石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律
法律第二十五号(昭四三・四・二五)
次に掲げる法律の規定中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
一 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)附則第二項
二 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)附則第五項
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 臨時石炭対策本部は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
(通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第二十五号(昭四三・四・二五)
次に掲げる法律の規定中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
一 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)附則第二項
二 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)附則第五項
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 臨時石炭対策本部は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
(通商産業・内閣総理大臣署名)