中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十九号(昭三七・五・一二)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「自主的に事業活動を調整する」を「その営む事業の改善発達を図る」に、「及びその経営の安定」を「並びにその経営の安定及び合理化」に改める。
第八条第二項中「会員たる商工組合」の下に「(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)」を加える。
第九条を次のように改める。
第九条 商工組合は、一又は二以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができることとなつており、かつ、これらの事業を営む者以外の者が加入することができないこととなつている商工組合(以下「商店街組合」という。)を設立する場合その他の場合であつて、政令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、特別の地域を地区とすることができる。
第十条ただし書を次のように改める。
ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
第十一条中「第九条に掲げる事態を克服するため必要がある場合において」を削る。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条 商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。
一 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
二 商店街組合が、その地区の属する一の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合
三 前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
第十四条 削除
第十五条ただし書を次のように改める。
ただし、第十三条第二号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第三号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第一号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。
第十六条中「商工組合」の下に「又は商工組合連合会」を加える。
第十七条第一項各号を次のように改める。
一 資格事業に関する指導及び教育
二 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
三 資格事業に関する調査研究
四 その商工組合の地区内において資格事業を営む中小企業者の競争が正常の程度をこえて行なわれているため、その中小企業者の事業活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相当部分の経営が著しく不安定となつており、又はなるおそれがある場合における次に掲げる制限
イ 組合員が生産(加工を含む。以下この項において同じ。)をする資格事業に係る物の種類、生産、出荷その他の取扱の数量若しくは販売若しくは引渡しの方法に関する制限、その物の生産の設備に関する制限、その物の原材料の購買若しくは引取りの数量若しくは方法に関する制限、その物の販売価格若しくは加工賃の制限又はその物の原材料の購買価格の制限
ロ 組合員が販売をする資格事業に係る物の種類若しくは販売の数量若しくは方法に関する制限、その物の購買の数量若しくは方法に関する制限又はその物の販売価格若しくは購買価格の制限
ハ 組合員が提供をする資格事業に係る役務の種類若しくは提供の数量若しくは方法に関する制限、役務に係る資材の購買の方法に関する制限、役務の提供価格の制限又は役務に係る資材の購買価格に関する制限
ニ イからハまでに掲げる制限のほか政令で定める制限
五 技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他経営の合理化を遂行するため特に必要がある場合における次に掲げる制限。ただし、制限に係る物、その物の原材料、役務又は役務に係る資材の数量又は価格若しくは加工賃に不当に影響を与えるものを除く。
イ 組合員が生産をする資格事業に係る物の生産の技術に関する制限、その物の種類に関する制限、その物の種類別の生産数量に関する制限(その物の種類に関する制限を実施することが著しく困難である場合においてするものに限る。)、その物の販売若しくは引渡しの方法に関する制限又はその物の原材料の購買若しくは引取りの方法に関する制限
ロ 組合員が販売をする資格事業に係る物の種類に関する制限、その物の購買の方法に関する制限又はその物の販売の方法に関する制限
ハ 組合員が提供をする資格事業に係る役務の種類に関する制限、役務の提供の方法に関する制限、役務に係る資材の種類に関する制限又は役務に係る資材の購買の方法に関する制限
六 前各号の事業に附帯する事業
第十七条第二項中「商工組合」の下に「(組合員に出資をさせる商工組合に限る。以下次項において同じ。)」を加え、第四号を削り、第五号を第四号とし、同条の次に次の一条を加える。
(事業者台帳の作成)
第十七条の二 商工組合は、その組合員たる資格を有する者について省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
2 商工組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業者台帳の作成に協力しなければならない。
第十八条中「前条第一項の事業(以下「調整事業」という。)」を「第十七条第一項第四号の事業(以下「安定事業」という。)又は同項第五号の事業(以下「合理化事業」という。)」に改め、同条第一号中「前条第一項第一号から第七号まで」を「第十七条第一項第四号又は第五号」に改め、同条第三号中「過怠金」を「制裁」に改める。
第十九条中「各号」の下に「(合理化事業に係る調整規程については、第三号及び第四号)」を加え、同条第一号中「第九条」を「第十七条第一項第四号」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 組合員が生産(加工を含む。)若しくは販売をする資格事業に係る物(輸出すべきものを除く。)若しくは組合員が提供をする資格事業に係る役務の販売価格、加工賃若しくは提供価格の制限又はその物、その物の原材料若しくは役務に係る資材の購買価格の制限は、第十七条第一項第四号に掲げるその他の制限を実施した後において同号に掲げる事態を克服することが著しく困難である場合にするもの(その他の制限とともにする場合に限る。)又は技術的理由によりその他の制限を実施することが著しく困難である場合にするものであること。
第十九条に次の一項を加える。
