地方自治法の一部を改正する法律

法律第百三十三号(昭三七・五・一五)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第百四十条第二項中「第二百五十九条」の下に「及び第二百五十九条の二」を加える。

 第百八十二条第一項中「選挙管理委員は」の下に「、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから」を加え、「、選挙権を有する者の中から」を削り、同条第二項中「同時に」の下に「、同項に規定する者のうちから」を加え、同条第五項の次に次の一項を加える。

  委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。

 第百八十二条第三項の次に次の一項を加える。

  法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。

 第百八十三条第一項本文中「三年」を「四年」に改める。

 第百八十四条第一項前段中「又は第百八十条の五第六項の規定に該当するとき」を「、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するとき」に改め、同項後段中「同項」を「第百八十条の五第六項」に改める。

 第百九十一条第一項を次のように改める。

  都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

 第百九十一条第二項中「書記」を「書記長、書記」に改め、同条第三項を次のように改める。

  書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

 第百九十三条中「書記」を「書記長、書記」に改める。

 第二百三十九条の三に次の一項を加える。

  前二項の規定は、普通地方公共団体が資本金の一部を出資している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行なう等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるものにこれを準用する。

 第二百四十四条に次の一項を加える。

  普通地方公共団体の長は、第二百三十九条の三第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

 第十章中第二百五十二条の十八の次に次の一条を加える。

第二百五十二条の十八の二 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

 第十一章中第二百五十二条の二十の次に次の一条を加える。

第二百五十二条の二十一 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

 別表第一中第二十四号の二を削る。

 別表第一第二十六号の二中「鉱害復旧のための復旧基本計画の変更で公共施設の復旧に充てるべき納付金又は負担金に係るものの認可の申請について」を「鉱害復旧事業団が鉱害復旧のための復旧基本計画に公共施設の復旧工事に関し見込納付金額又は負担額を減額して記載しようとする場合に当該公共施設の負担区分について」に改める。

 別表第一中第二十八号の六を第二十八号の七とし、第二十八号の二から第二十八号の五までを一号ずつ繰り下げ、第二十八号の次に次の一号を加える。

 二十八の二 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の定めるところにより、鉄道事業者との協議により踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。

 別表第一第二十九号中「ろう学校」を「聾学校」に改める。

 別表第二第二号(二十五)中「鉱害復旧のための復旧基本計画の変更で公共施設の復旧費に充てるべき納付金又は負担金に係るものの認可の申請について」を「鉱害復旧事業団が鉱害復旧のための復旧基本計画に公共施設の復旧工事に関し見込納付金額又は負担額を減額して記載しようとする場合に当該公共施設の負担区分について」に改める。

 別表第二第二号中(二十六の六)を(二十六の七)とし、(二十六の五)を(二十六の六)とし、(二十六の四)を(二十六の五)とし、(二十六の三)を(二十六の四)とし、(二十六の二)の次に次のように加える。

 (二十六の三)踏切道改良促進法の定めるところにより、鉄道事業者との協議により踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。

 別表第三第一号(五の七)の次に次のように加える。

 (五の八) 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の新設又は改築に要する費用の負担金を徴収して、これを国に納付すること。

 別表第三第一号(五十)の次に次のように加える。

 (五十の二) 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、受給資格者の受給資格及び児童扶養手当の額を認定し、児童扶養手当の支給に関する処分に対する不服申立てに対する裁決をし、受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をして受給資格者等に質問させる等必要な調査を行ない、並びに官公署等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行等に対し必要な事項の報告を求めること。

 別表第三第一号(五十五の二)中「特別支給による福祉年金及び二十歳に達する前に初診日があつた者に対する障害福祉年金の受給権の裁定を行ない、福祉年金に関する証書の作成に関する事務を行ない」を「特別支給による福祉年金の受給権の裁定を行ない、老齢年金又は通算老齢年金に係るものを除く給付を受ける権利の裁定、障害年金の受給権者についての廃疾の程度の診査及び障害年金の額の改定並びに国民年金に関する証書の作成に関する事務を行ない」に改め、「前納又は」を削る。

