行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
法律第百四十号(昭三七・五・一六)
目次
第一章 総理府関係(第一条―第十三条)
第一条 恩給法の一部改正
第二条 恩給法の一部を改正する法律の一部改正
第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正
第四条 中小企業等協同組合法の一部改正
第五条 古物営業法の一部改正
第六条 質屋営業法の一部改正
第七条 土地調整委員会設置法の一部改正
第八条 北海道東北開発公庫法の一部改正
第九条 自衛隊法の一部改正
第十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正
第十一条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正
第十二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正
第十三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正
第二章 法務省関係(第十四条―第二十一条)
第十四条 裁判所法の一部改正
第十五条 弁護士法の一部改正
第十六条 犯罪者予防更生法の一部改正
第十七条 執行猶予者保護観察法の一部改正
第十八条 売春防止法の一部改正
第十九条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正
第二十条 出入国管理令の一部改正
第二十一条 破壊活動防止法の一部改正
第三章 外務省関係(第二十二条)
第二十二条 外務公務員法の一部改正
第四章 大蔵省関係(第二十三条―第三十五条)
第二十三条 日本専売公社法の一部改正
第二十四条 たばこ専売法の一部改正
第二十五条 塩専売法の一部改正
第二十六条 塩業整備臨時措置法の一部改正
第二十七条 関税法の一部改正
第二十八条 とん税法の一部改正
第二十九条 証券取引法の一部改正
第三十条 北海道国有未開地処分法の一部改正
第三十一条 国有財産法の一部改正
第三十二条 接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正
第三十三条 国民金融公庫法の一部改正
第三十四条 外国為替及び外国貿易管理法の一部改正
第三十五条 外資に関する法律の一部改正
第五章 文部省関係(第三十六条―第三十九条)
第三十六条 著作権法の一部改正
第三十七条 宗教法人法の一部改正
第三十八条 学校施設の確保に関する政令の一部改正
第三十九条 文化財保護法の一部改正
第六章 厚生省関係(第四十条―第五十五条)
第四十条 自然公園法の一部改正
第四十一条 伝染病予防法の一部改正
第四十二条 優生保護法の一部改正
第四十三条 性病予防法の一部改正
第四十四条 結核予防法の一部改正
第四十五条 らい予防法の一部改正
第四十六条 医療金融公庫法の一部改正
第四十七条 生活保護法の一部改正
第四十八条 児童扶養手当法の一部改正
第四十九条 健康保険法の一部改正
第五十条 船員保険法の一部改正
第五十一条 日雇労働者健康保険法の一部改正
第五十二条 厚生年金保険法の一部改正
第五十三条 国民健康保険法の一部改正
第五十四条 国民年金法の一部改正
第五十五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正
第七章 農林省関係(第五十六条―第六十九条)
第五十六条 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律の一部改正
第五十七条 農林漁業金融公庫法の一部改正
第五十八条 土地改良法の一部改正
第五十九条 農地法の一部改正
第六十条 愛知用水公団法の一部改正
第六十一条 植物防疫法の一部改正
第六十二条 食糧管理法の一部改正
第六十三条 農産物検査法の一部改正
第六十四条 狩猟法の一部改正
第六十五条 林業種苗法の一部改正
第六十六条 森林病害虫等防除法の一部改正
第六十七条 漁業法の一部改正
第六十八条 水産資源保護法の一部改正
第六十九条 真珠養殖事業法の一部改正
第八章 通商産業省関係(第七十条―第八十三条)
第七十条 輸出入取引法の一部改正
第七十一条 輸出品デザイン法の一部改正
第七十二条 計量法の一部改正
第七十三条 鉱業法の一部改正
第七十四条 採石法の一部改正
第七十五条 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正
第七十六条 電気に関する臨時措置に関する法律の一部改正
第七十七条 ガス事業法の一部改正
第七十八条 特許法の一部改正
第七十九条 実用新案法の一部改正
第八十条 意匠法の一部改正
第八十一条 商標法の一部改正
第八十二条 中小企業金融公庫法の一部改正
第八十三条 中小企業信用保険公庫法の一部改正
第九章 運輸省関係(第八十四条―第九十八条)
第八十四条 海上運送法の一部改正
第八十五条 船舶安全法の一部改正
第八十六条 港湾法の一部改正
第八十七条 港湾運送事業法の一部改正
第八十八条 地方鉄道法の一部改正
第八十九条 軌道法の一部改正
第九十条 陸上交通事業調整法の一部改正
第九十一条 帝都高速度交通営団法の一部改正
第九十二条 道路運送法の一部改正
第九十三条 航空法の一部改正
第九十四条 通訳案内業法の一部改正
第九十五条 航路標識法の一部改正
第九十六条 水路業務法の一部改正
第九十七条 海難審判法の一部改正
第九十八条 気象業務法の一部改正
第十章 郵政省関係(第九十九条―第百二条)
第九十九条 公衆電気通信法の一部改正
第百条 有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正
第百一条 郵便物運送委託法の一部改正
第百二条 電波法の一部改正
第十一章 労働省関係(第百三条―第百八条)
第百三条 公共企業体等労働関係法の一部改正
第百四条 労働組合法の一部改正
第百五条 労働者災害補償保険法の一部改正
第百六条 じん肺法の一部改正
第百七条 職業安定法の一部改正
第百八条 失業保険法の一部改正
第十二章 建設省関係(第百九条―第百十七条)
第百九条 土地収用法の一部改正
第百十条 都市計画法の一部改正
第百十一条 河川法の一部改正
第百十二条 砂防法の一部改正
第百十三条 水害予防組合法の一部改正
第百十四条 運河法の一部改正
第百十五条 公有水面埋立法の一部改正
第百十六条 住宅金融公庫法の一部改正
第百十七条 建築基準法の一部改正
第十三章 自治省関係(第百十八条―第百二十四条)
第百十八条 地方自治法の一部改正
第百十九条 地方公務員法の一部改正
第百二十条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正
第百二十一条 公職選拳法の一部改正
第百二十二条 公営企業金融公庫法の一部改正
第百二十三条 地方税法の一部改正
第百二十四条 消防法の一部改正
第十四章 人事院関係(第百二十五条)
第百二十五条 国家公務員法の一部改正
附則
第一章 総理府関係
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条ノ二 第十三条第一項ニ規定スル処分ノ取消ノ訴ハ当該処分ニ付テノ審査請求ニ対スル裁決ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「再審査請求に」の下に「、同法第十五条ノ二の規定は、第十四項に規定する処分の取消しの訴えに」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第十五条ノ二中「審査請求」とあるのは、「再審査請求」と読み替えるものとする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 公正取引委員会の審決の取消しの訴えは、審決がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
前項の期間は、不変期間とする。
第七十九条を次のように改める。
第七十九条 削除
第八十二条第二項を削る。
第八十三条中「審決を変更することを相当と認めるとき」を「審決を取り消すべき場合において、さらに審判をさせる必要があると認めるとき」に、「変更するべき点を指示して」を「その理由を示して」に改める。
第八十八条を次のように改める。
第八十八条 第二十四条の三第二項若しくは第三項又は第二十四条の四第二項の規定による認可の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第九章中第八十八条の次に次の一条を加える。
第八十八条の二 公正取引委員会の審決に係る訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「及び第七十七条から第八十三条まで」を「、第七十七条、第七十八条、第八十条から第八十三条まで及び第八十八条の二」に改める。
(古物営業法の一部改正)
第五条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のよに改正する。
第二十六条を削り、第二十六条の二を第二十六条とする。
(質屋営業法の一部改正)
第六条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を削り、第二十九条の二を第二十九条とする。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
第七条 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項を次のように改める。
