北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法律第十六号(昭和四三・四・一七)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(貸付け)」に改め、同条中「行う者」を「行なう者」に、「又は第八号に掲げるものの貸付を行う」を「若しくは第八号に掲げるもの又は乳牛若しくは肉用牛の購入に必要なものの貸付けを行なう」に改める。
第四条中「貸付を行う」を「貸付けを行なう」に、「年五分五厘以内」を「年五分(据置期間中は、年四分五厘)以内」に、「六年以内」を「八年以内」に改める。
第六条第三項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附則第二項中「及び第三十条第二項第一号」を「、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」に、「とする」を「と、同法第三十六条第三号中「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項並びに北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第三条」とする」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に農林漁業金融公庫が締結した改正前の第四条に規定する営農改善資金の貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率及び据置期間については、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)