 別表第三第一号(六十三の二)の次に次のように加える。

 (六十三の三) 農業信用基金協会法(昭和三十六年法律第二百四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業信用基金協会等から必要な報告を徴し、及びその業務又は会計の状況を検査すること。

 別表第三第一号(七十三)中「免許」の下に「、免許を受けようとする者に対する講習会の開催」を加え、「業務の停止に関する事務を行なうこと」を「事業の停止に関する事務を行ない、並びに職員をして家畜商の事務所に立入検査させること」に改める。

 別表第三第一号(七十三の三)中「指定し」の下に「、指定の申請を勧告し」を加え、「産地家畜市場の移転を許可し」を「地域家畜市場の移転を許可し、市場外取引の制限に係る指定及び許可に関する事務を行ない」に改める。

 別表第三第一号中(七十三の五)を(七十三の六)とし、(七十三の四)を(七十三の五)とし、(七十三の三)の次に次のように加える。

 (七十三の四) 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、原料乳の価格に関する勧告に関する事務を行なうこと。

 別表第三第一号(八十一の二)の次に次のように加える。

 (八十一の三) 大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、大豆又はなたねの集荷の業務を行なう者の登録に関する事務を行なうこと。

 別表第三第一号中(百十五の三)を(百十五の四)とし、(百十五の二)を(百十五の三)とし、(百十五)の次に次のように加える。

 (百十五の二) 踏切道改良促進法の定めるところにより、鉄道事業者との協議により踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。

 別表第三第一号(百二十の四)の次に次のように加える。

 (百二十の五) 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定又はその申出のための他人の土地の試掘等の許可、宅地造成に関する工事の許可及び宅地造成に関する工事等の届出の受理に関する事務を行ない、宅地造成に関する工事の技術的基準について規則を定め、工事完了の検査を行ない、違反工事の施行の停止等を命ずる等必要な監督処分を行ない、宅地等の所有者等に対して災害の防止のため必要な措置をとることを勧告し、又は擁壁等の設置等を命じ、並びに宅地造成工事規制区域内の宅地に立入検査し、又は宅地の所有者等から必要な報告を求めること。

 別表第三第二号(二)中「ろう学校」を「聾学校」に改め、「並びに」の下に「市町村教育委員会の行なう就学義務の猶予又は免除を認可し、及び」を加える。

 別表第四第一号中(二十の三)を(二十の四)とし、(二十の二)を(二十の三)とし、(二十)の次に次のように加える。

 (二十の二) 踏切道改良促進法の定めるところにより、鉄道事業者との協議により踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二十一)の次に次のように加える。

 (二十二) 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県又は都道府県知事が施行する市街地改造事業に係るものを除き、市街地改造事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の試掘等及び市街地改造事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可に関する事務を行ない、土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命じ、並びに原状回復命令等に対する不服申立てに対する裁決をすること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)

 (二十三) 宅地造成等規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定又はその申出のための他人の土地の試掘等の許可、宅地造成に関する工事の許可及び宅地造成に関する工事等の届出の受理に関する事務を行ない、宅地造成工事の技術的基準について規則を定め、工事完了の検査を行ない、違反工事の施行の停止等を命ずる等必要な監督処分を行ない、宅地等の所有者等に対して災害の防止のため必要な措置をとることを勧告し、又は擁壁等の設置等を命じ、並びに宅地造成工事規制区域内の宅地に立入検査し、又は宅地の所有者等から必要な報告を求めること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)

 別表第四第二号(二十四の四)中「任意加入」の下に「、障害年金の額の改定」を、「申出」の下に「、請求」を加え、「福祉年金の受給権」を「特別支給による福祉年金の受給権及び老齢年金又は通算老齢年金に係るものを除く給付を受ける権利」に、「福祉年金に関する証書の交付」を「国民年金に関する証書の交付等」に改め、同号中(二十四の四)を(二十四の五)とし、(二十四の三)を(二十四の四)とし、(二十四の二)の次に次のように加える。

