道路整備特別措置法の一部を改正する法律

法律第十号(昭四三・三・三〇)

 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「次条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (資金の貸付け)

第八条の二 国は、前条第一項の許可を受けた道路管理者である地方公共団体に対し、当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。

2 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

 第九条第一項中「前条第一項」を「第八条第一項」に、「前条第四項」を「同条第四項」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「経費の交付」の下に「及び資金の貸付け」を加える。

 第三条中「及び附属雑収入」を「、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の二第一項の規定による貸付金の償還金及び附属雑収入」に改める。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る