうち、樹体通常標準被害率をこえるもののそのこえる部分の率を基礎として主務大臣が定める率(以下樹体異常共済掛金標準率という。)
第七項の樹体二次共済掛金標準率は、都道府県の区域内における樹体共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の同項の樹体一次共済掛金標準率に一致するように主務大臣が、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び都道府県の区域ごとに定める。
収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率は、四年ごとに一般に改定する。
第百二十条の八 組合等は、収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る第百二十条の六第一項の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量(第八十五条第十三項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済以外の収穫共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ当該収穫量に主務大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)がその基準収穫量の百分の三十をこえた場合に、共済金額に、その減収量のその基準収穫量に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
組合等は、樹体共済については、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が共済価額の百分の十をこえた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
前項の損害の額は、共済事故に係る果樹又は支持物の価額で樹体共済の共済価額の算定の基礎となつたものにより、省令の定めるところにより、定款等で定める方法によつて算定するものとする。
第百二十条の九 果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。
一 花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間(主務大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類等に係る果樹につきこれと異なる期間を定めたときは、その果樹については、その主務大臣の定めた期間)
二 共済目的の種類ごとに定款等で定める日から一年間
第百二十条の十 組合等は、果樹共済の共済金額の決定又は支払うべき果樹共済の共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、当該組合等に第百二十条の二第一項の規定による申込みをした者又は当該組合等との間に果樹共済の共済関係の存する者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合その他の団体でこれらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたものに対し、当該委託又は売渡しに係る果実の数量又は品質に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。
第百二十条の十一 果樹共済には、第百十条の二、第百十一条の二、第百十一条の三第二項、第百十一条の四及び第百十一条の七並びに商法第六百四十四条、第六百四十五条及び第六百四十九条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の二第一項中「第八十四条第一項第三号に掲げる牛(十二歳をこえる種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行なつている果樹共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第四号又は第五号の果樹につき栽培の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該果樹」と、「家畜共済」とあるのは「収穫共済又は樹体共済」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十条の十一において準用する前項」と、第百十一条の三第二項中「家畜共済の」とあるのは「果樹共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「果樹共済資格者」と、第百十一条の四中「家畜共済資格者から第百十一条」とあるのは「果樹共済資格者から第百二十条の二第一項」と、第百十一条の七第一項及び第二項中「家畜共済」とあるのは「果樹共済」と、同条第二項中「第百十一条の三第二項」とあるのは「第百二十条の十一において準用する第百十一条の三第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の十一において準用する前二項」と読み替えるものとする。
第百二十一条第一項中「第八十三条第一号乃至第三号」を「第八十三条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第二項中「農業共済組合が第八十三条第四号」を「組合等が第八十三条第一項第四号又は第五号」に、「その組合員」を「その組合員等」に改める。
第百二十二条第二項中「若しくは家畜共済資格者」を「、家畜共済資格者若しくは果樹共済資格者」に改め、「、家畜共済」の下に「、果樹共済」を加える。
第百二十三条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 果樹共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の九十に相当する金額
第百二十四条第二項中「蚕繭共済」の下に「、果樹共済」を加える。
第百二十五条第一項第一号中「総支払共済金の金額」を「組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「組合員」を「組合員たる組合等」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 果樹共済に係るものにあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の九十に相当する金額
第百二十九条第七号及び第八号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める。
第百三十二条に次の一項を加える。
農業共済組合連合会の果樹共済に係る保険事業には、第九十二条の規定を準用する。
第百三十二条の二第一項中「若しくは家畜共済資格者」を「、家畜共済資格者若しくは果樹共済資格者」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の事業には、第百十一条の四並びに商法第六百三十一条、第六百三十七条、第六百三十九条から第六百四十六条まで、第六百四十九条及び第六百六十二条の規定を準用する。
第百三十三条中「及び家畜共済」を「、家畜共済及び果樹共済」に改める。
第百三十四条に次の一項を加える。
農業共済組合連合会とその組合員との間に果樹共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類たる果樹ごと及び収穫共済の共済事故による種別ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類たる果樹ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第百三十五条に次の一号を加える。
四 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
イ 共済目的の種類たる果樹ごと、収穫共済の共済事故による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額から、総保険金額に収穫通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
ロ 共済目的の種類たる果樹ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額から、総保険金額に樹体通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
第百三十六条に次の一項を加える。
政府の果樹共済に係る再保険料は、収穫共済に係るものにあつては第一号、樹体共済に係るものにあつては第二号に掲げる金額とする。
一 共済目的の種類たる果樹ごと、収穫共済の共済事故による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額に収穫異常共済掛金標準率を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額
二 共済目的の種類たる果樹ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額に樹体異常共済掛金標準率を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額
