北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律

法律第百二十四号(昭三七・五・一一)

 北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第八条第二項を次のように改める。

2 会社は、前項の事業の円滑な遂行に支障のない範囲内において、主務大臣の認可を受けて、その保有する探鉱用機械を用いて行なう事業(探鉱及び委託に基づく石油の探鉱並びに北海道における委託に基づく探鉱(石油の探鉱を除く。)を除き、その保有する探鉱用機械の貸付けを含む。)を営むことができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・通商産業大臣署名) 

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