委員会の裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から六十日以内に提起しなければならない。
第四十九条第三項を次のように改める。
3 第一項の期間は、不変期間とする。
第五十三条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
3 裁判所は、第一項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。
第五十五条及び第五十六条を次のように改める。
第五十五条 委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。
第五十六条 削除
第五十八条中「第六条第一項及び第二項」を「第六条」に改める。
(北海道東北開発公庫法の一部改正)
第八条 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項ただし書を削る。
(自衛隊法の一部改正)
第九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五十条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第五十条の二 第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
第百五条第九項中「本条」を「前項の規定」に、「訴をもつて」を「その決定を知つた日から三月以内に訴えをもつて」に改め、同条中第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。
11 第六項の規定による決定に不服がある者は、第七項及び第九項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正)
第十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「この法律により決定された補償金の額に不服がある者は、」を「第四条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(争訟の方式)
第七条 第三条第三項の規定による決定に不服がある者は、第四条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)
第十一条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「この法律により決定された補償金の額」を「第三条第二項の規定による決定」に、「九十日」を「三箇月」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(争訟の方式)
第六条 第二条第三項の規定による決定に不服がある者は、第三条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第十二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第七十条を次のように改める。
(異議申立てと訴訟との関係)
第七十条 この法律(第四十一条第一項及び第二項を除く。)の規定による主務大臣又は科学技術庁長官の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第七十六条中「第七十条及び前条並びに」を「前条及び」に改める。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第十三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第四十五条を次のように改める。
(異議申立てと訴訟との関係)
第四十五条 この法律(第三十五条第二項及び第三項を除く。)の規定による科学技術庁長官の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第五十条中「第四十五条及び前条並びに」を「前条及び」に改める。
第二章 法務省関係
(裁判所法の一部改正)
第十四条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る請求その他公法上の権利関係に関する請求」を「行政事件訴訟に係る請求」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第十五条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
(訴えの提起)
第十六条 第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2 日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
3 登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
第六十二条を次のように改める。
(訴えの提起)
第六十二条 第五十六条の規定による懲戒についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2 第五十六条の規定による懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
(犯罪者予防更生法の一部改正)
第十六条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十一条の二」を「第五十一条の三」に改める。
第三章第四節中第五十一条の二の次に次の一条を加える。
(審査請求と訴訟との関係)
第五十一条の三 地方委員会が決定をもつてした処分の取消しの訴えは、当該決定についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(執行猶予者保護観察法の一部改正)
第十七条 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「第五十一条の二の規定を」の下に「、同項に規定する処分の取消しの訴えについては、同法第五十一条の三の規定を」を加える。
(売春防止法の一部改正)
第十八条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「第五十一条の二までの規定を」の下に「、同項に規定する処分の取消しの訴えについては、同法第五十一条の三の規定を」を加える。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第十九条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の訴訟の当事者又は参加人である行政庁の上級行政庁の職員は、同項の規定の適用については、当該行政庁の所部の職員とみなす。ただし、当該行政庁が地方公共団体の機関であり、かつ、その上級行政庁が他の地方公共団体の機関である場合において、その上級行政庁の職員に第一項の訴訟を行なわせるには、その上級行政庁の同意を得なければならない。
第六条第二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第三項を削る。
第八条を第九条とし、第七条中「又は前条第二項」を「、第六条第二項又は前条第三項」に改め、同条に次のただし書を加え、同条を第八条とする。
ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき前条第三項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八十一条第二項(第四号を除く。)の規定を準用する。
第六条の次に次の一条を加える。
第七条 地方公共団体その他政令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行なわせることを求めることができる。
地方公共団体がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、あわせてその旨を自治大臣に通知しなければならない。
第一項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行なわせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、自治大臣の意見を求めるものとする。
前項の規定は、地方公共団体その他の公法人が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一項の訴訟を行なわせることを妨げない。
附則第二項中「第八条」を「第九条」に改める。
(出入国管理令の一部改正)
第二十条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条 削除
(破壊活動防止法の一部改正)
第二十一条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項及び第二項中「又は変更」を削る。
第二十五条第二項を削り、同条第三項中「前項の訴」を「前項の決定の取消しの訴え」に改め、同項を同条第二項とする。
第三章 外務省関係
(外務公務員法の一部改正)
第二十二条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第二十二条 第十九条第一項の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する外務大臣の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第四章 大蔵省関係
