国会議員互助年金法等の一部を改正する法律

法律第十八号(昭四三・四・一八)

 (国会議員互助年金法の一部改正)

第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第一条の見出しを「(互助年金等)」に改め、同条中「年金」を「年金等」に改める。

  第二条の見出しを「(互助年金及び互助一時金)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律において「互助一時金」とは、退職一時金及び遺族一時金をいう。

  第四条の見出し中「端数計算」を「互助年金等の端数計算」に改め、同条第二項中「互助年金の年額」の下に「及び互助一時金の額」を加える。

  第五条第一項中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加え、同条第二項及び第三項中「五十歳」を「四十五歳」に改める。

  第六条第一項中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加え、「その権利」を「互助年金を受ける権利」に改め、同条第二項中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を、「普通退職年金」の下に「及び退職一時金」を加える。

  第七条中「及び遺族扶助年金」を「、遺族扶助年金及び遺族一時金」に改める。

  第八条の見出し中「互助年金」を「互助年金等の」に改める。

  第九条に次の一項を加える。

 4 既に退職一時金を受けた者で国会議員として再就職したものに普通退職年金を給する場合における当該年金の年額は、前二項の規定により算出した金額から、その者が受けた退職一時金の総額の十分の一に相当する金額(以下この項において「控除金額」という。)を控除した金額とし、その控除は、当該控除金額の総額が当該退職一時金の総額に相当する額に達するまで行なうものとする。ただし、当該控除を受けることとなる者が、政令で定めるところにより、当該退職一時金の総額に相当する金額を一時に国庫に納付した場合は、この限りでない。

  第十条第二項中「前条」を「前条(第四項を除く。)」に、「同条」を「同条(第四項を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 前条第四項の規定は、既に退職一時金を受けた者でその後公務傷病年金を給すべき事由が生じたものに公務傷病年金を給する場合における当該年金の年額について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「第十条第二項」と読み替えるものとする。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (退職一時金)

 第十条の二 国会議員が在職期間三年以上十年未満で退職したときは、その者に退職一時金を給する。ただし、任期満了又は衆議院の解散により退職した者がその退職の日から四十日以内に国会議員として再就職した場合は、この限りでない。

 2 退職一時金を受ける権利を有する者が当該退職一時金を受けないで国会議員として再就職したときは、当該退職一時金を給しない。

 3 退職一時金の額は、その者の在職期間に係る納付金の総額の百分の八十に相当する金額とする。

 4 既に退職一時金を受けた者で国会議員として再就職したものに再び退職一時金を給する場合における当該退職一時金の額は、前項の規定により算出した金額から既に受けた退職一時金の額に相当する金額を控除した金額とする。

  第十二条各号列記以外の部分中「在職期間」を「国会議員の在職期間」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、第一号の二に掲げる期間については、普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利の基礎となる在職期間を計算する場合は、この限りでない。

  第十二条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第五条第一項の規定により退職一時金を受ける権利が消滅した場合において、その権利の基礎となつた在職期間

  第十二条第二号中「互助年金」を「普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金」に改める。

  第十三条(見出しを含む。)中「又は公務傷病年金を「、公務傷病年金又は退職一時金」に改める。

  第十五条第一項中「年齢満五十歳に達する月まではその全額」を「年齢満四十五歳に達する月まではその全額、満四十五歳に達した月の翌月から満五十歳に達する月まではその十分の五に相当する金額」に改める。

  第十六条第一項中「五十五万円」を「百二十万円」に、「九十一万円」を「百五十六万円」に、「百一万円」を「百七十五万円」に、「百二十一万円」を「二百十万円」に、「百五十五万円」を「二百六十五万円」に改める。

  第十九条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、既に退職一時金を受けた者に係る遺族扶助年金の年額については、次の各号に掲げる金額につき、第九条第四項の規定を適用して算出するものとする。

  第十九条第二項第一号中「これに給すべき普通退職年金の金額」を「第九条(第四項を除く。以下この項において同じ。)の規定によりこれに給すべき普通退職年金の金額」に、同項第二号中「当該年金の金額」を「第九条の規定によりこれに給すべき普通退職年金の金額」に改める。

