国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第十五号 (昭四三・四・一五)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の 一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
投票区の選挙人数 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一六、一四七 |
二三、五三三 |
三〇、一〇三 |
一五、〇二五 |
五百人以上 一千人未満 |
一七、七四二 |
二六、三五九 |
三四、〇二四 |
一六、四七三 |
一千人以上 二千人未満 |
二三、〇三七 |
三二、八八五 |
四一、六四五 |
二〇、六六一 |
二千人以上 三千人未満 |
二七、四一二 |
三八、四九一 |
四八、三四六 |
二四、一六九 |
三千人以上 五千人未満 |
三三、六八七 |
四五、九九七 |
五六、九四七 |
二九、〇九七 |
五千人以上 一万人未満 |
四一、六三七 |
五六、四〇九 |
六九、五四九 |
三五、五五三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
五三、九四二 |
七二、四〇七 |
八八、八三二 |
四五、四九七 |
一万五千人以上 二万人未満 |
七四、五〇七 |
一〇一、五八九 |
一二五、六七九 |
六二、六三三 |
二万人以上 |
九六、六六七 |
一三三、五九七 |
一六六、四四七 |
八一、二一七 |
|
町村 |
|||
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
二一、六九一 |
二七、六一九 |
一〇、九五九 |
一四、四八三 |
一七、六一五 |
二四、二五〇 |
三一、一六六 |
一二、一二七 |
一六、五三二 |
二〇、四四七 |
二九、五四九 |
三七、四五三 |
一四、六六七 |
一九、〇七二 |
二二、九八七 |
三四、一六八 |
四三、〇六〇 |
一七、七四五 |
二三、〇三一 |
二七、七二九 |
四〇、二〇七 |
五〇、〇八七 |
二二、一四三 |
二八、三一〇 |
三三、七九一 |
四八、八八五 |
六〇、七四一 |
二六、六二一 |
三三、六六九 |
三九、九三三 |
六二、一六二 |
七六、九八二 |
三四、一五七 |
四二、九六七 |
五〇、七九七 |
八七、〇七五 |
一〇八、八一一 |
四六、四九七 |
五九、七一二 |
七一、四五七 |
一一四、五四七 |
一四四、一八七 |
五八、八三七 |
七六、四五七 |
九二、一一七 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
投票区の選挙人数 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
九、〇三〇 |
一六、四一六 |
二二、九八六 |
八、一四八 |
五百人以上 一千人未満 |
一〇、五三五 |
一九、一五二 |
二六、八一七 |
九、五〇六 |
一千人以上 二千人未満 |
一二、〇四〇 |
二一、八八八 |
三〇、六四八 |
一〇、八六四 |
二千人以上 三千人未満 |
一三、五四五 |
二四、六二四 |
三四、四七九 |
一二、二二二 |
三千人以上 五千人未満 |
一五、〇五〇 |
二七、三六〇 |
三八、三一〇 |
一三、五八〇 |
五千人以上 一万人未満 |
一八、〇六〇 |
三二、八三二 |
四五、九七二 |
一六、二九六 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二二、五七五 |
四一、〇四〇 |
五七、四六五 |
二〇、三七〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
三三、一一〇 |
六〇、一九二 |
八四、二八二 |
二九、八七六 |
二万人以上 |
四五、一五〇 |
八二、〇八〇 |
一一四、九三〇 |
四〇、七四〇 |
|
町村 |
|||
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一四、八一四 |
二〇、七四二 |
四、三一二 |
七、八三六 |
一〇、九六八 |
一七、二八三 |
二四、一九九 |
五、三九〇 |
九、七九五 |
一三、七一〇 |
一九、七五二 |
二七、六五六 |
五、三九〇 |
九、七九五 |
一三、七一〇 |
二二、二二一 |
三一、一一三 |
六、四六八 |
一一、七五四 |
一六、四五二 |
二四、六九〇 |
三四、五七〇 |
七、五四六 |
一三、七一三 |
一九、一九四 |
二九、六二八 |
四一、四八四 |
八、六二四 |
一五、六七二 |
二一、九三六 |
三七、〇三五 |
五一、八五五 |
一〇、七八〇 |
一九、五九〇 |
二七、四二〇 |
五四、三一八 |
七六、〇五四 |
一六、一七〇 |
二九、三八五 |
四一、一三〇 |
七四、〇七〇 |
一〇三、七一〇 |
二一、五六〇 |
三九、一八〇 |
五四、八四〇 |
第四条第三項中「五千五百三十九円」を「七千六百六円」に、「五千百四十円」を「六千八百六十三円」に、「三千八百三十円」を「五千四百四十五円」に改め、同条第五項中「四百円」を「五百円」に、「五百円」を「六百二十五円」に、「六百円」を「七百五十円」に、「六百五十円」を「八百十三円」に、「七百円」を「八百七十五円」に、「八百円」を「千円」に、「千六百二十五円」を「千八百七十五円」に改める。
