積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律

法律第七号(昭四三・三・三〇)

 (積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)

第一条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 (急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)

第二条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。


 (湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)

第三条 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。


 (海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)

第四条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。


 (畑地農業改良促進法の一部改正)

第五条 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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