法人税法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭四七・六・一九)
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「二百万円」を「三百五十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第七十七号(昭四七・六・一九)
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「二百万円」を「三百五十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)