国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十五号(昭三七・五・一一)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四号中「ものの外、大蔵大臣の指定する」を「取引に類する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 大蔵大臣は、前項各号に掲げるもののほか、基金に対し、国際通貨基金協定第七条第二項()に規定する貸付けを行なうことができる。
第十二条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 外国為替資金に属する現金は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律等百九十一号)第十一条第二項の規定による貸付けに充てることができる。
(大蔵・内閣総理大臣署名)