理科教育振興法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭四七・六・一六)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「理科に関する教育」を「理科、算数及び数学に関する教育」に改める。
第九条第一項第一号「設備」の下に「(算数又は数学に関する教育のための設備にあつては、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の規定により国がその経費を負担する教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとする。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
2 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第九条に規定する経費」を「第九条に規定する理科に関する教育に係る経費」に改める。
3 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第九条に規定する経費」を「第九条に規定する理科に関する教育に係る経費」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)