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
二七、六六九 |
二五、六〇九 |
一七、九七三 |
一千人以上 二千人未満 |
三二、四一一 |
二九、七四七 |
一九、九九五 |
二千人以上 三千人未満 |
四六、〇一三 |
四二、〇一七 |
二七、三八九 |
三千人以上 五千人未満 |
五七、六七七 |
五一、九九三 |
三四、四〇五 |
五千人以上 一万人未満 |
七四、三〇五 |
六六、五六九 |
四三、九五五 |
一万人以上 一万五千人未満 |
九六、一二四 |
八五、五五〇 |
五五、四四七 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一〇九、九〇七 |
九七、一〇七 |
六四、二四一 |
二万人以上 三万人未満 |
一二六、〇六三 |
一一〇、九七一 |
七三、〇二九 |
三万人以上 |
一五五、四二一 |
一三五、二七三 |
八九、六八九 |
第五条第二項の表を次のように改める
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
一八、六一〇 |
一六、七九〇 |
九、三二四 |
一千人以上 二千人未満 |
二二、三三二 |
二〇、一四八 |
一〇、六五六 |
二千人以上 三千人未満 |
三三、四九八 |
三〇、二二二 |
一五、九八四 |
三千人以上 五千人未満 |
四〇、九四二 |
三六、九三八 |
一九、九八〇 |
五千人以上 一万人未満 |
五二、一〇八 |
四七、〇一二 |
二五、三〇八 |
一万人以上 一万五千人未満 |
六八、八五七 |
六二、一二三 |
三三、三〇〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
七四、四四〇 |
六七、一六〇 |
三五、九六四 |
二万人以上 三万人未満 |
八五、六〇六 |
七七、二三四 |
四一、二九二 |
三万人以上 |
一〇〇、四九四 |
九〇、六六六 |
四七、九五二 |
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||
開票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
開票区の選挙人数 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
一八、六一〇 |
一三、一三〇 |
二、一九〇 |
一六、七九〇 |
一千人以上 二千人未満 |
二二、三三二 |
一五、七五六 |
二、六二八 |
二〇、一四八 |
二千人以上 三千人未満 |
三三、四九八 |
二三、六三四 |
三、九四二 |
三〇、二二二 |
三千人以上 五千人未満 |
四〇、九四二 |
二八、八八六 |
四、八一八 |
三六、九三八 |
五千人以上 一万人未満 |
五二、一〇八 |
三六、七六四 |
六、一三二 |
四七、〇一二 |
一万人以上 一万五千人未満 |
六八、八五七 |
四八、五八一 |
八、一〇三 |
六二、一二三 |
一万五千人以上 二万人未満 |
七四、四四〇 |
五二、五二〇 |
八、七六〇 |
六七、一六〇 |
二万人以上 三万人未満 |
八五、六〇六 |
六〇、三九八 |
一〇、〇七四 |
七七、二三四 |
三万人以上 |
一〇〇、四九四 |
七〇、九〇二 |
一一、八二六 |
九〇、六六六 |
町村 |
||||
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一一、八五〇 |
一、九七〇 |
九、三二四 |
六、五八〇 |
一、〇九二 |
一四、二二〇 |
二、三六四 |
一〇、六五六 |
七、五二〇 |
一、二四八 |
二一、三三〇 |
三、五四六 |
一五、九八四 |
一一、二八〇 |
一、八七二 |
二六、〇七〇 |
四、三三四 |
一九、九八〇 |
一四、一〇〇 |
二、三四〇 |
三三、一八〇 |
五、五一六 |
二五、三〇八 |
一七、八六〇 |
二、九六四 |
四三、八四五 |
七、二八九 |
三三、三〇〇 |
二三、五〇〇 |
三、九〇〇 |
四七、四〇〇 |
七、八八〇 |
三五、九六四 |
二五、三八〇 |
四、二一二 |
五四、五一〇 |
九、〇六二 |
四一、二九二 |
二九、一四〇 |
四、八三六 |
六三、九九〇 |
一〇、六三八 |
四七、九五二 |
三三、八四〇 |
五、六一六 |
第五条第四項の表を次のように改める
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開票日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
五、四八〇 |
一六、四二〇 |
四、九四〇 |
一四、八二〇 |
二、七四四 |
八、二三二 |
一千人以上 二千人未満 |
六、五七六 |
一九、七〇四 |
五、九二八 |
一七、七八四 |
三、一三六 |
九、四〇八 |
二千人以上 三千人未満 |
九、八六四 |
二九、五五六 |
八、八九二 |
二六、六七六 |
四、七〇四 |
一四、一一二 |
三千人以上 五千人未満 |
一二、〇五六 |
三六、一二四 |
一〇、八六八 |
三二、六〇四 |
五、八八〇 |
一七、六四〇 |
五千人以上 一万人未満 |
一五、三四四 |
四五、九七六 |
一三、八三二 |
四一、四九六 |
七、四四八 |
二二、三四四 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二〇、二七六 |
