首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十八号(昭三七・五・一六)
首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「施設の新設」の下に「及び増設」を加える。
第二条第五項中「千六百平方メートル」を「千平方メートル」に、「二千平方メートル」を「千五百平方メートル」に、「千平方メートル」を「八百平方メートル」に改める。
第四条第一項中「新設し」の下に「、又は増設し」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 次の各号の一に該当するときは、その用途変更若しくは利用又は床面積の増加は、制限施設の新設とみなす。
一 制限施設以外の施設の用途を変更し、又は新たに利用することによつて、その施設を制限施設とするとき。
二 一の団地内において作業場又は教室の床面積を増加することによつて、その団地内の作業場又は教室を制限施設とするとき。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第六条第一項中「遊休施設の」を「新たな」に改め、「新設」の下に「又は増設」を加え、同項に後段として次のように加え、同条第二項から第六項までを削る。
第二条第二項、第三項又は第五項の規定に基づく政令の改正により制限施設の範囲が拡張された際現に工業等制限区域内において施行されている工事に係る制限施設で、当該政令の改正の結果制限施設となるものの新設又は増設についても、同様とする。
第七条第一項第五号中「新設し」の下に「、又は増設し」を加える。
第八条第一項第一号及び第二号中「新設」の下に「又は増設」を加える。
第九条の見出し中「許可等」を「許可」に改め、同条第一項中「、又は第六条第四項(同条第六項の規定に基く政令でこれに準ずる条項が設けられた場合における当該条項を含む。以下同じ。)の届出をし」を削り、「又は届出に係る」を「に係る」に改め、「(これと同一の団地内にある作業場又は教室を含む。)」を削り、「供している」の下に「、又は供しようとしている」を加え、「、又は届出をし」を削り、同条第二項中「、又は第六条第四項の届出をし」を削る。
第十条第一項中「新設」の下に「又は増設」を加える。
第十一条中「新設され」の下に「、又は増設され」を加える。
第十二条第一項中「第六条第四項の規定による届出があつたとき、又は」及び「届出又は」を削る。
第十五条を次のように改める。
(国の設置する制限施設に関する特例)
第十五条 国が制限施設を新設し、又は増設する場合においては、当該制限施設を管理する行政機関の長と知事との協議が成立することをもつて第四条第一項ただし書の許可があつたものとみなす。
第十七条第一号中「新設し」の下に「、又は増設し」を加える。
第十八条第一号中「第六条第四項又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に工業等制限区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。以下同じ。)に係る制限施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に工業等制限区域内において教室をその用に供している学校の設置者で、この法律の施行の日から起算して六箇月以内に政令で定める事項を知事に届け出たものが、当該教室が存していた団地のこの法律の施行の際における区域内において当該教室の床面積を増加させる場合には、大学の理学若しくは工学系の学部又は高等専門学校の用に供する教室については当分の間、その他の教室についてはこの法律の施行の日から起算して三年以内に限り、この法律による改正後の第四条第一項の規定を適用しない。
4 附則第二項の規定は、前項の三年の期間の経過の際現に工業等制限区域内において施行されている工事に係る制限施設の新設又は増設について準用する。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・文部・通商産業大臣署名)