2 主務大臣は、前条の認可をする場合において、その認可の申請に係る商工組合の資格事業について第十七条第一項第四号に掲げる事態が生じているかどうかを判断するときは、中小企業安定審議会に諮問して定める基準に従わなければならない。
第二十一条中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号及び第四号。以下第九十条第四項において同じ。)」に改める。
第二十四条の見出しを「(制裁)」に改め、同条中「過怠金」の下に「その他の制裁」を加える。
第二十八条第一項中「調整事業」を「安定事業又は合理化事業」に改め、同条第二項第一号中「第九条」を「安定事業に係るものにあつては、第十七条第一項第四号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 合理化事業に係るものにあつては、第十七条第一項第五号に規定する要件に適合すること。
第二十八条第三項中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)」に改める。
第二十九条中「調整事業」を「安定事業又は合理化事業」に改める。
第三十条中「安定」の下に「又は合理化」を加える。
第三十一条を次のように改める。
(商工組合連合会の事業)
第三十一条 商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行なうものとする。
一 会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡
二 資格事業に関する指導及び教育
三 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
四 資格事業に関する調査研究
五 会員たる商工組合が行なう安定事業の全部又は一部についての総合調整
六 会員たる商工組合が行なう合理化事業の全部又は一部についての総合調整
七 前各号の事業に附帯する事業
第三十二条中「前条」を「前条第五号又は第六号」に改め、同条第一号中「第十七条第一項第一号から第七号まで」を「第十七条第一項第四号又は第五号」に改め、同条第三号中「過怠金」を「制裁」に改める。
第三十三条中「第十九条」を「第十九条第一項(第二号を除く。)、第二十条」に、「、第三号及び第四号」を「及び第三号」に改め、「及びその組合員」の下に「又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」を加え、「第二項第二号」を「第二項第四号」に改める。
第三十四条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
第三十六条第一項ただし書中「その組合員」を「その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員」に改める。
第三十七条第一項及び第三十九条中「第三十四条第二項ただし書」を「第三十四条第一項ただし書」に改める。
第四十一条中「二以上の商工組合」の下に「又は商工組合連合会」を加える。
第四十二条第二項中「(商工組合連合会にあつては、第一号を除く。)」及び第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第四十五条第一項中「非出資組合であつて、第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行うものは」を「非出資組合は」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定により非出資組合が事業年度の中途において出資組合に移行する場合における法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、その事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
第四十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法及び地方税法の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
第五十三条第二項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に改める。
第五十四条中「第三十四条第二項」を「第三十四条第一項」に改める。
第五十五条第一項中「要件を備える」を「要件を備え、かつ、安定事業を実施している」に、「第九条」を「第十七条第一項第四号」に、「同条」を「同号」に改め、同条第三項中「第三十四条第二項ただし書」を「第三十四条第一項ただし書」に改め、同条第五項中「調整事業」を「安定事業」に改め、同条第六項中「調整事業」を「安定事業」に改め、「過怠金」の下に「その他の制裁」を加える。
第五十六条中「要件を備える」を「要件を備え、かつ、安定事業を実施している」に、「第九条」を「第十七条第一項第四号」に、「同条」及び「第十七条第一項第一号から第七号まで」を「同号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 主務大臣は、前条各号に掲げる要件を備え、かつ、第十七条第一項第五号の規定による組合員が生産(加工を含む。以下この条において同じ。)をする資格事業に係る物の規格に関する制限を実施している商工組合の組合員たる資格を有する者であつて組合員以外のものの事業活動がその地区内において資格事業を営む中小企業者の経営の合理化(以下この条において単に「経営の合理化」という。)を達成するのに著しい障害となつており、又はその商工組合の組合員たる資格を有する者の事業活動を自主的に調整することによつては経営の合理化を達成することができず、若しくはその方法によることが経営の合理化を達成するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、経営の合理化の達成に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その調整規程の内容を参酌して、その商工組合の組合員が生産をする資格事業に係る物の規格に関する制限を定め、その組合員たる資格を有する者に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