(日本専売公社法の一部改正)
第二十三条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項ただし書を削る。
(たばこ専売法の一部改正)
第二十四条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の三に次の一項を加える。
3 第一項に規定する公社の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議の申出に対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第十五条に次の二項を加える。
5 耕作者は、第三項の再査定の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
6 前条の量目又は葉数の査定に不服がある耕作者は、第一項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
第十九条に次の二項を加える。
8 耕作者は、再鑑定の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
9 第一項の葉たばこの等級の鑑定に不服がある耕作者は、第二項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(塩専売法の一部改正)
第二十五条 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条に次の二項を加える。
7 製造者は、第四項の再鑑定の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
8 第一項の塩の品質又は等級の鑑定に不服がある製造者は、第二項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(塩業整備臨時措置法の一部改正)
第二十六号 塩業整備臨時措置法(昭和三十四年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の二項を加える。
8 第三項の補償金の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
9 前項の訴えにおいては、公社を被告とする。
(関税法の一部改正)
第二十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九十三条を次のように改める。
(審査請求と訴訟との関係)
第九十三条 第九十一条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(とん税法の一部改正)
第二十八条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「場合について」の下に「、同法第九十三条(審査請求と訴訟との関係)の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて」を加える。
(証券取引法の一部改正)
第二十九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十二条を次のように改める。
第百九十二条 削除
(北海道国有未開地処分法の一部改正)
第三十条 北海道国有未開地処分法(明治四十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を削る。
(国有財産法の一部改正)
第三十一条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二第六項を削る。
(接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)
第三十二条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(異議申立てと訴訟との関係)
第二十五条の二 この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(国民金融公庫法の一部改正)
第三十三条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項ただし書を削る。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)
第三十四条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十七条を次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第五十七条 前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(外資に関する法律の一部改正)
第三十五条 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
(異議申立てと訴訟との関係)
第二十一条 前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第五章 文部省関係
(著作権法の一部改正)
第三十六条 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ノ五第三項中「民事裁判所ニ出訴スル」を「訴ヲ以テ其ノ増減ヲ請求スル」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ訴ニ於テハ著作権者又ハ放送事業者ヲ以テ被告トス
第二十七条第三項中「民事裁判所ニ出訴スル」を「訴ヲ以テ其ノ増減ヲ請求スル」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ訴ニ於テハ著作権者又ハ著作物ヲ発行若ハ興行スル者ヲ以テ被告トス
(宗教法人法の一部改正)
第三十七条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十七条を次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第八十七条 第八十条の二第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
(学枚施設の確保に関する政令の一部改正)
第三十八条 学枚施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「三十日」を「三箇月」に改め、ただし書を削る。
(文化財保護法の一部改正)
第三十九条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十五条の七」を「第八十五条の八」に改める。
第四十一条第二項中「六箇月」を「三箇月」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の補償の額は、委員会が決定する。
第四十一条に次の一項を加える。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第四十五条第三項、第五十二条第二項、第五十五条第四項及び第六十三条第三項中「第二項」を「第二項から第四項まで」に改める。
第七十三条第二項中「前項の場合には」を「前項の規定による補償額については」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。
第七十三条に次の一項を加える。
4 前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。
第八十一条第三項及び八十三条第三項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第二項から第四項まで」に改める。
第六章第一節中第八十五条の七の次に次の一条を加える。
(異議申立てと訴訟との関係)
第八十五条の八 第八十五条の三第一項各号に掲げる処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第九十九条第四項中「手続に」の下に「、第八十五条の八の規定は、都道府県の教育委員会がした第八十五条の三第一項第一号に掲げる処分の取消しの訴えに」を加える。
第六章 厚生省関係
(自然公園法の一部改正)
第四十条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「六箇月」を「三箇月」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(伝染病予防法の一部改正)
第四十一条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条ノ二に次の二項を加える。
手当金額ノ決定ニ関シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ増額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ市町村ヲ以テ被告トス
(優生保護法の一部改正)
第四十二条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第七条の通知を受けた日から一箇月以内に」を「その取消しの」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(争訟の方式)
第九条の二 第五条第一項の規定による優生手術を受くべき旨の決定に不服がある者は、第六条及び前条の規定によることによつてのみ争うことができる。
(性病予防法の一部改正)
