中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭四三・四・一八)
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項の保険準備基金又は同条第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
第十二条中第一号を次のように改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第二十二条第一項中「六十五億円」の下に「、第四条第二項後段の規定により政府が保険準備基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額」を加え、同条第二項中「同条第二項の規定による政府の出資金」を「同条第二項後段の規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)