第五十七条中「要件を備える」を「要件を備え、かつ、第三十一条第五号の事業を実施している」に改め、「営む者であつてその会員たる商工組合」の下に「(安定事業を実施しているものに限る。以下この条において同じ。)」を加え、「第九条」を「第十七条第一項第四号」に、「同条」及び「第十七条第一項第一号から第七号まで」を「同号」に改め、同条第一号中「前条第一号」を「第五十六条第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十七条の二 主務大臣は、次に掲げる要件を備え、かつ、第十七条第一項第五号の規定による組合員が生産(加工を含む。以下この条において同じ。)をする資格事業に係る物の規格に関する制限に係る第三十一条第六号の事業を実施している商工組合連合会の地区内において資格事業を営む者であつてその会員たる商工組合(第十七条第一項第五号の規定による組合員が生産をする資格事業に係る物の規格に関する制限を実施しているものに限る。以下この条において同じ。)の組合員以外のもの若しくはその地区内において資格事業を行なう第十一条第二号に掲げる団体であつてその会員たる商工組合の組合員以外のものの事業活動がその地区内において資格事業を営む中小企業者の全部若しくは大部分の経営の合理化(以下この条において単に「経営の合理化」という。)を達成するのに著しい障害となつており、又はその商工組合連合会の会員たる商工組合の全部若しくは大部分が組合員たる資格を有する者の事業活動を自主的に調整することによつては経営の合理化を達成することができず、若しくはその方法によることが経営の合理化を達成するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、経営の合理化の達成に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その総合調整規程の内容を参酌して、その会員たる商工組合の組合員が生産をする資格事業に係る物の規格に関する制限を定め、その地区内において資格事業を営む者及びその地区内において資格事業を行なう同号に掲げる団体に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
一 会員たる商工組合のすべてが第五十六条第一号の要件を備えていること。
二 その地区内において資格事業を営む者及びその地区内において資格事業を行なう第十一条第二号に掲げる団体の総数の三分の二以上が会員たる商工組合の組合員となつていること。
第五十九条第一項及び第二項中「、第五十六条又は第五十七条」を「又は第五十六条から第五十七条の二まで」に改め、同条第四項中「、第五十六条、第五十七条又は前条」を「又は第五十六条から前条まで」に改める。
第六十一条中「、第五十六条若しくは第五十七条」を「若しくは第五十六条から第五十七条の二まで」に改める。
第六十四条及び第六十五条中「第五十六条又は第五十七条」を「第五十六条から第五十七条の二まで」に改める。
第六十六条第二号中「第五十六条若しくは第五十七条」を「第五十六条から第五十七条の二まで」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
一 第十七条の二第一項の規定による事業者台帳の作成若しくは管理に係る事務に従事する商工組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
第六十八条中「第五十六条若しくは第五十七条」を「第五十六条から第五十七条の二まで」に改める。
第六十九条第一項中「第九条又は」を削り、同条第二項中「商工組合」の下に「若しくは商工組合連合会」を加える。
第七十条第一項中「第五十六条、第五十七条又は第五十八条」を「第五十六条から第五十八条まで若しくは第九十三条の二」に改め、同条第二項中「第五十六条若しくは第五十七条」を「第五十六条から第五十七条の二まで」に改める。
第七十三条第一項中「調整事業」を「安定事業及び合理化事業並びにこれらの総合調整に関する事業」に改め、同条第二項第二号中「、第五十六条、第五十七条又は第五十八条」を「又は第五十六条から第五十八条まで」に改める。
第九十条第一項中「第十七条第一項第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる」を「第十七条第一項第四号に掲げる制限のうち組合員が生産(加工を含む。)若しくは販売をする資格事業に係る物若しくは組合員が提供をする資格事業に係る役務の販売価格、加工賃若しくは提供価格の制限又はその物、その物の原材料若しくは役務に係る資材の購売価格の」に改め、同条第二項中「、第五十六条若しくは第五十七条」を「若しくは第五十六条から第五十七条の二まで」に改め、同条第四項中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号」に改める。
第九十一条第一項中「会員たる商工組合」の下に「(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)」を加える。
第九十三条の次に次の一条を加える。
(事業停止命令)
第九十三条の二 主務大臣は、第五十六条から第五十八条までの規定による命令に係る地区内において資格事業を営む者又はその地区内において資格事業を行なう第十一条第二号に掲げる団体がこれらの規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第九十六条第一項第四号中「若しくは第五十六条」を「、第五十六条若しくは第五十六条の二」に改め、「第五十七条」の下に「若しくは第五十七条の二」を加える。
第九十七条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第百三条第二号中「第五十六条又は第五十七条」を「第五十六条から第五十七条の二まで」に改める。
第百七条の次に次の一条を加える。
第百七条の二 第九十三条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百八条中「第五十六条、第五十七条又は第五十八条」を「第五十六条から第五十八条まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する商工組合であつて、一又は二以上の都道府県の区域以外の地域を地区としているものは、その地域を地区とすることについて改正後の第九条ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
(地方税法の改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第八号及び第三百四十八条第二項第十一号の二中「並びに商工組合及び商工組合連合会であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)」を「、商工組合であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業のみを行なうもの並びに商工組合連合会であつて同法第三十一条第五号及び第六号」に改め、同条第四項中「又は商工組合連合会に係るものにあつては、中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)」を「に係るものにあつては中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業に使用する部分を除き、商工組合連合会に係るものにあつては同法第三十一条第五号及び第六号」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・自 治大臣署名)