第四十三条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第四項中「及び第二十五条」を削る。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 都道府県知事又は保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長は、第十条から第十二条までの規定による処分をするときは、その処分を受ける者に対して、当該処分の取消しの訴えを提起することができる旨を告げなければならない。
2 前項の訴えが提起されたときは、都道府県知事は、その判決が確定するに至るまで、当該吏員にその健康診断をさせてはならない。
3 第十一条又は第十二条の規定により健康診断を実施されようとした者は、これに関する不服の訴えを提起することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(結核予防法の一部改正)
第四十四条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条に次の一項を加える。
6 前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
第六十七条中「第三十一条第二項」の下に「及び第六項」を加える。
(らい予防法の一部改正)
第四十五条 らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の一項を加える。
7 前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
(医療金融公庫法の一部改正)
第四十六条 医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項ただし書を削る。
(生活保護法の一部改正)
第四十七条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十九条を次のように改める。
(審査請求と訴訟との関係)
第六十九条 この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(児童扶養手当法の一部改正)
第四十八条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第二十条 第十七条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する都道府県知事の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(健康保険法の一部改正)
第四十九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八十三条を次のように改める。
第八十三条 第八十条第一項又ハ第八十一条ニ規定スル処分ノ取消ノ訴ハ当該処分ニ付テノ再審査請求又ハ審査請求ニ対スル社会保険審査会ノ裁決ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
(船員保険法の一部改正)
第五十条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 第六十三条第一項又ハ第六十四条ニ規定スル処分ノ取消ノ訴ハ当該処分ニ付テノ再審査請求又ハ審査請求ニ対スル社会保険審査会ノ裁決ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
(日雇労働者健康保険法の一部改正)
第五十一条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十条の二」を「第四十条の三」に改める。
第六章中第四十条の二の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十条の三 第三十九条第一項又は第四十条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(厚生年金保険法の一部改正)
第五十二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十一条の二」を「第九十一条の三」に改める。
第六章中第九十一条の二の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第九十一条の三 第九十条第一項又は第九十一条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(国民健康保険法の一部改正)
第五十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第百三条を次のように改める。
(審査請求と訴訟との関係)
第百三条 第九十一条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(国民年金法の一部改正)
第五十四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百一条」を「第百一条・第百一条の二」に改める。
第七章中第百一条の次に次の一条を加える。
(再審査請求と訴訟との関係)
第百一条の二 前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第五十五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十二条」を「第四十二条の二」に改める。
第三章中第四十二条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十二条の二 第四十条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第七章 農林省関係
(農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律の一部改正)
第五十六条 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第一条第九項中「不服のある者は、」の下に「その裁定を申請した組合を被告として、」を加え、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とする。
第二条第二項及び第四項中「、第四項及び第十項」を「及び第四項」に改める。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第五十七条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項ただし書を削る。
(土地改良法の一部改正)
第五十八条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第八十七条に次の一項を加える。
8 第一項の土地改良事業計画に不服がある者は、第五項の規定による決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第二項中「第七項」を「第八項」に改める。
(農地法の一部改正)
第五十九条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項及び第三項中「買収の期日までに」の下に「その買収令書に記載された」を加える。
第五十二条第一項及び第四項中「買収の期日までに」の下に「その買収令書に記載された」を加える。
第五十六条第四項中「消滅の期日までに」の下に「その権利消滅通知書に記載された」を加え、同条第六項中「買収の期日までに」の下に「その買収令書に記載された」を加え、同条第七項中「買収の期日までに」の下に「その権利消滅通知書又は買収令書に記載された」を加える。
第八十五条の次に次の二条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第八十五条の二 この法律に基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
(対価又は補償金の額の増減の訴え)
第八十五条の三 次の各号に掲げる対価又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価又は補償金に係る処分のあつた日から三箇月を経過したときは、この限りでない。
一 第十一条第一項第三号(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)に規定する対価
二 第三十九条第一項第三号に規定する対価
三 第五十条第一項第四号(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十七条第三項、第五十八条第二項及び第五十九条第五項で準用する場合を含む。)に規定する対価又は補償金
四 第六十七条第一項第四号に規定する対価
五 第六十九条第一項第四号(第七十条第二項で準用する場合を含む。)に規定する対価
六 第七十二条第二項第四号に規定する対価
2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
3 第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる対価又は補償金につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価又は補償金が第十二条第二項(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項で準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価又は補償金を供託しなければならず、また、この場合においては、第十二条第三項の規定を準用する。