 (二十四の三) 児童扶養手当法及びこれに基づく政令の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し無料で証明を行ない、受給資格者又は児童扶養手当を受けている者等から受給資格及び児童扶養手当の額についての認定の請求又は届出等を受理し、これらに係る事実を審査し、並びに児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務を行なうこと。

 別表第四第二号(四十四)中「地理調査所長」を「国土地理院の長」に改める。

 別表第四第二号(四十九の五)の次に次のように加える。

 (四十九の六) 宅地造成等規制法の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定又はその申出のための他人の占有する土地の障害物の伐除の許可に関する事務を行ない、及び宅地造成に伴う災害の防止に関し都道府県知事に意見を申し出ること。

 別表第七第一号の表地方社会保険医療協議会の項担任する事務の欄中「第十三条第二項及び」及び「療養担当者の保険診療に対する指導監督に関する事項、」を削り、「並びに保険医」を「保険医」に、「登録の取消」を「登録の取消し等」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (選挙管理委員に関する経過措置)

2 この法律の施行の際現に在職する選挙管理委員については、この法律の施行前に処せられた刑に関しては、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百八十二条第四項の規定は、適用しない。この場合において、その者は、新法第百八十四条第一項前段の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

3 この法律の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は長と兼ねている選挙管理委員については、新法第百八十二条第七項の規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。

4 この法律の施行の際現に在職する選挙管理委員の任期は、新法第百八十三条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (法人の経営状況の報告に関する経過措置)

5 新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。

 (地代家賃統制令の一部改正)

6 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市」を「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。


 (死産の届出に関する規程の一部改正)

7 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「、特別市及び地方自治法第百五十五条第二項の市」を「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。


 (地方財政法の一部改正)

8 地方財政法(昭和二十三年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。


 (当せん金附証票法の一部改正)

9 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。


 (死体解剖保存法の一部改正)

10 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「、大阪市、京都市、横浜市、名古屋市及び神戸市」を「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。


 (公職選挙法の一部改正)

11 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十七条の二(知事、市長を退職した者の立候補制限)」を削り、「第二百五十九条(地方公共団体の長の任期の起算)」を

第二百五十九条(地方公共団体の長の任期の起算)

第二百五十九条の二(地方公共団体の長の任期の起算の特例)

 に改める。

  第六十八条第二号中「、第八十七条の二((知事、市長を退職した者の立候補制限))」を削る。

  第八十七条の二を削る。

  第二百五十九条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体の長の任期の起算の特例)

 第二百五十九条の二 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。


 (図書館法の一部改正)

12 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項ただし書中「市(以下「五大市」という。)」を「指定都市(以下「指定都市」という。)」に、「五大市以外の市」を「指定都市以外の市」に改める。


 (地方税法の一部改正)

13 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百四十六条の次に次の一条を加える。

 (指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)

 第七百四十七条 第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前に第七百四十三条第一項又は第二項の規定により当該償却資産の所有者に対してされた通知は第四百十五条第一項の規定による縦覧と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する異議申立ては第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における当該異議申立てに対する決定は第四百三十三条第一項の規定による審査の裁決と、指定日前における前条第二項及び第三項の規定により道府県知事等がした行為は第四百三十八条及び第四百四十条の規定により当該市の長等がした行為とみなす。

 (地方公務員法の一部改正)

14 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「地方自治法第百五十五条第二項の市」を「前項の指定都市」に改める。

 (外国人登録法の一部改正)

15 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市」を「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。


 (警察法の一部改正)

16 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四章第二節中第四十六条の次に次の一条を加える。

  (指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

 第四十六条の二 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される委員の任期に関する本節の規定の適用の特例については、政令で定める。


 (地方道路譲与税法の一部改正)

17 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)

 第七条 新たに指定市の指定があり、当該指定市の長又は当該指定市が道路法第十二条の二第二項又は第十七条第一項に規定する管理を行なうこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める。


 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

18 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条中「廃置分合があつた場合」の下に「及び指定都市の指定があつた場合」を加える。

  (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・運輸・建設・自治大臣署名)

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