六〇、七五四 |
一八、二七八 |
五四、八三四 |
九、八〇〇 |
二九、四〇〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
二一、九二〇 |
六五、六八〇 |
一九、七六〇 |
五九、二八〇 |
一〇、五八四 |
三一、七五二 |
二万人以上 三万人未満 |
二五、二〇八 |
七五、五三二 |
二二、七二四 |
六八、一七二 |
一二、一五二 |
三六、四五六 |
三万人以上 |
二九、五九二 |
八八、六六八 |
二六、六七六 |
八〇、〇二八 |
一四、一一二 |
四二、三三六 |
第五条第六項中「七百九十五円」を「九百五十七円」に改める。
第六条第一項中「十二万七百五十一円」を「十五万二千九百四十二円」に改め、
同条第二項中「四十三万八千六百六十円」を「五十万三千四百六十三円」に改める。
第六条第三項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地 |
区 |
市町村 |
選挙会又は選挙分会 |
||
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙会 |
五四、七一六 |
五三、六五六 |
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会 |
一三一、五九二 |
一二九、〇四三 |
第六条第四項中「一万四千円」を「一万七千五百円」に、「一万七千五百円」を「二万一千八百七十五円」に、「二万一千円」を「二万六千二百五十円」に、「二万二千七百五十円」を「二万八千四百三十八円」に、「二万四千五百円」を「三万六百二十五円」に、「二万八千円」を「三万五千円」に、「二万九千五百七十五円」を「三万六千七百五十円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
||||||
地域又は候補者数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
候補者数 |
|||||
都道府県の世帯数 |
百五十人未満 |
百五十人以上 二百人未満 |
二百人以上 二百五十人未満 |
二百五十人以上 三百人未満 |
三百人以上 |
|||
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
円 銭 |
||
(一) |
十万以上 二十万未満 |
― |
一〇、二八 |
七、八一 |
九、二八 |
一〇、八七 |
一二、三三 |
一三、七五 |
(二) |
二十万以上 三十万未満 |
― |
九、七五 |
七、五七 |
九、〇〇 |
一〇、五七 |
一二、〇九 |
一三、五七 |
(三) |
三十万以上 四十万未満 |
― |
九、三二 |
七、三八 |
八、七五 |
一〇、三二 |
一一、八四 |
一三、一六 |
(四) |
四十万以上 五十万未満 |
九、二九 |
九、二八 |
七、〇五 |
八、四七 |
九、九四 |
一一、五一 |
一二、八九 |
(五) |
五十万以上 七十万未満 |
七、六九 |
七、六八 |
六、八〇 |
八、二二 |
九、七九 |
一一、三六 |
一二、四九 |
(六) |
七十万以上 百万未満 |
八、四四 |
八、四三 |
六、六三 |
八、〇五 |
九、五八 |
一一、〇〇 |
一二、三二 |
(七) |
百万以上 |
七、〇〇 |
六、九三 |
六、五四 |
八、〇一 |
九、五三 |
一〇、九五 |
一二、二七 |
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||||||
開催の時 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
||||
演説会場の施設の面積 |
( |
午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。 |
) |
( |
午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。 |
) |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|||||
百六十五平方メートル未満 |
一、二〇〇 |
三、三〇二 |
九六〇 |
二、八六二 |
九一〇 |
二、四三〇 |
||||
百六十五平方メートル以上 三百三十平方メートル未満 |
一、二〇〇 |
三、三一一 |
九六〇 |
二、八七一 |
九一〇 |
二、四三九 |
||||
三百三十平方メートル以上 四百九十五平方メートル未満 |
一、二〇〇 |
三、三五〇 |
九六〇 |
二、九一一 |
九一〇 |
二、四七八 |
||||
四百九十五平方メートル以上 |
一、二〇〇 |
三、四二九 |
九六〇 |
二、九九〇 |
九一〇 |
二、五五七 |
第九条第二項中「千四百九十四円」を「二千五十二円」に、「千三百八十七円」を「千八百五十三円」に、「千三十三円」を「千四百七十円」に改め、同条第七項中「百六十円」を「二百円」に、「二百円」を「二百五十円」に、「二百四十円」を「三百円」に、「二百六十円」を「三百二十五円」に、「二百八十円」を「三百五十円」に、「三百二十円」を「四百円」に、「五百二十円」を「六百円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
||||