4 第十三条第二項の規定は、前項の規定により供託された対価又は補償金について準用する。
(愛知用水公団法の一部改正)
第六十条 愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条に次の一項を加える。
8 第一項から第三項までの規定による賦課徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(植物防疫法の一部改正)
第六十一条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条に次の二項を加える。
6 第三項の補償金額の決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から三箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第三十六条第二項中「再検査の申立てをする」を「再検査を申し立て、再検査の結果に不服があるときは、その取消しの訴えを提起する」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項に規定する検査の結果に不服がある者は、同項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(食糧管理法の一部改正)
第六十二条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
第十五条 第三条第一項ノ命令ニ依ル処分ノ取消ノ訴ハ当該処分ニ付テノ不服申立ニ対スル裁決又ハ決定ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
(農産物検査法の一部改正)
第六十三条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条に次の二項を加える。
4 再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
5 検査の結果に不服がある者は、第一項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(狩猟法の一部改正)
第六十四条 狩猟法(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第八条ノ二第七項中「補償ノ金額」を「決定」に、「訴ヲ以テ其ノ」を「其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ補償ノ額ノ」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。
前項ノ補償ノ額ハ農林大臣又ハ都道府県知事ガ之ヲ決定ス
第八条ノ二に次の一項を加える。
前項ノ訴ニ於テハ国又ハ都道府県ヲ以テ被告トス
(林業種苗法の一部改正)
第六十五条 林業種苗法(昭和十四年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「通常裁判所ニ出訴スル」を「訴ヲ以テ其ノ増額ヲ請求スル」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ訴ニ於テハ国ヲ以テ被告トス
(森林病害虫等防除法の一部改正)
第六十六条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第五項を次のように改める。
5 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償金額の増額を請求することができる。
第八条に次の一項を加える。
6 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(漁業法の一部改正)
第六十七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第四項に後段として次のように加える。
この期間は、不変期間とする。
第百四条第二項に後段として次のように加える。
この期間は、不変期間とする。
第百三十五条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百三十五条の二 主務大臣又は都道府県知事が第二章から第四章まで(第六十五条第一項の規定に基づく省令及び規則を含む。)の規定によつてした処分の取消しの訴えは、その処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(水産資源保護法の一部改正)
第六十八条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条を次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十五条 農林大臣又は都道府県知事が第四条第一項の規定に基づく省令又は規則の規定によつてした処分の取消しの訴えは、その処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(真珠養殖事業法の一部改正)
第六十九条 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第九条中「申し立てる」を「申し立て、再検査の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第一項の規定による検査の結果に不服がある者は、前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
第八章 通商産業省関係
(輸出入取引法の一部改正)
第七十条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十九条の三 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(輸出品デザイン法の一部改正)
第七十一条 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十一条の三 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(計量法の一部改正)
第七十二条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百九十六条」を「第百九十六条の二」に改める。
第九章第一節中第百九十六条の次に次の一条を加える。
(訴えの提起)
第百九十六条の二 第百九十四条第一項の決定に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
第二百六条及び第二百七条を次のように改める。
(争訟の方式)
第二百六条 第百八十二条に規定する処分に不服がある者は、同条及び第百九十六条の二の規定によることによつてのみ争うことができる。
(審査請求と訴訟との関係)
第二百七条 第百五十六条第一項第一号又は第二号に該当することを理由とする同項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(鉱業法の一部改正)
第七十三条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の二中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償金の増額又は負担金の減額を請求することができる。
6 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第九十七条第一項中「三十日」を「三箇月」に改める。
第百八十条を次のように改める。
(審査請求と訴訟との関係)
第百八十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(採石法の一部改正)
第七十四条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「審査請求に」の下に「、同法第百八十条の規定は、これらの処分の取消しの訴えに」を加える。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)
第七十五条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「三十日」を「三箇月」に改める。
(電気に関する臨時措置に関する法律の一部改正)
第七十六条 電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一項を加える。
5 第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりその例によるものとされる旧公益事業令第七十八条第三項の訴えの出訴期間は、同条第二項の裁定を受けた日から三箇月以内とする。
(ガス事業法の一部改正)
第七十七条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第三項中「三十日」を「三箇月」に改める。
(特許法の一部改正)
第七十八条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百八十四条」を「第百八十四条の二」に改める。