  第十九条の二中「その二百十六分の百十六」を「その年額(既に退職一時金を受けた者に係る遺族扶助年金の年額について前条第二項後段の規定により第九条第四項の規定の適用がある場合においても、当該年額は同条同項の規定の適用がないものとして算出した年額とする。)の二百十六分の百十六」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (遺族一時金)

 第十九条の三 国会議員が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに退職一時金を給すべきときは、その者の遺族に遺族一時金を給する。

 2 前項の遺族一時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、同項の退職一時金の額に相当する金額とする。

  第二十条中「遺族扶助年金を給する場合について」の下に「、同法第七十二条(兄弟姉妹に関する部分を除く。)、第七十三条、第七十三条ノ二、第七十四条及び第七十四条ノ二(第三項を除く。)の規定は遺族一時金を給する場合について」を、「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加える。

  第二十一条の見出し中「互助年金」を「互助年金等」に改め、同条第一項中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加える。

  第二十二条第一項及び第三項中「互助年金」の下に「又は互助一時金」を、同条第二項中「互助年金」の下に「又は互助一時金」を、「遺族扶助年金」の下に「又は遺族一時金」を加える。

  第二十三条第一項中「百分の四」を「百分の四・七」に改め、同条第二項中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加える。

  第二十四条中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加える。

  第二十五条に次の一項を加える。

 2 普通退職年金、公務傷病年金又は遺族扶助年金と退職一時金又は遺族一時金とは、併給しない。

  第二十九条中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加える。

  附則第六項中「第九条の規定により算出した年額」を「第九条の規定により算出した年額(既に退職一時金を受けた者については同条第四項の規定により算出した年額)」に改める。


 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「十五万円」を「十八万円」に改める。


 (国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)

第三条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「五万円」を「六万円」に改める。


 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「第一条中」の下に「「秘書官の五号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額」とあるのは「秘書官の五号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額及びその俸給月額に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第一号に掲げる割合(以下この項において「甲地の調整手当に係る割合」という。)を乗じて得た額の合計額」と、」を加え、「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第一号に掲げる割合」を「甲地の調整手当に係る割合」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

 (退職一時金についてのこの法律の施行前の在職期間の通算)

2 改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)の規定による退職一時金については、改正前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)の規定による国会議員としての在職期間は、新法の規定による国会議員としての在職期間とみなし、新法の在職期間の計算に関する規定を適用する。

 (旧法の規定による在職期間を有する者に係る退職一時金の額の特例)

3 国会議員で旧法の規定による国会議員としての在職期間を有する者がこの法律の施行後に退職し、退職一時金を受けることとなる場合における当該退職一時金の額は、新法第十条の二の規定により算出した金額から、旧法の施行の日から昭和四十三年三月三十一日までの在職期間中に受けた歳費の総額の百分の〇・六に相当する金額を控除した金額とする。

 (読替規定)

4 昭和四十三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、新法の規定による互助一時金を受けるべき事由が生じたときは、当該互助一時金を受ける権利については、新法第五条第一項中「これを受けるべき事由が生じた日」とあるのは「国会議員互助年金法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第十八号)の施行の日」と読み替えて、同条同項の規定を適用する。

 (納付金に関する経過措置)

5 この法律の施行前に旧法の規定により納付された昭和四十三年四月分の納付金は、新法の規定による同年同月分の納付金の一部とみなし、当該残余の納付金の納付については、政令で定める。

 (立法事務費の内払)

6 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。

 (国会議員の秘書の給料の内払)

7 昭和四十三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の規定に基づいて国会議員の秘書(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の五号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額に相当する額の給料月額を受ける国会議員の秘書をいう。)に対し既に支払われた給料は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により読み替えられた国会議員の秘書の給料等に関する法律第一条の規定による給料の内払とみなす。

 (総理府設置法の一部改正)

8 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五号中「互助年金」の下に「及び互助一時金」を加える。

(内閣総理大臣署名)

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