下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
法律第百三十五号(昭三七・五・一五)
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
第三条中「及び下請代金の額」を「並びに下請代金の額及び支払期日」に改める。
第四条第二号を次のように改める。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
第四条に次の三号を加える。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合又は第三号から前号までに掲げる行為をした場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
第四条の次に次の一条を加える。
(遅延利息)
第四条の二 親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
第六条中「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第七号」に、「若しくは第四号」を「から第六号まで」に改める。
第七条第一項中「又は第二号」を「、第二号又は第七号」に、「又はその下請代金を支払うべきこと」を「、その下請代金を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきこと」に改め、同条第二項中「又は第四号」を「から第六号まで」に、「又はその下請事業者の給付に係る物を再び引き取るべきこと」を「、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきこと」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名)