演説会開催の日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
|
施設 |
|||||||
演説会開催の時 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
学校 |
昼間 |
三、〇〇五 |
八、四七七 |
二、七六五 |
七、七〇五 |
二、七一五 |
六、六三五 |
夜間 |
八、六五四 |
八、六五四 |
七、八八二 |
七、八八二 |
六、八一二 |
六、八一二 |
|
学校以外の施設 |
昼間 |
五、〇〇五 |
一〇、四七七 |
四、七六五 |
九、七〇五 |
四、七一五 |
八、六三五 |
夜間 |
一〇、六五四 |
一〇、六五四 |
九、八八二 |
九、八八二 |
八、八一二 |
八、八一二 |
第十条第二項中「三千九百八十四円」を「五千四百七十二円」に、「三千七百円」を「四千九百四十円」に、「二千七百五十六円」を「三千九百二十円」に改める。
第十三条第一項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百二十五万人未満 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
||||
選挙 |
|||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙 |
三、五一七、四一九 |
四、一九一、七二四 |
四、八九〇、二七九 |
五、七三三、六九一 |
五、五四一、二七九 |
参議院議員選挙 |
三、五五七、六四四 |
四、二三九、九九四 |
四、九四六、五九四 |
五、七九一、一六一 |
五、五九七、五九四 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
六、六四一、二二一 |
六、三九八、七六九 |
八、一二一、四一二 |
七、八二九、九八四 |
一〇、一九一、〇九二 |
九、八四九、六二四 |
六、七〇六、九〇一 |
六、四六三、一二九 |
八、一八七、〇九二 |
七、八九四、三四四 |
一〇、二六四、九八二 |
九、九二二、〇二九 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 一一、四一八、七九四 |
円 一一、〇〇四、九五四 |
円 一八、四七四、八五九 |
円 一七、七一六、五一九 |
一一、四九二、六八四 |
一一、〇七七、三五九 |
一八、五五六、九五九 |
一七、七九六、九六九 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 |
五六九、二八九円 |
参議院議員選挙 |
五八五、三七九円 |
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 |
三一六、九六七円 |
参議院議員選挙 |
三二五、〇一二円 |
四 大都市
衆議院議員選挙 |
一、五二九、八五二円 |
参議院議員選挙 |
一、五六二、六九二円 |
五 区
選挙人の数 |
五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙 |
八一五、三二三 |
一、〇二九、八二三 |
一、三一四、三二三 |
一、六四三、二二三 |
参議院議員選挙 |
八三五、〇二七 |
一、〇四九、五二七 |
一、三三四、〇二七 |
一、六六二、九二七 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙 |
三六五、六四六 |
五一〇、六六〇 |
七九三、三二〇 |
一、一三八、九二五 |
一、四五四、三九一 |
参議院議員選挙 |
三七六、〇二〇 |
五二一、〇三四 |
八〇六、六五八 |
一、一五八、一九一 |
一、四七五、一三九 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙 |
三二、五一〇 |
三六、九四〇 |
五四、六九二 |
九三、一一八 |
一四二、六九九 |
一八四、一三六 |
二三二、二二三 |
参議院議員選挙 |
三三、六八五 |
三八、一一五 |
五七、〇四二 |
九六、六四三 |
一四八、五七四 |
一九一、一八六 |
二四〇、四四八 |
第十三条第二項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百二十五万人未満 |
|
選挙 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙 |
九三〇、一五〇 |
一、〇八二、八〇五 |
一、二三五、四六〇 |
一、二五九、八七二 |
一、二三五、四六〇 |
参議院議員選挙 |
九七〇、三七五 |
一、一三一、〇七五 |
一、二九一、七七五 |
一、三一七、三四二 |
一、二九一、七七五 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一、三六五、二〇二 |
一、三三八、七五〇 |
一、四一五、五四三 |
一、三八八、一一五 |
一、五二〇、八七三 |
一、四九一、四〇五 |
一、四三〇、八八二 |
一、四〇三、一一〇 |
一、四八一、二二三 |
一、四五二、四七五 |
一、五九四、七六三 |
一、五六三、八一〇 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一、五四〇、〇二五 |
一、五一〇、一八五 |
一、九七八、五九〇 |
一、九四〇、二五〇 |
一、六一三、九一五 |
