防衛庁設置法等の一部を改正する法律

法律第百三十二号(昭三七・五・一五)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六款 職員(第三十九条―第四十一条)」を削り、「第三節 調達庁(第四十一条の二)」を

第三節 防衛施設庁

 第一款 通則(第三十九条―第四十一条)

 第二款 内部部局(第四十二条―第四十八条)

 第三款 附属機関(第四十九条―第五十一条)

 第四款 地方支分部局(第五十二条―第五十七条)

 第五款 職員(第五十八条)

第四節 職員(第五十九条―第六十一条)

 に、「第三章 国防会議(第四十二条・第四十三条)」を「第三章 国防会議(第六十二条・第六十三条)」に改める。

  「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める。

  第一条中「且つ」を「かつ」に改める。

  第三条第一項中「防衛庁長官」の下に「(本章第三節を除き、以下「長官」という。)」を加え、同条第二項及び第三項を削る。

  第四条第二項を次のように改める。

 2 防衛庁は、前項に規定する任務のほか、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを行なうことを任務とする。

  第五条各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二十二号を次のように改める。

  二十二 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)に対して施設及び区域を提供し、並びに駐留軍のため物品及び役務を調達すること。

  第五条中第二十三号を第三十二号とし、第二十二号の次に次の九号を加える。

  二十三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関(以下第四十七条において「諸機関」という。)のため労務を調達すること。

  二十四 駐留軍から返還された物品を管理し、返還し、及び処分すること。

  二十五 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第十八条の規定に基づく請求の処理を行なうこと。

  二十六 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求について、あつせんその他必要な援助を行なうこと。

  二十七 相互防衛援助協定附属書G第二項の規定に基づき、不動産、備品、需品及び役務をアメリカ合衆国政府の使用に供すること。

  二十八 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下第四十四条において「特別調達資金」という。)の運営を行なうこと。

  二十九 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための調達に関する契約から生ずる紛争の処理を行なうこと。

  三十 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定により、特別給付金を支給すること。

  三十一 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定により、給付金を支給すること。

  第七条第一項中「、政務次官及び調達庁の職員」を「及び政務次官」に、「二十六万八千三百三十三人」を「二十七万三千五百七十八人とし、うち本庁にあつては二十七万百九十一人、防衛施設庁にあつては三千三百八十七人」に改め、同条第二項中「前項」の下に「の本庁」を加え、「三万二千九十七人」を「三万三千二百九十一人」に、「三万八千三百三十七人」を「三万九千五十七人」に、「二十四万二千九人」を「二十四万三千九百二十三人」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の防衛施設庁の職員の定員のうち、百二十人は、労務部に置かれるものとする。

  第九条第一項中「九人」を「十人」に改める。

  第十四条の二第二号中「(自衛隊に係るものに限る。以下次号において同じ。)」を削る。

  第十五条第一号中「(自衛隊に係るものに限る。以下次号及び第三号において同じ。)」を削り、同条第二号中「物品の会計」を「物品及び行政財産の管理」に改め、同条第三号を次のように改め、同条第四号を削る。

  三 施設の取得、維持及び管理の基本並びに施設の使用に関する基本に関すること。

  第十六条第一号中「(自衛隊に係るものに限る。以下次号において同じ。)」を削る。

  第三十条中「置く外」を「置くほか」に改める。

  第三十一条中

建設本部

調達実施本部

 を「調達実施本部」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

  第三十七条第一項中「建設本部及び」を削る。

  第三十八条第一項中「、建設本部」を削る。

  第四十三条を第六十三条とし、第四十二条を第六十二条とし、第三節を削り、第四十一条中「本庁」を「防衛庁」に改め、「職員」の下に「(防衛施設庁の総務部に置かれる調停官及び防衛施設庁の労務部に勤務する職員(以下この条においで「調停官等」という。)並びに中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会の委員(以下この条において「審議会等の委員」という。)を除く。)」を加え、同条に次の二項を加え、同条を第六十一条とする。

 2 調停官等の任免は、防衛施設庁長官が行なう。

 3 前項に規定するもののほか、調停官等及び審議会等の委員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

  第四十条を第六十条とし、第三十九条を第五十九条とし、「第六款 職員」を削り、同条の前に次の節名を加える。

     第四節 職員

  第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 防衛施設庁

      第一款 通則

  (設置)

 第三十九条 国家行政組織法第三条第三項ただし書の規定に基づいて、防衛庁の機関として、防衛施設庁を置く。

  (長官)

 第四十条 防衛施設庁の長は、防衛施設庁長官とする。

 2 防衛施設庁長官は、防衛施設庁の所掌事務について、防衛庁長官を経由し、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、国家行政組織法第十二条第一項の命令を発することを求めることができる。

  (防衛施設庁の任務及び権限)

