公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭四七・六・一五)
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 公営企業金融公庫は、前項に規定するもののほか、地方道路公社が行なう地方的な幹線道路の整備を促進するため、一般の金融機関が行なう融資を補完し、長期の資金を必要とする地方道路公社に対して、その資金を融通することを目的とする。
第十九条第一項中「第一条」を「第一条第一項」に、「行う」を「行なう」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公庫は、第一条第二項に掲げる目的を達成するため、地方道路公社が行なう地方的な幹線道路の建設に要する資金の貸付け及びこれに附帯する業務を行なう。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)