日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
法律第十二号(昭四三・四・六)
(目的)
第一条 この法律は、昭和四十五年に開催される日本万国博覧会に関し、国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)第十五条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを目的とする。
(日本万国博覧会政府代表)
第二条 外務省に、日本万国博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
2 代表は、特別職の国家公務員とする。
3 代表は、外務公務員とする。この場合において、代表については、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条、第七条、第二十七条及び第二十八条の規定を適用する。
4 代表は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第 号)第一条第一項の職員に含まないものとする。
(任務)
第三条 代表は、日本万国博覧会に関し、条約(条約第八条の一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表し、その約束の履行を保障することを任務とする。
第四条 関係各省庁の長は、代表の任務に関し、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行なう。
2 代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条 代表の俸給月額は、二十六万円とし、その他その給与及び公務上の災害補償については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、日本万国博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。
(内閣総理・各省大臣署名)