第百八十三条第二項中「三十日」を「三月」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第九章中第百八十四条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の二に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(実用新案法の一部改正)
第七十九条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十八条」を「第四十八条の二」に改める。
第四十八条第二項中「第二項から第四項まで」を「第二項」に改める。
第六章中第四十八条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十八条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
(意匠法の一部改正)
第八十条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十条」を「第六十条の二」に改める。
第六十条第二項中「第二項から第四項まで」を「第二項」に改める。
第六章中第六十条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
(商標法の一部改正)
第八十一条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。
第六章中第六十三条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
第六十八条第五項中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第八十二条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項ただし書を削る。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正)
第八十三条 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項ただし書を削る。
第九章 運輸省関係
(海上運送法の一部改正)
第八十四条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第四項中「前三項」を「前五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第二項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(船舶安全法の一部改正)
第八十五条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「申請スル」を「申請シ再検査ニ対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スル」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ検査ニ対シ不服アル者ハ同項ノ規定ニ依ルコトニ依リテノミヲ之ヲ争フコトヲ得
(港湾法の一部改正)
第八十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第四項中「三箇月以内に」の下に「、港湾管理者を被告として、」を加える。
第五十五条の四第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
第五十五条の五第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
第五十九条の見出しを「(行政事件訴訟法等の適用)」に改め、同条第三項中「行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)」を「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)」に改める。
(港湾運送事業法の一部改正)
第八十七条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の三第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(地方鉄道法の一部改正)
第八十八条 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条に次の二項を加える。
第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ補償金額ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ国ヲ以テ被告トス
(軌道法の一部改正)
第八十九条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 第十九条又ハ前条第三項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ裁定ニ不服アル者ハ其ノ裁定ヲ知リタル日ヲリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ買収価額又ハ補償金額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ公共団体又ハ軌道経営者ヲ以テ被告トス
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第九十条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「通常裁判所ニ」を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第九十一条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条第三項中「通常裁判所ニ」を削り、同条第四項を削る。
(道路運送法の一部改正)
第九十二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第四項中「六箇月」を「三箇月」に改め、ただし書を削る。
第六十九条第六項中「六箇月」を「三箇月」に改め、ただし書を削る。
第百二十一条を次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百二十一条 第四条第一項、第七条、第八条第一項、第十八条第一項、第二十条第一項、第三十三条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条、第四十三条の二第一項(第百二条第三項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(航空法の一部改正)
第九十三条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第六項中「三十日」を「三箇月」に改める。
(通訳案内業法の一部改正)
第九十四条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(航路標識法の一部改正)
第九十五条 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条に次の二項を加える。
2 前項第三号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
3 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(水路業務法の一部改正)
第九十六条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「補償の額」を「決定」に、「訴をもつて」を「その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償の額の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
第十五条に次の一項を加える。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(海難審判法の一部改正)
第九十七条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
(気象業務法の一部改正)
第九十八条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「補償の額」を「決定」に、「訴をもつてその」を「その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償の額の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の補償の額は、気象庁長官が決定する。
第四十条に次の一項を加える。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第十章 郵政省関係
(公衆電気通信法の一部改正)
第九十九条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項中「三十日」を「三箇月」に改める。
(有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第百条 有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「についての異議申立て」の下に「及び訴訟」を加える。
(郵便物運送委託法の一部改正)