一、五八二、五九〇 |
二、〇六〇、六九〇 |
二、〇二〇、七〇〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 |
四一三、四三〇円 |
参議院議員選挙 |
四二九、五二〇円 |
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 |
二一一、四一〇円 |
参議院議員選挙 |
二一九、四五五円 |
四 大都市
衆議院議員選挙 |
九六五、四九五円 |
参議院議員選挙 |
九九八、三三五円 |
五 区
衆議院議員選挙 |
四三三、九六六円 |
参議院議員選挙 |
四五三、六七〇円 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙 |
一九八、三三九 |
二一三、〇五三 |
三一五、〇六三 |
四二九、一六八 |
四五五、五三四 |
参議院議員選挙 |
二〇八、七一三 |
二二三、四二七 |
三二八、四〇一 |
四四八、四三四 |
四七六、二八二 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙 |
二一、九三七 |
二一、九三七 |
三七、〇一九 |
六三、七七五 |
九九、七七六 |
一二一、七一三 |
一四三、六五〇 |
参議院議員選挙 |
二三、一一二 |
二三、一一二 |
三九、三六九 |
六七、三〇〇 |
一〇五、六五一 |
一二八、七六三 |
一五一、八七五 |
第十三条第三項一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未数 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百二十五万人未満 |
|
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
八五、八八〇 |
九六、六一五 |
一〇七、三五〇 |
一〇九、四五〇 |
一〇七、三五〇 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一〇九、四五〇 |
一〇七、三五〇 |
一二〇、三九五 |
一一八、〇八五 |
一二〇、三九五 |
一一八、〇八五 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一二〇、三九五 |
一一八、〇八五 |
一九七、〇一〇 |
一九三、二三〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 四二、九二四円
三 認定出先機関 二一、四六二円
四 大都市 一二〇、三七三円
五 区 三二、八二九円
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
五、九二五 |
九、八七五 |
一七、七七五 |
二五、六七五 |
二七、六五〇 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
― |
― |
― |
一、五六七 |
一、五六七 |
三、一三四 |
四、七〇一 |
第十三条第四項本文中「四千八百円」を「六千円」に、「二千四百円」を「三千円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 |
|
地域 |
|||
円 |
円 |
||
一級地 |
七、五〇〇 |
三、七五〇 |
|
二級地 |
九、〇〇〇 |
四、五〇〇 |
|
三級地 |
九、七五〇 |
四、八七五 |
|
四級地 |
一〇、五〇〇 |
五、二五〇 |
|
五級地 |
都府県の区域 |
一二、〇〇〇 |
六、〇〇〇 |
道の区域 |
一八、〇〇〇 |
九、〇〇〇 |
第十三条の二第一項中「八十円」を「百三十円」に改める。
第十四条第一項の表を次のように改める。
D>
選挙 |
衆議院議員選挙 |
参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
投票管理者、 開票管理者、 選挙長等 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
投票管理者 |
一日につき 一、五〇〇 |
一日につき 一、五〇〇 |
一日につき 一、五〇〇 |
開票管理者 |
一日につき 一、五〇〇 |
一日につき 一、五〇〇 |
一日につき 一、五〇〇 |
選挙長 |
一日につき 一、五〇〇 |
一日につき 一、五〇〇 |
一日につき 三、〇〇〇 |
選挙分会長 |
― |
― |
一日につき 一、五〇〇 |
投票立会人 |
一日につき 一、二〇〇 |
一日につき 一、二〇〇 |
一日につき 一、二〇〇 |
開票立会人 |
一日につき 一、二〇〇 |
一日につき 一、二〇〇 |
一日につき 一、二〇〇 |
選挙立会人 |
一日につき 一、二〇〇 |
一日につき 一、二〇〇 |
一日につき 一、二〇〇 |
第十七条第二項中「二十三万四千八百円」を「二十七万二千三十二円」に改め、同条第三項中「九五、八三三」を「一三一、五九二」に、「五八、二七七」を「八○、〇二三」に、「九三、九八〇」を「一二九、〇四三」に、「五七、一五〇」を「七八、四七二」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際すでにその期日を公示し又は告示してある選挙又は国民審査については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)