小規模企業共済法の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭四七・六・一五)
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「十口」を「二十口」に改める。
第九条第一項中「(その区分に係る掛金納付月数が十二月未満の掛金区分に応ずるものを除く。)」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の区分共済金額は、次の表の上欄に掲げる共済契約の種類及び同表の中欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
共済契約の種類 |
掛金区分に係る掛金納付月数 |
区分共済金額 |
第一種共済契約 |
十二月未満 |
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 |
十二月以上 |
別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第二条の三第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同条第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額 |
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第二種共済契約 |
十二月未満 |
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 |
十二月以上 |
別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第二条の四第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同条第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額 |
第十二条第三項を次のように改める。
3 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第七条第二項又は第四項の規定により共済契約が解除された場合 掛金区分(その区分に係る掛金納付月数が十二月未満のものを除く。)ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、次号の政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額
二 第七条第三項第一号の規定により共済契約が解除された場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。)掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らず、かつ、百分の百五十をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額
三 第七条第三項の規定により共済契約が解除された場合(前号に掲げる場合を除く。)掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額
第十二条第四項中「前項の区分解約手当金額は、」を「前項第三号の区分解約手当金額は、その区分に係る掛金納付月数が十二月未満の掛金区分についてはその区分に係る納付に係る掛金の合計額とし、その区分に係る掛金納付月数が十二月以上の掛金区分については」に改める。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
第十六条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(共済金等からの控除等)
第十六条の二 事業団が共済契約者又はその遺族に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は第四十二条第一項第二号の規定による共済契約者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、事業団は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
第十六条の三 事業団が第四十二条第一項第二号の規定による共済契約者に対する貸付けを行なつた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後通商産業省令で定める期間を経過したのちなお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、事業団は、その共済契約者の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数のもつとも少ないものから順次当該掛金区分に係る納付された掛金を取りくずし、その貸付金又は利子の弁済に充てることができる。
2 前項の規定により掛金が取りくずされたためその掛金納付月数が減少した共済契約者に関する第二条の三、第二条の四及び第十二条第一項の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少しなかつたものとみなす。
第三十九条第五項中「通商産業大臣」の下に「の認可を受けて、理事長」を加える。
第四十二条第一項第二号を次のように改める。
二 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに掲げる資金の貸付けを行なうこと。
イ 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者 その者の事業に必要な資金
ロ 会社、企業組合若しくは協業組合の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者又はその会社、企業組合若しくは協業組合 その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金
ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金
第四十三条第二項中「認可を受けて」の下に「定める基準に従つて」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に小規模企業共済法(以下「法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に法第二条の三各号若しくは第二条の四各号に掲げる事由が生じたもの又は法第七条第三項の規定により解除されたものに係る共済金等の額の算定については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に法第三十九条第五項の規定により通商産業大臣が任命した評議員は、改正後の同項の規定により通商産業大臣の認可を受けて理事長が任命したものとみなす。
(通商産業・内閣総理大臣署名)