第百一条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項ただし書中「一箇月」を「三箇月」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(電波法の一部改正)
第百二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第九十六条の二を次のように改める。
(訴えの提起)
第九十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
第九十七条中「訴」を「訴え(異議申立てを却下する決定に対する訴えを除く。)」に改める。
第九十八条中「第九十六条の二」を「前条」に改める。
第十一章 労働省関係
(公共企業体等労働関係法の一部改正)
第百三条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の五第二項中「第八項」を「第七項」に、「、第十項並びに第十二項」を「並びに第十項から第十二項まで」に改め、「、第十一項中「第二十五条の規定により中央労働委員会に再審査の申立をすること、又は訴」とあるのは「訴」と」を削る。
(労働組合法の一部改正)
第百四条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第五項中「前項の規定による」を削り、同条第六項中「行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)の定めるところにより、」を「当該命令の取消しの」に改め、同項に後段として次のように加える。
この期間は、不変期間とする。
第二十七条第八項を削り、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 使用者は、第五項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の命令に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項の規定は、適用しない。
第二十七条第十一項を次のように改める。
11 第五項の規定は労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行なう再審査の申立てについて、第七項の規定は労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第三十二条中「第二十七条第七項」を「第二十七条第八項」に改める。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第百五条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「再審査請求をし、その裁決に不服のある者は、裁判所に訴訟を提起する」を「再審査請求をする」に改める。
第三十八条から第四十一条までを次のように改める。
第三十八条 第三十五条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を、前条に規定する額の算定その他保険料又はこの法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する主務大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第三十九条から第四十一条まで 削除
(じん肺法の一部改正)
第百六条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する
第二十条を次のように改める。
(審査請求と訴訟との関係)
第二十条 第十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(職業安定法の一部改正)
第百七条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六十条を次のように改める。
第六十条 削除
(失業保険法の一部改正)
第百八条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「再審査請求をし、その裁決に不服のある者は、裁判所に訴訟を提起する」を「再審査請求をする」に改める。
第四十二条から第四十五条までを次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十二条 第四十条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を、保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第四十三条から第四十五条まで 削除
第十二章 建設省関係
(土地収用法の一部改正)
第百九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第九項中「三十日」を「六十日」に改める。
第百三十二条の前の見出し及び同条を削り、第百三十一条の三を第百三十二条とする。
第百三十三条の前に見出しとして「(訴訟)」を加える。
(都市計画法の一部改正)
第百十条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
第二十五条 削除
第二十六条 第六条第二項ノ規定ニ依ル処分ノ取消ノ訴ハ其ノ処分ニ付テノ異議申立又ハ審査請求ニ対スル決定又ハ裁決ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
(河川法の一部改正)
第百十一条 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第六十条から第六十三条までを次のように改める。
第六十条 第三十八条又ハ第三十九条ニ依リ下付スべキ補償金額ニ対シ不服アル者ハ行政庁ニ於テ補償金額ノ通知ヲナシタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ府県ヲ以テ被告トス但シ主務大臣ノ施行スル工事ニ係ルモノニ在リテハ国ヲ以テ被告トス
第六十一条乃至第六十三条 削除
(砂防法の一部改正)
第百十二条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条から第四十六条までを次のように改める。
第四十三条 第二十二条又ハ第二十三条ニ依リ下付スべキ補償金額ニ対シ不服アル者ハ行政庁ニ於テ補償金額ノ通知ヲナシタル日ヲリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ府県ヲ以テ被告トス但シ主務大臣ノ管理スル砂防設備又ハ其ノ施行スル工事ニ係ルモノニ在リテハ国ヲ以テ被告トス
第四十四条乃至第四十六条 削除
(水害予防組合法の一部改正)
第百十三条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五十条に次の二項を加える。
前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ補償金額ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ組合ヲ以テ被告トス
(運河法の一部改正)
第百十四条 運河法(大正二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ費用ノ負担額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ国、公共団体若ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者又ハ免許ヲ受ケタル者ヲ以テ被告トス
第十五条に次の二項を加える。
前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ第一項ノ費用ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ国又ハ公共団体ヲ以テ被告トス第十六条に次の一項を加える。
前条第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル決定ニ之ヲ準用ス
(公有水面埋立法の一部改正)
第百十五条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条から第四十六条までを次のように改める。
第四十四条 第六条第三項ノ規定ニ依ル補償ノ裁定又ハ第十条若ハ第三十二条第二項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル処分ニ不服アル者ハ其ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタル日又ハ補償ニ関スル処分ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ訴ニ於テハ補償ノ当事者ノ一方ヲ以テ被告トス
第四十五条及第四十六条 削除
(住宅金融公庫法の一部改正)
第百十六条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項ただし書を削る。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(建築基準法の一部改正)
第百十七条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第九十六条を次のように改める。
(審査請求と訴訟との関係)
第九十六条 第九十四条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第十三章 自治省関係
(地方自治法の一部改正)
