外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律
法律第百四十四号(昭三七・五・二五)
外国船舶の所得税等免除に関する法律(大正十三年法律第六号)の全部を改正する。
(所得税又は法人税の非課税)
第一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人(以下「日本国の居住者」という。)又は法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人(以下「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下「国際運輸業」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。以下同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。以下同じ。)で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。
(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
第二条 日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の施行地に源泉があるものに対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
(政令への委任)
第三条 前二条に規定するもののほか、この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の外国船舶の所得税等免除に関する法律(以下「旧法」という。)により所得税又は法人税及び事業税の免除を受けることができた所得で、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律を適用するものとした場合にこれらの税を課されることとなるものについては、旧法の規定は、各関係国につき、政令で定める日までは、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)