第百三十七条第一号中「総支払共済金の金額」を「組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額」に改め、同条第二号中「その総支払保険金の金額」を「農業共済組合連合会が支払うべき保険金の総額」に改め、同条第三号中「支払保険金」を「農業共済組合連合会が支払うべき保険金」に改め、同条に次の一号を加える。
四 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
イ 共済目的の種類たる果樹ごと、収穫共済の共済事故による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の総額から、当該果樹に係る総保険金額に収穫通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
ロ 共済目的の種類たる果樹ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の総額から、当該果樹に係る総保険金額に樹体通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
第百四十五条の二中「第百二十一条第二項の規定により行なう事業」の下に「(果樹共済に係る保険事業を徐く。)」を加える。
第百四十七条第十一号及び第十二号並びに第百五十条の三第一項中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める。
(農業共済基金法の一部改正)
第二条 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び家畜共済」を「、家畜共済及び果樹共済」に改める。
第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第三十六条第一項中「又は家畜共済」を「、家畜共済又は果樹共済」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
(果樹保険臨時措置法の失効)
2 果樹保険臨時措置法(昭和四十二年法律第九十三号)は、昭和四十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
(果樹保険臨時措置法の失効等に伴う経過措置)
3 果樹保険臨時措置法の失効の際現に存する同法に基づく果樹保険の保険契約に係る保険事業及び再保険事業に関しては、同法は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
4 果樹保険臨時措置法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 果樹保険臨時措置法の失効の際現に同法に基づく樹体保険に付されている果樹は、当該果樹に係る共済目的の種類についての改正後の農業災害補償法第百二十条の九第二号に掲げる期間で、その保険期間の満了前に開始するものを共済責任期間とする樹体共済の共済関係については、同法第八十四条第一項第五号の果樹に含まれないものとする。
(収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例)
6 改正後の農業災害補償法第百二十条の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第九項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の昭和四十八年における設定後最初に行なう一般の改定及び当該改定の次に行なう一般の改定は、同条第十一項の規定にかかわらず、それぞれ昭和五十年及び昭和五十二年において行なうものとする。
(農業共済再保険特別会計法の一部改正)
7 「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「家畜勘定」の下に「、果樹勘定」を加える。
第二条ノ二第一項中「及家畜勘定」を「、家畜勘定及果樹勘定」に改め、同条第二項中「又ハ家畜共済」を「、家畜共済又ハ果樹共済」に、「又ハ家畜勘定」を「、家畜勘定又ハ果樹勘定」に改め、同条第三項中「又は家畜勘定」を「、家畜勘定又ハ果樹勘定」に、「又ハ家畜共済」を「、家畜共済又ハ果樹共済」に改める。
第四条中「及附属雑収入」を「並ニ附属雑収入」に、「農業災害補償法第十三条の三」を「農業災害補償法第十三条の四」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四条ノ二 果樹勘定ニ於テハ果樹共済ニ関スル再保険事業経営上ノ再保険料、一般会計及再保険金支払基金勘定ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ再保険金、農業災害補償法第十三条の四ニ於テ準用スル同法第十三条ノ規定ニ依ル交付金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第五条中「及家畜共済」を「、家畜共済及果樹共済」に改める。
第六条第三項中「家畜勘定」の下に「又ハ果樹勘定」を加え、同条第四項中「又ハ家畜勘定」を「、家畜勘定又ハ果樹勘定」に改める。
第六条ノ二第二項中「家畜勘定」の下に「又ハ果樹勘定」を加える。
第八条及び第九条第二項中「又ハ家畜勘定」を「、家畜勘定又ハ果樹勘定」に改める。
第十条中「及家畜勘定」を「、家畜勘定及果樹勘定」に改める。
第十二条中「又ハ家畜勘定」を「、家畜勘定又ハ果樹勘定」に改める。
第二十二条から第二十四条までを次のように改める。
第二十二条 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十一号)附則第三項ニ規定スル再保険事業ノ経理ハ第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ本会計ニ於テ行フモノトス
第二十三条 前条ノ再保険事業ノ経営上ノ歳入歳出及業務取扱ニ関スル歳入歳出ハ夫々本会計ノ果樹勘定及業務勘定ノ所属トス此ノ場合ニ於テ第四条ノ二中「果樹共済」トアルハ「果樹共済及果樹保険」ト、「交付金」トアルハ「交付金、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十一号)附則第三項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルコトトサルル果樹保険臨時措置法(昭和四十二年法律第九十三号)第二十三条第二項ノ規定ニ依ル交付金」ト、第五条中「及果樹共済」トアルハ「並ニ果樹共済及果樹保険」ト読替フルモノトス
第二十四条 第二条ノ二第一項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金ハ同条第二項ノ規定ニ依ルモノノ外予算ノ定ムル所ニ依リ第二十二条ノ再保険事業ニ係ル果樹保険ニ関スル異常災害ノ発生ニ伴フ果樹勘定ニ於ケル再保険金ノ支払財源ノ不足ニ充ツル為ノ財源トシテ之ヲ繰入ルルモノトス
第二条ノ二第一項ノ規定ニ依ル果樹勘定ヘノ繰入金ハ同条第三項ノ規定ニ依ルモノノ外予算ノ定ムル所ニ依リ第二十二条ノ再保険事業ニ係ル果樹保険ニ関スル異常災害ノ発生ニ伴フ果樹勘定ニ於ケル再保険金ノ支払財源ノ不足ニ充ツル為之ヲ繰入ルルモノトス
第二十五条から第二十八条までを削る。
(農業共済再保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
8 改正後の農業共済再保険特別会計法の規定は、昭和四十八年度の予算から適用する。
9 農業共済再保険特別会計の昭和四十七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の臨時果樹勘定の昭和四十八年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、同会計の果樹勘定の歳入に繰り入れるものとする。
10 農業共済再保険特別会計の昭和四十七年度の出納の完結の際同会計の臨時果樹勘定に所属する積立金の額に相当する金額は、改正後の農業共済再保険特別会計法第六条第三項において準用する同条第二項の規定により、同会計の果樹勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
11 この法律の施行の際農業共済再保険特別会計の臨時果樹勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、同会計の果樹勘定に帰属するものとする。
12 農業共済再保険特別会計の臨時果樹勘定の昭和四十七年度の歳出予算の経費の金額のうち改正前の農業共済再保険特別会計法第二十八条において準用する同法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、同会計の果樹勘定に繰り越して使用することができる。
13 この法律の施行前に農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定と同会計の臨時果樹勘定との間においてされた繰入金は、改正後の農業共済再保険特別会計法第六条第三項において準用する同条第二項の規定の適用については、同会計の再保険金支払基金勘定と同会計の果樹勘定との間においてされた繰入金とみなす。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)