公害防止事業団法の一部を改正する法律

法律第九号(昭四三・三・三〇)

 公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (資本金)

第三条の二 事業団の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。

3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。


   附 則

 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(大蔵・厚生・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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