法務省設置法の一部を改正する法律
法律第百四十九号(昭三七・九・五)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表五大阪少年鑑別所の項中「大阪市」を「堺市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第百四十九号(昭三七・九・五)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表五大阪少年鑑別所の項中「大阪市」を「堺市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)