公害防止事業団法の一部を改正する法律
法律第九号(昭四三・三・三〇)
公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(資本金)
第三条の二 事業団の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(大蔵・厚生・通商産業・内閣総理大臣署名)