 第四十一条 防衛施設庁は、防衛庁長官の定めるところにより自衛隊の施設の取得及びこれに関する事務、建設工事の実施並びに自衛隊の施設に供される行政財産の管理を行なうとともに、第四条第二項に規定する事務を行なうことを任務とする。

 2 防衛施設庁は、その所掌事務を遂行するため、第五条第一号から第十二号まで及び第二十号から第三十一号までに掲げる権限並びにその他法律(これに基づく命令を含む。)に基づき防衛施設庁に属させられた権限を行使する。

      第二款 内部部局

  (内部部局)

 第四十二条 防衛施設庁に、次の四部を置く。

   総務部

   施設部

   建設部

   労務部

  (特別な職)

 第四十三条 防衛施設庁に、次長一人を置く。次長は、防衛施設庁長官を助け、庁務を整理する。

 2 防衛施設庁に、技術審議官一人を置く。技術審議官は、防衛施設庁長官を助け、庁務のうち技術に係る事項を総括整理する。

 3 総務部に、調停官一人を置く。調停官は、命を受け、次条第二十号に規定する事務をつかさどる。

  (総務部の所掌事務)

 第四十四条 総務部においては、次の事務をつかさどる。

  一 機密に関すること。

  二 防衛施設庁長官の官印及び庁印の管守に関すること。

  三 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

  三 各部局及び機関との連絡調整に関すること。

  五 組織及び運営に関すること。

  六 法令案その他の文書の審査に関すること。

  七 広報に関すること。

  八 職員の人事に関すること。

  九 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

  十 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。

  十一 物品の取得及び管理に関すること。

  十二 特別調達資金の経理に関すること。

  十三 監察に関すること。

  十四 渉外事務に関すること。

  十五 合衆国軍協定第十八条及び国連軍協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。

  十六 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。

  十七 相互防衛援助協定附属書G第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国政府の使用に供する需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

  十八 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。

  十九 駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

  二十 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

  二十一 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。

  二十二 前各号に掲げるもののほか、防衛施設庁の所掌事務で他の部の所掌に属しないものに関すること。

  (施設部の所掌事務)

 第四十五条 施設部においては、次の事務をつかさどる。

  一 自衛隊の施設の取得及び自衛隊の施設に供される行政財産の管理に関すること。

  二 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供に関すること。

  三 駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。

  四 相互防衛援助協定附属書G第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国政府の使用に供する不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。

  五 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

  六 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

  七 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。

  (建設部の所掌事務)

 第四十六条 建設部においては、次の事務をつかさどる。

  一 建設工事の実施に関すること。

  二 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。

  (労務部の所掌事務)

 第四十七条 労務部においては、次の事務をつかさどる。

  一 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者(以下「駐留軍等労務者」という。)の雇入れ、提供、解雇及び労務管理に関すること。

  二 駐留軍等労務者の給与に関すること。

  三 駐留軍等労務者の福利厚生に関すること。

  四 駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関すること。

  (委任規定)

 第四十八条 防衛施設庁長官の権限で前条各号に掲げる事務に係るものは、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。

      第三款 附属機関

  (附属機関)

 第四十九条 防衛施設庁に、附属機関として、中央調達不動産審議会及び被害者給付金審査会を置く。

  (中央調達不動産審議会)

 第五十条 中央調達不動産審議会は、防衛施設庁長官の諮問に応じ、次に掲げる事項について基準その他一般的事項を調査審議する機関とする。

  一 駐留軍の使用に供する不動産及びこれに附属する動産の評価

  二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の規定による損失の補償

  三 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の規定による損失の補償

 2 中央調達不動産審議会は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十二条第二項の規定による内閣総理大臣の諮問に応じ、意見を述べることができる。

 3 中央調達不動産審議会は、委員二十三人以内で組織する。

 4 委員は、関係行政機関の職員及び第一項各号に掲げる事項に関し学識経験のある者のうちから、防衛施設庁長官が任命する。

 5 委員は、非常勤とする。

 6 中央調達不動産審議会に、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選により、会長一人を置く。

 7 会長は、会務を総理する。

 8 前各項に定めるもののほか、中央調達不動産審議会の組織、所掌事務、委員の任期その他中央調達不動産審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

  (被害者給付金審査会)

 第五十一条 被害者給付金審査会の権限、組織その他の事項については、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の定めるところによる。

      第四款 地方支分部局

  (防衛施設局)

 第五十二条 防衛施設庁の地方支分部局として、防衛施設局を置く。

  (所掌事務)

 第五十三条 防衛施設局は、防衛施設庁の所掌事務を分掌する。

  (名称、位置、管轄区域及び内部組織)