第百十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十四条の二に次の二項を加える。
第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三号の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。
第二百五十六条を次のように改める。
第二百五十六条 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の事務に係る処分の取消しの訴えは、当該処分につき当該普通地方公共団体の機関以外の行政庁(労働委員会を除く。)に審査請求、審決の申請その他の不服申立てをすることができる場合には、その不服申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(地方公務員法の一部改正)
第百十九条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める。
第三章第八節第四款中第五十一条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第五十一条の二 第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求又は異議申立てをすることができるものの取消しの訴えは、審査請求又は異議申立てに対する人事委員会又は公平委員会の裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第百二十条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「民事訴訟(再審を除く。)の例による」を「公職選挙法第二百十四条及び第二百十九条の規定を準用する」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第百二十一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条(不服の申立)」を「第二十四条(訴訟)」に、「第二十九条(補充選挙人名簿に対する異議の申出、不服の申立等)」を「第二十九条(補充選挙人名簿に対する異議の申出、訴訟等)」に改める。
第二十四条の見出しを「(訴訟)」に改め、同条第一項中「選挙管理委員会の委員長」を「選挙管理委員会」に改め、「、地方裁判所に」を削り、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二百十九条中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条((当選の効力に関する訴訟))若しくは第二百八条((当選の効力に関する訴訟))の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条((総括主宰者等の選挙犯罪の場合))の規定により当選の効力を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の基本選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を争う数個の請求」と読み替えるものとする。
第二十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
第二十九条(見出しを含む。)中「不服の申立」を「訴訟」に改める。
第九十六条中「第二百八条((当選の効力に関する訴訟))第一項」を「第二百八条((当選の効力に関する訴訟))」に改める。
第二百三条第一項中「不服がある者は」の下に「、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。
第二百四条中「選挙管理委員会の委員長」を「選挙管理委員会」に、「中央選挙管理会の委員長」を「中央選挙管理会」に改める。
第二百七条第一項中「不服がある者は」の下に「、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし」を加え、同条第二項中「訴訟における異議の申出及び審査の申立ての前置主義」を「訴訟の提起」に改める。
第二百八条第一項本文中「当選人」を「衆議院議員及び参議院(地方選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削る。
第二百十九条を次のように改める。
(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
第二百十九条 本章に規定する訴訟については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条((抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用))の規定にかかわらず、同法第十三条((関連請求に係る訴訟の移送))、第十九条から第二十一条まで((原告による請求の追加的併合等))、第二十五条から第二十九条まで((執行停止等))、第三十一条((特別の事情による請求の棄却))及び第三十四条((第三者の再審の訴え))の規定は、準用せず、また、同法第十六条から第十八条まで((請求の客観的併合等))の規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条((当選の効力に関する訴訟))若しくは第二百八条((当選の効力に関する訴訟))の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条((総括主宰者等の選挙犯罪の場合))の規定により当選の効力を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第百二十二条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項ただし書を削る。
(地方税法の一部改正)
第百二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二節 不服審査(第十九条―第十九条の十)」を
「 |
第十二節 不服審査及び訴訟 |
」 |
第一款 不服審査(第十九条―第十九条の十) |
||
第二款 訴訟(第十九条の十一―第十九条の十三) |
に改める。
「第十二節 不服審査」を「第十二節 不服審査及び訴訟」に改める。
第十九条の前に次の款名を加える。
第一款 不服審査
第十九条中「本節」を「本款」に改める。
第一章第十二節中第十九条の十の次に次の一款を加える。
第二款 訴訟
(行政事件訴訟法との関係)
第十九条の十一 第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第十九条の十二 第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(滞納処分に関する出訴期間の特例)
第十九条の十三 第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号又は第三号の規定による訴えの提起について準用する。
第四百三十四条を次のように改める。
(争訟の方式)
第四百三十四条 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2 第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(消防法の一部改正)
第百二十四条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項及び第二項を次のように改める。
第五条の規定による命令又はその命令についての不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から三十日以内に提起しなければならない。
前項の期間は、不変期間とする。
第六条第三項中「前項但書の場合」を「第五条の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合」に、「前条の規定による命令」を「当該命令」に改める。
第十四章 人事院関係
(国家公務員法の一部改正)
第百二十五条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三章第六節第三款第二目中第九十二条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第九十二条の二 第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求又は異議申立てをすることができるものの取消しの訴えは、審査請求又は異議申立てに対する人事院の裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
第百三条第七項中「場合に、」の下に「第九十二条の二の規定は、第五項の通知の取消しの訴えについて、」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
9 この法律による改正後の公職選挙法第二十四条(同法第二十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る訴訟について、この法律による改正後の公職選挙法のその他の規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る訴訟について適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る訴訟については、なお従前の例による。
(内閣総理・各省大臣署名)