積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律
法律第七号(昭四三・三・三〇)
(積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)
第一条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第二条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)
第三条 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第四条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改正)
第五条 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)