 第五十四条 防衛施設局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

札幌防衛施設局

札幌市

北海道

仙台防衛施設局

仙台市

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

東京防衛施設局

東京都

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 新潟県 長野県

横浜防衛施設局

横浜市

神奈川県 山梨県 静岡県

名古屋防衛施設局

名古屋市

富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県

大阪防衛施設局

大阪市

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

呉防衛施設局

呉市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

福岡防衛施設局

福岡市

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

 2 防衛施設局の内部組織は、総理府令で定める。

  (附属機関)

 第五十五条 防衛施設局に、附属機関として、地方調達不動産審議会を置く。

 2 地方調達不動産審議会は、防衛施設局長の諮問に応じ、防衛施設局の管轄区域内における第五十条第一項各号に掲げる事項について調査審議する機関とする。

 3 地方調達不動産審議会は、委員三十人以内で組織する。

 4 委員は、関係行政機関の職員及び第五十条第一項各号に掲げる事項に関し学識経験のある者のうちから、防衛施設局長が任命する。

 5 委員は、非常勤とする。

 6 地方調達不動産審議会に、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選により、会長一人を置く。

 7 会長は、会務を総理する。

 8 前各項に定めるもののほか、地方調達不動産審議会の組織、所掌事務、委員の任期その他地方調達不動産審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

  (支局その他の機関)

 第五十六条 防衛施設局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、支局その他の機関を置く。

 2 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総理府令で定める。

  (事務の委任)

 第五十七条 防衛庁長官は、防衛施設局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行なわせることができる。

      第五款 職員

  (防衛施設庁の職員)

 第五十八条 防衛施設庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。

  附則第四項中「調達庁設置法第三条第四号」を「第四十四条第十七号及び第四十五条第四号」に改め、「日本国とアメリカ合衆国との間の」を削る。

  附則第五項を削り、附則第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第七項から附則第十八項までを一項ずつ繰り上げる。


 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  「の外」を「のほか」に、「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「但書」を「ただし書」に改める。

  第二条第一項中「航空自衛隊」の下に「並びに防衛施設庁(総務部に置かれる調停官、労務部及び附属機関を除く。)」を加え、同条第五項中「第七条第一項に規定する職員」の下に「(防衛施設庁の総務部に置かれる調停官、防衛施設庁の労務部に勤務する職員並びに中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会の委員を除く。)」を加える。

  第五条第一項中「若しくは自衛隊の部隊若しくは機関」を「、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛施設庁の地方支分部局」に改める。

  第二十条第一項中「、管制教育団」を削り、同条第六項を削る。

  第二十条の七を削る。

  第二十条の八中「、保安管制気象団及び管制教育団」を「及び保安管制気象団」に改め、同条を第二十条の七とする。

  第二十一条第一項中「、保安管制気象団及び管制教育団」を「及び保安管制気象団」に、「、保安管制気象団司令部及び管制教育団司令部」を「及び保安管制気象団司令部」に改める。

  第二十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、航空自衛隊の機関として、術科教育本部を置くことができる。

  第二十五条に次の一項を加える。

 5 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、術科教育本部長の指揮監督を受けるものとする。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (術科教育本部)

 第二十七条の二 術科教育本部においては、航空自衛隊における術科教育(航空機の操縦に関する教育以外の技術教育をいう。以下本条において同じ。)の実施の企画及び総合調整並びに術科教育を行なう学枚の管理を行なう。

 2 術科教育本部に、術科教育本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

 3 術科教育本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。

  第二十八条中「又は病院長」を「、病院長又は術科教育本部長」に、「又は院務」を「、院務又は部務」に改める。

  第三十一条の見出しを「(任命権者及び人事管理の基準)」に改め、同条中「長官又はその委任を受けた者」の下に「(防衛施設庁の職員である隊員(防衛施設庁長官及び自衛官を除く。)については、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準は、長官が定める。

  第四十条中「長官又はその委任を受けた者」を「第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者」に改める。

  第四十四条第四項中「長官又はその委任を受けた者」を「第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者」に改める。

  第四十八条の次に次の一条を加える。

  (審査請求の特例)

 第四十八条の二 隊員は、防衛施設庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛庁長官に対して審査請求することができる。

 2 防衛施設庁長官の委任を受けた者により隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛庁長官に対して行なうものとする。

  第六十一条第一項中「除く外」を「除くほか」に改める。

  第六十六条第二項中「一万七千人」を「一万九千人」に改める。

  第七十一条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、長官は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。

  第八十八条第二項中「且つ」を「かつ」に改める。

  第九十条第一項第一号及び第二号中「使用する外」を「使用するほか」に改める。

  第九十二条第一項中「行使する外」を「行使するほか」に改める。

  第百五条第一項中「訓練」の下に「及び試験研究」を加える。

  別表第一中「北海道札幌郡豊平町」を「札幌市」に改める。

  別表第三第七航空団の項中「宮城県桃生郡矢本町」を「埼玉県入間郡武蔵町」に改め、同表中管制教育団の項を削る。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和   年法律第   号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。


