特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法

法律第百九十九号(昭三六・一一・九)

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。以下次条において同じ。)をこうむつた日本国民又は日本国法人(以下次条において「被害者」という。)で、その損害の賠償を請求するものに対し、あつせんその他必要な援助を行なうことを目的とする。


 (請求のあつせんの申請)

第二条 被害者は、総理府令で定めところにより、そのこうむつた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行なう賠償の請求のあつせんを調達庁長官に申請することができる。


 (請求のあつせん)

第三条 調達庁長官は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。


 (訴訟の援助)

第四条 政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。

2 前項の立替金には、利息を附さない。


 (立替金の償還等)

第五条 政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵・農林・運輸大臣署名) 

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