石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律

法律第二十五号(昭四三・四・二五)

 次に掲げる法律の規定中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 一 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)附則第二項

 二 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)附則第五項


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 臨時石炭対策本部は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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