 (調達庁設置法の廃止)

2 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号。以下次項において「旧法」という。)は、廃止する。


 (旧法の効力)

3 旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項及び附則第七項の規定は、なおその効力を有する。


 (定員に関する経過規定)

4 防衛施設庁の設置の日の前日までの間は、この法律による改正後の防衛庁設置法第七条第一項中「及び政務次官」とあるのは「、政務次官及び調達庁の職員」と、「二十七万三千五百七十八人とし、うち本庁にあつては二十七万百九十一人、防衛施設庁にあつては三千三百八十七人」とあるのは「二十七万千百一人」と、同条第二項中「前項の本庁」とあるのは「前項」とする。

5 この法律による改正後の防衛庁設置法第七条第一項に規定する職員の定員及び防衛施設庁の定員は、同法同条同項の規定にかかわらず、防衛施設庁の設置の日から昭和三十八年三月三十一日までの間はそれぞれ二十七万三千七百七十八人及び三千五百八十七人とし、昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間はそれぞれ二十七万三千七百十八人及び三千五百二十七人とし、昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの間はそれぞれ二十七万三千六百四十八人及び三千四百五十七人とする。


 (職員等に関する経過規定)

6 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。


 (給与に関する経過規定)

7 前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から第七までをいう。以下この項において同じ。)、その者の属する職務の等級及びその者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間及びその者が受けていた号俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。


 (休職又は懲戒処分に関する経過規定)

8 第六項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第三十一条第一項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。


 (不利益処分等に関する経過規定)

9 防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による説明書の交付、審査の請求及び審査又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第二十一条の規定による審査の請求及び審査については、なお従前の例による。


 (処分等に関する経過規定)

10 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長がした認定その他の処分(休職処分及び懲戒処分を除く。以下この項において同じ。)又は通知その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長がした処分又は手続とみなす。

11 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。


 (地方自治法の一部改正)

12 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「(調達庁の機関を除く。)」を削る。

  別表第三第一号(三の二)中「調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)」を「防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)」に改め、同表同号(三の三)中「調達局長」を「防衛施設局長」に改める。


 (国家公務員法の一部改正)

13 国家公務員法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十六号中「調達庁の職員」を「防衛施設庁の総務部に置かれる調停官、防衛施設庁の労務部に勤務する職員並びに中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会の委員」に改める。


 (国家行政組織法の一部改正)

14 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「調達庁」を削り、「科学技術庁」を

科学技術庁

防衛施設庁

 に改め、同表の備考中「調達庁」を「防衛施設庁」に改める。


 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)

15 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条の表中国立国会図書館支部調達庁図書館の項を削り、

国立国会図書館支部防衛庁図書館

防衛庁

 を

国立国会図書館支部防衛庁図書館

防衛庁

国立国会図書館支部防衛施設庁図書館

防衛施設庁

 に改める。


 (特別調達資金設置令の一部改正)

16 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項並びに第五条第一項及び第二項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

17 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「調達局長」を「防衛施設局長」に改める。

  第四条第一項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。


 (土地等の使用等の認定等に関する経過規定)

18 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により調達局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により防衛施設局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決とみなす。


 (日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

19 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。


 (防衛庁職員給与法の一部改正)

20 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

  第一条中「調達庁の職員」を「防衛施設庁の職員で一般職に属するもの」に改める。


 (通商産業省設置法の一部改正)

21 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第十三号中「調達庁」を「防衛施設庁」に改める。


 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

22 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「防衛庁図書館」の下に「及び国立国会図書館支部防衛施設庁図書館」を加える。


 (接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正)

23 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「調達局長」を「防衛施設局長」に改める。


 (国防会議の構成等に関する法律の一部改正)

24 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第四十三条」を「第六十三条」に改める。


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

25 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号ハを次のように改める。

   ハ 防衛施設庁に属する職員(自衛官を除く。)

  第八条中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。


 (組合の権利義務の承継)

26 防衛施設庁に所属する職員をもつて組織される国家公務員共済組合は、政令で定めるところにより、従前の建設本部に属していた職員で防衛施設庁に所属することとなつたもの(自衛官を除く。)に係る権利義務をこの法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号ロに掲げる職員をもつて組織する国家公務員共済組合から承継するものとする。


 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

27 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「及び調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号又は第十三号の二の規定により調達庁長官が締結した契約」を削り、同条第二号中「調達庁設置法」を「旧調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)」に改め、同条第五号中「調達庁設置法」を「旧調達庁設置法」に改める。

  第十条第三項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に、「調達庁設置法第九条第三号」を「防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十七条第三号」に改める。


 (特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の一部改正)

28 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条及び第三条中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。


 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)

29 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。

  第十九条第一項中「調達庁」を「防衛施設庁」に改める。

  第二十五条中「調達局長」を「防衛施設局長」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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