沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律

法律第二十四号(昭四三・四・二五)

1 日本放送協会は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項及び第二項並びに第九条の二に規定する業務のほか、沖縄放送協会(沖縄の放送に関する立法によりあまねく沖縄全域において受信できるように放送を行なうことを目的として設立された法人をいう。)が行なうテレビジョン放送に必要な送信設備その他の設備を昭和四十三年度において沖縄島に設置し、これを沖縄放送協会に無償で貸し付けることができる。この場合においては、当該設備の設置及び貸付けを放送法第九条第一項及び第二項に規定する業務とみなして、同法の規定を適用する。

2 日本放送協会は、前項の規定による業務を行なおうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。この場合における郵政大臣の認可については、放送法第四十八条第一項の規定を準用する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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