国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭四三・四・二六)
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)