道路交通法の一部を改正する法律

法律第百四十七号(昭三七・六・二)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第六十七条中「前三条」の下に「又は第八十五条第三項」を加える。

 第七十一条各号列記以外の部分中「及び前三条」を「、前三条及び第八十五条第三項」に改める。

 第七十五条に次の一項を加える。

3 大型自動車の運行を直接管理する地位にある者は、当該業務に関し、大型自動車の運転者に第八十五条第三項の規定に違反して大型自動車を運転することを命じ、又は大型自動車の運転者が同条同項の規定に違反して大型自動車を運転することを容認してはならない。

 第八十五条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、普通免許、特殊免許若しくは三輪免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して二年に達しないものは、前二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車を運転することはできない。

 第八十五条に次の付記を加える。

  (罰則 第三項については第百十八条第一項第五号、第百二十二条)

 第八十八条第一項第五号中「第一項」を「第二項第二号又は第三号」に改める。

 第九十六条第二項中「第百三条第二項」の下に「第二号又は第三号」を加える。

 第百十八条第一項に次の一号を加える。

 五 第八十五条(第一種免許)第三項の規定に違反した者

 第百二十二条第一項中「若しくは第三号」を「、第三号若しくは第五号」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。

(内閣総理大臣署名) 

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